公式資料をもとに整理

電気工事業を廃業するときの手続き一覧(廃止届・登録証の返納・建設業の廃業届)

電気工事業の廃止届と通知の廃止通知は、どちらも廃止の日から30日以内で、登録電気工事業者は登録証の返納も必要です。建設業許可を持っているなら建設業法の廃業届、個人事業主なら税務署への廃業届が別に要ります。手続きごとの提出先・期限・添付書類を、区分別に並べて確認します。

公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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廃業時の手続き一覧

電気工事業を廃止するときの手続き(事業の区分別)
手続き対象期限提出先と添える物
電気工事業廃止届出書(様式第12)登録電気工事業者廃止の日から30日以内登録をした経済産業大臣または都道府県知事。登録証(原本)
登録証の返納登録電気工事業者登録が効力を失った日から30日以内登録をした行政庁。廃止届の添付で足りる扱いが手引きにある
電気工事業廃止通知書(様式第14の5)通知電気工事業者廃止の日から30日以内通知をした経済産業大臣または都道府県知事。通知受理通知書(原本)
建設業の廃業等の届出建設業許可を受けている事業者30日以内建設業の廃業届の期限・届出人・様式で確認
個人事業の開業・廃業等届出書個人事業主廃業した日の属する年分の確定申告期限まで納税地を所轄する税務署長

電気工事業法の手続きは、どの区分でも「廃止の日から30日以内」です。みなし登録・みなし通知の電気工事業者は期限が「遅滞なく」に変わるため、この表の対象外です(更新・変更・廃止の手続きの廃止の届出の節で区別しています)。

登録電気工事業者の廃止届と登録証の返納

登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨を登録をした経済産業大臣または都道府県知事に届け出ます(電気工事業法第11条)。様式は施行規則第8条の様式第12の電気工事業廃止届出書です。

条文はe-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」で2026年10月13日に確認しました。

登録が効力を失ったときは、その日から30日以内に登録証を返納します(法第15条)。経済産業省の手引きは、廃止届の添付書類として登録証(原本)を挙げ、返納の書式は定めていないので随意に返納してよいと案内しています(経済産業省「電気工事業の廃止届出書」、同「登録証の返納」)。

手引きが返納を求める登録証は、廃止した者のものだけではありません。新たに登録を受けて従前の登録が失効したとき、登録を取り消されたとき、建設業者となってみなし登録に移ったときの登録証も対象です。

廃止届が要るのは、電気工事業の全部をやめる場合です。複数の営業所のうち1か所だけを閉じるときは、廃止ではなく変更届の対象になります。法人の解散や相続放棄での扱いとあわせて電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続きに整理しています。

通知電気工事業者の廃止通知

通知電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、様式第14の5の電気工事業廃止通知書を、通知をした経済産業大臣または都道府県知事へ出します(施行規則第10条の5)。期限は、法第11条を準用する第17条の2第4項により、廃止の日から30日以内です。

経済産業大臣宛は、手引きが保安ネットの簡易申請での提出を案内し、あわせて電気工事業者通知受理通知書(原本)を郵送するよう定めています(経済産業省「通知電気工事業の廃止の通知」)。通知電気工事業者には登録証がないため、返納の対象は通知受理通知書になります。通知の手続き全体は通知電気工事業者とはを参照してください。

建設業許可と税務署の届出

建設業許可を保有している場合は、電気工事業法の手続きとは別に、建設業法第12条の廃業等の届出が要ります。届出人は、死亡・合併・解散・事業の廃止のどれに当たるかで変わります(建設業の廃業届の期限・届出人・様式)。

個人事業主は、国税庁の案内により、事業を廃止した事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、個人事業の開業・廃業等届出書を納税地の所轄税務署長へ提出します(国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)。電気工事業法の廃止届を出しても、税務署への届出が済んだことにはなりません。

提出前の確認順

  1. 自社が登録・通知・みなし登録・みなし通知のどれかを、登録証か通知受理通知書で確かめます。
  2. 廃止の日(電気工事業の全部をやめた日)を決め、そこから30日以内の提出日を数えます。
  3. 登録電気工事業者は登録証(原本)、通知電気工事業者は通知受理通知書(原本)を手元に出します。
  4. 建設業許可の有無を確かめ、あれば建設業の廃業等の届出の期限も数えます。
  5. 個人事業主は、確定申告期限までに税務署へ廃業届を出す予定を立てます。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。都道府県知事宛の様式・提出方法・手数料の有無、廃業後に残る契約や税務の扱いは、登録または通知をした行政庁と所轄の税務署で最新の案内を確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。