静岡県内だけに営業所を置く場合
静岡県の電気工事業登録申請の流れ
静岡県内だけに営業所を置く場合でも、静岡市・浜松市・御前崎市・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町のいずれか1つの区域内だけに営業所があるなら、申請先は県ではなくその市町です。それ以外の市町にある場合や、上の市町を含めて二以上の区域に営業所がある場合は、静岡県知事あて(地域産業課)の申請になり、手数料は県収入証紙22,000円です。建設業許可を受けている場合は、登録ではなく開始届になります。
公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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営業所の場所による申請先の分かれ方
静岡県の電気工事業申請書類のページは、次の市町の区域内にのみ営業所を設置している場合、申請は営業所所在地の市役所または町役場へ行うよう案内しています。様式や手数料の納付方法が県とは異なります。
| 営業所の場所 | 申請先 | 県収入証紙 |
|---|---|---|
| 静岡市・浜松市・御前崎市・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町のうち、1つの区域内だけ | その市役所または町役場 | 使えない |
| 上記以外の市町 | 静岡県(経済産業部商工業局地域産業課) | 使う(22,000円分) |
| 上記の市町を含め、二以上の区域に営業所がある | 静岡県(経済産業部商工業局地域産業課) | 使う(22,000円分) |
この分け方は、県の電気工事業者登録申請の提出書類一覧の注意書きにも同じ内容があります。営業所が静岡県のほかの都道府県にもある場合は、都道府県知事ではなく国(経済産業大臣または産業保安監督部長)の登録になります。違いは営業所が複数ある場合の申請先のガイドで確認できます。
県に申請する場合の窓口・手数料・書類
県の新規登録申請書のページによると、提出は持参または簡易書留の郵送で、提出先は静岡県庁東館7階の地域産業課(電話054-221-2812)です。窓口の受付時間は月曜から金曜の9時から12時、13時から16時です。
県の提出書類一覧では、申請区分ごとに次の書類が必要とされています。申請書には県収入証紙22,000円分を貼り、収入印紙は使えず、消印も押しません。
| 書類 | 内容・注意 |
|---|---|
| 登録電気工事業者登録申請書 | 営業所の名称・所在の場所、電気工事の種類、主任電気工事士等の氏名、免状の種類と交付番号、法人は役員の氏名を書く。県収入証紙22,000円分を貼る |
| 誓約書 | 個人用または法人用。主任電気工事士に関する誓約書もある |
| 雇用証明書 | 申請者が主任電気工事士を雇用する場合と、役員以外の人が主任電気工事士になる場合に必要 |
| 主任電気工事士実務経験証明書 | 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要。免状取得後3年以上の実務経験を証明する |
| 電気工事士免状の写し | 第一種電気工事士の場合は、定期講習の受講記録欄も含めて添付する |
| 住民票または登記事項証明書 | 申請者(個人は住民票、法人は登記簿の謄本)。発行日から6か月以内のもの |
| 営業所位置図・備付器具調書 | 営業所の場所を示す図と、備え付ける検査用器具の一覧 |
個人で申請者本人が主任電気工事士になる場合と、法人で役員が主任電気工事士になる場合は、提出書類一覧で雇用証明書が必要な区分に入っていません。書類の書き方の一般的な流れは電気工事業の登録申請書類のガイド、備え付ける器具の中身は登録に必要な検査用器具のガイドで確認できます。
静岡市に申請する場合の窓口・手数料・納付
静岡市は静岡県から電気工事業法の権限移譲を受けており、市内のみに営業所がある事業者の登録は、静岡市の電気工事業を営む方へのページによると産業振興課(清水庁舎5階、電話054-354-2058)が窓口です。電子申請はできず、窓口への持参か簡易書留の郵送で受け付けています。
| 手続 | 手数料 | 期限・備考 |
|---|---|---|
| 新規登録 | 22,000円 | 有効期限5年 |
| 更新登録 | 12,000円 | 5年の有効期限が満了した後も続ける場合、有効期限までに申請 |
| 登録事項の変更届 | 登録証の訂正が必要な場合のみ2,200円 | 変更した日から30日以内 |
| 承継の届出 | 2,200円 | 承継の日から30日以内(相続は相続の開始を知った日から) |
| 登録証の再交付 | 2,200円 | 汚損・不鮮明・紛失のとき |
| 廃止の届出 | 不要 | 廃止の日から30日以内 |
手数料の払い方は県と異なります。静岡市は静岡県収入証紙を使えないとしており、窓口では受付後に納付書が発行され、郵送では内容の確認後に納付書が送られます。指定金融機関で振り込み、振り込みが確認されてから登録証の交付などの手続きが始まります。
処理にかかる日数は、書類が不備なくそろってから約2週間とされ、郵送の場合は配達の日数が加わります。
浜松市・御前崎市・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町に営業所を置く場合は、各市町のホームページで様式と手数料の納付方法を確認してください。この記事では静岡市の内容だけを市の案内から整理しています。
登録後の有効期間と更新
県の案内では、登録の有効期限は5年で、満了後も電気工事業を続ける場合は有効期限までに更新登録の申請が必要です。有効期限が過ぎると再度の新規登録申請になります。
登録事項に変更があった場合は変更のあった日から30日以内、廃止したときは廃止の日から30日以内に届出が必要です。更新の準備は更新登録のカレンダーで確認できます。
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、登録ではなく開始届を出します。区分の目安は電気工事業区分セルフチェックで確認できます。
次に知りたいこと
- 営業所が複数ある場合の申請先:県と国の分かれ目
- 電気工事業の登録申請の標準処理期間(7県の公式記載):静岡県は対象外。ほかの県の日数の数え方の違い
- 千葉県の電気工事業登録申請の流れ:申請先が工業組合になる県の例
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。申請先・手数料・書類は改定されることがあるため、申請前に静岡県地域産業課または営業所を置く市町の窓口で最新の内容を確認してください。