公式資料をもとに整理

健康保険の被扶養者の範囲と収入の条件

健康保険の被扶養者になれるのは、被保険者の配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属など法律で決まった範囲の親族で、日本国内に住所があり、主として被保険者に生計を維持されている人です。従業員の家族を扶養に入れる電気工事業者が、範囲(同居が要るかどうか)と、日本年金機構が示す収入の基準を、健康保険法と公式ページで確認します。

公開日: 2026-10-21 / 最終更新: 2026-10-21 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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先に結論:親族の範囲、国内の住所、生計維持の3つで決まる

健康保険法第3条第7項は、被扶養者を、同項各号に掲げる親族で、日本国内に住所を有するもの(留学する学生など、国内に生活の基礎があると認められて厚生労働省令で定める人を含む)としています(e-Gov法令検索「健康保険法」)。後期高齢者医療の被保険者などは、省令により被扶養者から除かれます。

法律本文は、収入の金額を書いていません。各号は「主として被保険者により生計を維持する」と定めるだけで、具体的な金額の基準は、次の章の日本年金機構の案内で確認します。

同居が要る人と要らない人

被扶養者の範囲(健康保険法第3条第7項各号)
同居の条件対象根拠
同居しなくてよい直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、子、孫、兄弟姉妹第1号
同一世帯に属することが必要上の人以外の三親等内の親族(おじ・おば、おい・めいなど)第2号
同一世帯に属することが必要事実上の配偶者の父母と子。その配偶者が亡くなったあとも、引き続き同一世帯なら対象第3号・第4号

どの号でも、主として被保険者により生計を維持していることが前提です。従業員を社会保険に入れる手続は事業主の健康保険・厚生年金のガイドで整理しています。

収入の基準(130万円・180万円・150万円)

日本年金機構の案内(被扶養者にするとき・異動があったときの手続き)は、収入の要件を、年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)と示しています。これに加えて、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満が必要です。

同居で収入が被保険者の半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、日本年金機構が世帯の生計の状況を総合的に見て、被保険者が生計維持の中心だと認めれば、被扶養者になることがあります。

収入に数えるもの

同じ案内は、被扶養者の収入に、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれるとしています。たとえば、辞めた家族が失業手当を受け始め、基本手当が日額3,612円以上になると、扶養削除の届出が必要です。待機期間中は、収入要件を満たしていれば認定できます。

給付の中身は、傷病手当金のガイドと出産手当金のガイドで条文から整理しています。

扶養から外れるとき

日本年金機構の案内は、削除の届出が必要になる主な理由として、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき、年間収入が基準以上と見込まれるとき、同居で収入が被保険者の半分以上になったとき(別居は仕送り額を超えたとき)、他の健康保険や共済組合などの加入者になったときを挙げています。婚姻・離婚・死亡や、同居が要件の人の別居、日本国内に住所がなくなったときも削除の対象です。

配偶者の扶養を外れて厚生年金に入らないときは、国民年金第1号被保険者の加入手続も必要です。夫婦ともに収入があるときは、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定されます。

この整理で言えないこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。被扶養者の認定は、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合)または年金事務所で最終確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいことは、健康保険の給付の全体像は健康保険法の概要、独立後の国民健康保険は一人親方・個人事業主の健康保険と年金のガイド、退職時の手続は退職時の賃金と証明書のガイドです。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。