電気設備の技術基準の解釈 第184条
交通信号灯回路の施設(150V以下・引下げ線2.5m・解釈第184条)
交通信号灯回路は、制御装置から信号灯の電球までの電路をいい、使用電圧は150V以下にします。配線に使える電線、引下げ線の高さ、制御装置の電源側の開閉器、金属製外箱の接地を第184条が定めています。
公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第184条が扱う範囲(交通信号灯回路とは)
第184条の「交通信号灯回路」は、交通信号灯の制御装置から交通信号灯の電球までの電路です。この電路を、第1項(回路の電圧と配線)、第2項(制御装置の電源側)、第3項(制御装置の外箱の接地)の3つで定めています。
| 項・号 | 決まりの内容 |
|---|---|
| 第1項第一号 | 交通信号灯回路の使用電圧は150V以下 |
| 第1項第二号 | 配線(引下げ線を除く)の電線とちょう架の条件 |
| 第1項第三号 | 引下げ線の施設(地表上の高さなど) |
| 第1項第四号 | 他の工作物と接近・交差する場合の離隔 |
| 第2項 | 制御装置の電源側に専用の開閉器と過電流遮断器 |
| 第3項 | 制御装置の金属製外箱にD種接地工事 |
配線に使える電線とちょう架(第1項第二号)
引下げ線を除く配線の電線は、ケーブルか、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ・太さの600Vビニル絶縁電線または600Vゴム絶縁電線です。施設は、低圧架空電線の高さを定めた第68条と、植物との接近を定めた第79条に準じます。
| 電線の種類 | 条件 |
|---|---|
| 600Vビニル絶縁電線・600Vゴム絶縁電線 | 引張強さ3.70kNの金属線、または直径4mm以上の鉄線2条以上をより合わせたものでちょう架する。ちょう架する金属線には、支持点またはこれに近接する箇所にがいしを挿入する |
| ケーブル | 第67条(第五号を除く)の規定に準じて施設する |
ここでいう軟銅線の直径1.6mmは、電線の強さと太さの下限を示す基準です。 低圧の屋内配線の最小電線については低圧配線の最小電線サイズで別に整理しています。
引下げ線の高さ(第1項第三号)
引下げ線の電線の地表上の高さは、2.5m以上です。ただし、金属管工事(第159条に準じる)またはケーブル工事(第164条に準じる。第3項を除く)で施設する場合は、この高さの規定の適用がありません。
- 施設は、低圧架空電線と植物との接近を定めた第79条と、配線の電線を定めた第二号ロ(ケーブルか、1.6mm相当以上の600V電線)に準じる。
- 電線を金属管工事で施設する場合は、第159条(金属管工事)に準じる。
- 電線をケーブル工事で施設する場合は、第164条(ケーブル工事。第3項を除く)に準じる。
- 電線をがいし引き工事で施設する場合は、電線を適当な間隔ごとに束ねる。
信号柱の中や壁面をはう引下げ線は、金属管やケーブルで保護すれば高さの数値に縛られない、という読み方ができます。 一方、保護せずに電線を露出させる場合は、地表上2.5m以上が条件になります。
他の工作物との接近・交差(第1項第四号)
配線が他の工作物と接近・交差する場合は、相手によって準用先か離隔距離が分かれます。建造物や道路などと接近・交差する場合は低圧架空電線の規定(第71条から第77条)に準じ、それ以外は0.6m以上(配線がケーブルなら0.3m以上)の離隔です。
| 相手 | 決まり |
|---|---|
| 建造物、道路(車両・人の往来がまれなものを除く)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、アンテナ、電車線、他の交通信号灯回路の配線 | 低圧架空電線に係る第71条から第77条までの規定に準じて施設する |
| 上記以外のもの | 離隔距離は0.6m以上(配線がケーブルの場合は0.3m以上) |
離隔の数値が条文に直接書かれているのは「上記以外」の場合だけで、建造物や道路などとの離隔は、準用先の条文を読んで決めます。 低圧の離隔距離を電気設備全般で整理した記事は低圧配線の離隔距離です。
制御装置の開閉器と接地(第2項・第3項)
制御装置の電源側には、専用の開閉器と過電流遮断器を各極に施設し、制御装置の金属製外箱にはD種接地工事を施します。過電流遮断器が開閉機能を持つ場合は、過電流遮断器のみとすることができます。
- 第2項: 制御装置の電源側に、専用の開閉器と過電流遮断器を各極に施設する。
- 第2項ただし書き: 過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみでよい。
- 第3項: 制御装置の金属製外箱に、D種接地工事を施す。
接地工事の種類の違いは接地工事A〜D種で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別の信号機が、道路管理者・交通管理者のどの手続や仕様に従うかは扱いません。
- 第184条が準用する第67条・第68条・第71条から第77条・第79条・第159条・第164条の本文は、数値を含めて条文で確認する必要があります。
- 信号灯の工事を、電気工事士の資格なしにできるかどうかは、電気工事士法で決まり、第184条では決まりません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第184条)です。
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