岡山県内だけに営業所を置く場合

岡山県の電気工事業登録申請の流れ

岡山県内だけに営業所を置いて登録電気工事業者になる場合、申請先は県庁2階の消防保安課 保安班で、新規登録の手数料は22,000円です。電子申請は受け付けておらず、持参または郵送で出します。手数料は県庁などのPOSレジで先に払い、発行される納付済証シールを申請書に貼ります。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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申請先と受付時間

岡山県の電気工事業法の案内ページは、一つの都道府県内だけに営業所を置く場合は知事の登録としています。営業所を置く場所が基準で、工事をする場所ではありません。

岡山県内のみに営業所を置く場合の申請先
項目内容
提出先岡山県消防保安課 保安班(岡山県庁2階)
住所〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
電話086-226-7296(保安班直通)
受付時間8時30分から17時(土・日・祝日は受け付けない)
提出方法持参または郵送。電子申請は受け付けていない

郵送では、簡易書留などの郵便トラブルを防ぐ方法を取り、封筒の表に「登録電気工事業者登録申請書」と朱書きするよう県の案内にあります。営業所が複数の県にまたがる場合の考え方は営業所が複数ある場合の申請先のガイドで確認できます。

手数料と払い方

新規登録の手数料は22,000円です。県の様式一覧では、更新が12,000円、登録事項等の変更届が2,200円(登録証の記載事項に変更がなければ不要)、登録証の再交付が2,200円とされています。

手数料は、収入証紙ではなくPOSレジで払います。県の手数料の支払方法のページにある流れは、持参と郵送で次のように分かれます。

支払方法は、現金・クレジットカード・コード決済です。POSレジは県庁のほか、県民局や保健所、地域事務所にも置かれています。

新規登録の提出書類

県の登録申請の案内が挙げる書類は次のとおりです。鉛筆や消せるボールペンでの記入は認められていません。

岡山県の新規登録申請の提出書類
書類内容・注意
登録申請書様式A-01。日中に連絡が取れる携帯電話などの番号も書く
納付済証22,000円分。申請書の指定欄に貼る
誓約書申請者と主任電気工事士のもの。申請者本人(法人は役員)が主任電気工事士なら主任電気工事士用は不要
雇用証明書主任電気工事士を雇用している場合。代表者以外は必要
実務経験を示す書面主任電気工事士が第二種の場合に、3年以上の従事を示す。健康保険証の写しなどの公的書類を求められることがある
電気工事士免状の写し第一種の場合は講習記録面の写しも必要
営業所位置図営業所の場所を示す
備付器具調書自家用電気工作物の工事を営む場合は、低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置が必要
登記事項証明書法人の場合。発行から3か月以内の原本

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、借用契約などで必要なときに準備できれば備え付けとみなされ、契約先の業者名を調書に書きます。一般用電気工作物等だけの工事なら、これらの器具は不要です。実務経験の考え方は第二種電気工事士の実務経験のガイド、器具は登録に必要な検査用器具のガイドで確認できます。

登録の有効期間は5年で、県は期間満了の1か月前を目安に更新申請を出すよう案内しています。

通知・みなし登録・みなし通知の様式

県の様式のページは、登録以外の4種類を様式の記号で分けています。通知とみなし各種の新規の様式には手数料の欄がありません。

岡山県の電気工事業の手続別の新規様式
区分新規の様式対象
登録電気工事業者A-01(手数料22,000円)一般用電気工作物等または自家用電気工作物
通知電気工事業者B-01 電気工事業開始通知書自家用電気工作物のみ
みなし登録電気工事業者C-01 電気工事業開始届出書建設業者。一般用電気工作物等または自家用電気工作物
みなし通知電気工事業者D-01 電気工事業開始通知書建設業者。自家用電気工作物のみ

通知は電気工事業を始める日の10日前まで、みなし登録とみなし通知は遅滞なく出すと県の案内ページにあります。登録と届出の違いは建設業許可と電気工事業登録の違いのガイド、目安は電気工事業区分セルフチェックで確認できます。

次に知りたいこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。申請先・手数料・書類は改定されることがあるため、申請前に岡山県消防保安課で最新の内容を確認してください。