電気設備の技術基準の解釈 第128条

地上電線路を施設できる4つの場合と開きょ・トラフ(解釈第128条)

地面の上に電線路を施設できるのは、1構内だけの電線路など、第128条第1項の4つの場合に限られます。施設できる場合の電線の種類と、開きょ・トラフに収める条件を、低圧・高圧・特別高圧に分けて整理します。

公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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地上に施設できる4つの場合

地上に施設する電線路は、第1項の次の四つのいずれかに該当する場合に限り、施設できます。

地上に電線路を施設できる場合(解釈第128条第1項)
号施設できる場合
第一号1構内だけに施設する電線路の全部または一部として施設する場合
第二号1構内専用の電線路のうち、その構内に施設する部分の全部または一部として施設する場合
第三号地中電線路と、橋や電線路専用橋等に施設する電線路との間で、取扱者以外の者が立ち入らないように措置した場所に施設する場合
第四号民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格「車両の往来が無く、人が常時通行することを想定しない山地に施設する高圧地上電線路」の「適用」の欄に規定する方法により施設する場合

橋に施設する電線路は橋に施設する低圧電線路の記事で整理しています。

低圧・高圧で使える電線

地上に施設する低圧・高圧の電線路は、第四号の規格による場合を除き、交通に支障を及ぼすおそれがない場所に施設し、電線はケーブルまたは指定のキャブタイヤケーブルにします。あわせて、地中電線路の第123条、第124条、第125条(第1項を除く)に準じて施設します。

地上に施設する電線路に使える電線(解釈第128条第2項第三号)
使用電圧使える電線
低圧ケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル、4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
高圧ケーブル、高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、高圧用の3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル

電線がケーブルの場合

電線がケーブルの場合は、鉄筋コンクリート製の堅ろうな開きょまたはトラフに収め、取扱者以外が容易に開けられないふたを設けます。

電線がキャブタイヤケーブルの場合

電線がキャブタイヤケーブルの場合は、途中に接続点を設けず、損傷を受けないよう開きょ等に収め、電源側に専用の開閉器と過電流遮断器を施設します。

地絡遮断装置には例外があります。電線路の電源側接続点から1km以内の電源側電路に専用の絶縁変圧器を施設し、地絡時に技術員駐在所へ警報する装置を設ける場合は、遮断装置を省けます。

特別高圧の地上電線路

特別高圧の電線路を地上に施設するときは、電線はケーブルに限り、ふたを設けた開きょまたはトラフに収めます。第1項第一号または第二号の場合は、使用電圧が100,000V以下に限られます。このほか、第111条第2項第七号、第124条、第125条に準じて施設します(第3項)。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の電線路の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第128条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:低圧地中電線路の埋設深さ、電線路専用橋・パイプスタンドの電線路(第130条)、水上電線路(第127条)、トンネル内の電線路(第126条)、がけに施設する電線路(第131条)、省令と解釈の違い

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。