電気設備の技術基準の解釈 第225条

分散型電源の連系に必要な電話設備(解釈第225条)

高圧または特別高圧の電力系統に分散型電源をつなぐときは、電力会社側との間に電話設備を施設します。選べるのは、電力保安通信用電話設備、電気通信事業者の専用回線電話、一般加入電話または携帯電話等の3種類です。

公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第225条の対象と構成

第225条は、高圧または特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合に、連絡用の電話設備を求める条文です。スポットネットワーク受電方式で連系する場合も含まれます。 連絡をとる相手は、電力系統を運用する一般送配電事業者または配電事業者の技術員駐在所等です。

低圧の連系は対象外です。低圧連系の要件は低圧連系の保護装置と3極遮断器(解釈第226条・第227条)の記事を見てください。

第225条の構成
項内容
第1項2つの区間に、第一号〜第三号のいずれかの電話設備を施設する
第2項一般加入電話・携帯電話等に必要な3つの性能
第3項災害時等に連絡が取れない間の解列または運転停止

施設する電話設備の種類(第1項)

電話設備は第一号〜第三号のいずれかで、第三号の一般加入電話・携帯電話等は高圧または35,000V以下の特別高圧で連系する場合に限られます。

電話をつなぐ区間は2つあります。1つ目は、分散型電源設置者の技術員駐在所等と、電力系統を運用する側の技術員駐在所等との間です。 2つ目は、設置者の遠隔監視制御されない発電所・蓄電所、遠隔監視制御されない変電所(電力会社の電線路と接続する目的で昇圧・降圧するものに限る)、開閉所(連系のために設置するものに限る)と、技術員駐在所等との間です。

施設する電話設備(第225条第1項)
号電話設備使える連系電圧
第一号電力保安通信用電話設備高圧・特別高圧
第二号電気通信事業者の専用回線電話高圧・特別高圧
第三号一般加入電話または携帯電話等高圧、または35,000V以下の特別高圧に限る

35,000Vを超える特別高圧で連系する場合、一般加入電話・携帯電話等は選べません。 電圧区分の考え方は電圧の区分(低圧・高圧・特別高圧)の記事で整理しています。

一般加入電話・携帯電話等に必要な性能(第2項)

一般加入電話・携帯電話等を使う場合は、直接通話・割り込み・停電時の通話の3つを満たします。3つとも満たす必要があります。

一般加入電話・携帯電話等の性能(第225条第2項)
号性能
第一号設置者側の交換機を介さず、直接技術員と通話できる方式(代表番号方式ではなく、直接技術員駐在所へつながる単番方式)
第二号話中の場合に割り込みが可能な方式
第三号停電時においても通話可能

連絡が取れないときの解列・運転停止(第3項)

災害時等に連絡が取れなくなったときは、連絡が取れるまで発電設備等を解列または運転停止します。対象は、設置者の技術員駐在所等と電力系統側の技術員駐在所等との間に一般加入電話・携帯電話等を施設する場合です。 義務は分散型電源設置者にかかり、第1項の2つ目の区間の電話は含まれません。

連系の申込みの流れは太陽光・蓄電池の系統連系申込と電気工事業者の役割の記事で整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第225条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:低圧連系の保護装置と3極遮断器(解釈第226条・第227条)、逆変換装置の直流流出防止変圧器(解釈第221条)、電圧の区分(低圧・高圧・特別高圧)

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