公式資料をもとに整理
建設業許可番号の見方(般・特と業者番号)
国土交通大臣許可の建設業許可番号は、「許可行政庁名」「一般か特定かの別」「許可年度」「業者番号」の4つで構成されます。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインが示す表記例をもとに、各部分の意味と、番号が書かれる場面を整理します。
公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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許可番号の4つの部分
国土交通大臣許可の場合、許可番号は許可行政庁名・一般建設業か特定建設業かの別・許可年度・業者番号を、記号とアラビア数字で表します。国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」の「その他」は、次の表記例を示しています。
国土交通大臣 許可(般特-02)第100号
| 表記例の部分 | 意味 |
|---|---|
| 国土交通大臣 | 許可行政庁名 |
| 般特 | 一般建設業又は特定建設業の別 |
| 02 | 許可年度 |
| 第100号 | 業者番号 |
表記例の「般特」は、一般と特定の両方の記号が並んだ形と読めます。実際の許可証や標識に何と書かれるかは、受けている許可の内容によります。自社や取引先の許可証を読むときは、括弧内の記号が「一般」「特定」のどちらを指すかを、この表と見比べてください。
一般と特定の両方を持つ場合の番号
業者番号は一業者一番号で、一般建設業の許可と特定建設業の許可を通じて同じ番号が付きます。ガイドラインは、一般建設業の許可で第100号を付与した場合は、特定建設業の許可をする場合にも同じ番号を付与する、と示しています。
たとえば、一般建設業の許可を受けている会社が、新たに特定建設業の許可を受けても、業者番号の部分は変わりません。一般と特定の違いそのものは一般建設業許可と特定建設業許可の違いで整理しています。
業者番号の付け方(全国通し・欠番は補充しない)
ガイドラインは、許可番号について次の2点を示しています。
- 許可番号は、地方整備局等の単位ではなく、全国を通して、許可をした順に付与する。
- 既に受けていたすべての許可が効力を失った場合(特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を申請するために特定建設業の全部を廃業する場合を除く)の許可番号は欠番とし、補充は行わない。
つまり、業者番号は許可が付与された順を示す番号であり、現在も許可が有効かどうかは番号からは分かりません。有効かどうかは取引先の建設業許可の有無を確認する方法のとおり、国土交通省の検索システムなどで確認します。
番号が引き継がれる場面・新しくなる場面
ガイドラインは、許可番号の扱いを手続ごとに示しています。ここでは電気工事業の事業者に関係しやすい2場面に絞ります。
| 場面 | 許可番号の扱い |
|---|---|
| 事業承継の認可後 | 承継人が引き続き使用する許可番号は、原則として被承継人のものを引き続き使用する。承継人が建設業者である場合は、承継人が使用する許可番号を選択できる。許可権者が都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合は、国土交通大臣の許可番号を新たに付する。 |
| すでに許可を受けている者が許可を申請するとき | 許可申請書の「許可番号」「許可年月日」の欄には、現在有効な許可のうち最も古いものの許可番号と許可年月日を記入する(許可換え新規を申請する者を除く)。 |
許可換え新規とは、ガイドラインでは、建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合とされています。営業所の移転などで許可行政庁が変わる場面は大臣許可・知事許可の区分と許可換え新規で整理しています。
許可番号が書かれる書類と標識
許可番号は、建設業法施行規則が定める次の場面で記載事項になっています。取引先の番号を控えておくと、下請に出す際の書類作成で手間が減ります。
| 場面 | 条文 | 許可番号に関する定め |
|---|---|---|
| 店舗・工事現場に掲げる標識 | 第25条 | 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業を記載する |
| 施工体制台帳の記載事項 | 第14条の2 | 下請負人が建設業者であるときは、その許可番号と、請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類を記載する |
| 施工体系図 | 第14条の6 | 建設業者である下請負人について、許可番号などを記載する |
標識の掲示や台帳の整備の全体像は建設業許可後の標識・帳簿・図書の義務と電気工事業法との違い、下請を使う現場での台帳と体系図は施工体制台帳・施工体系図と再下請負通知の対象で説明しています。なお、施工体制台帳を作成する義務が生じる条件は工事の内容によって異なるため、個別の現場では許可行政庁や元請の案内で確認してください。
知事許可の番号について
上で示した表記例は、ガイドラインが国土交通大臣の許可に係る場合として示したものです。都道府県知事の許可の番号の形式は、このガイドラインでは示されていません。知事許可の許可証や標識を読むときは、許可を出した都道府県の建設業許可の窓口の案内を確認してください。
電気工事業の登録・通知と建設業許可は別の制度です。取引先が登録電気工事業者かどうかの確認は取引先が登録電気工事業者かを確認する方法を参照してください。
次に知りたいこと
- 取引先の建設業許可の有無を確認する方法(番号から有効な許可かどうかを調べる)
- 一般建設業許可と特定建設業許可の違い(般特の記号の意味を制度面から知る)
- 電気工事業で取得した建設業許可の更新手続き(許可の有効期間と更新の手続き)
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。許可番号の表記や手続の扱いは、国土交通大臣許可・知事許可のいずれも、最終的には許可行政庁の公式案内で確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。