宮城県内だけに営業所を置く場合

宮城県の電気工事業登録申請の流れ

宮城県内だけに営業所を置いて登録電気工事業者になる場合、申請先は主たる営業所の所在地で決まる地方振興事務所などの窓口で、新規登録の手数料は22,000円です。手数料は県庁舎・合同庁舎のセルフレジで納め、出てきたレシートを申請書に添付します。建設業者が自家用電気工作物の工事だけを行う場合は、登録ではなくみなし通知の手続になります。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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申請先と受付時間

宮城県の登録申請のページは、営業所が宮城県内だけにある場合は県知事の登録、2つ以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣または産業保安監督部長の管轄としています。県内の受付窓口は、主たる営業所の所在地で決まります。

宮城県内のみに営業所を置く場合の申請先・受付
項目内容
受付窓口主たる営業所の所在地を管轄する地方振興事務所などの窓口(例: 仙台市・塩竈市・名取市は仙台地方振興事務所、白石市・角田市は大河原地方振興事務所)。全窓口の表は県のページにある
受付時間月曜から金曜の8時30分から17時(祝日・年末年始を除く)
提出方法書面で受付窓口へ提出する(県の登録申請のページの「書面による手続き方法」)。郵送を希望する場合は、申請前に窓口へ確認する
問い合わせ消防課管理調整班(産業保安)

営業所が複数の県にまたがる場合の考え方は営業所が複数ある場合の申請先のガイドで確認できます。

手数料と払い方

新規登録の手数料は22,000円です。県の登録申請のページでは、県庁舎・合同庁舎に置かれたセルフレジで、クレジットカード・電子マネー・QRコード・現金のいずれかで納めます。

納付後に発行されるレシートを、申請書に添付して提出します。

新規登録の提出書類

県のページは、書類を「主任電気工事士を別に置く場合」と「申請者本人または役員が免状を持つ場合」に分けています。どちらも登録申請書(規則の様式第1)が必要で、様式は県のページからWord形式で入手できます。

宮城県の新規登録申請の提出書類
書類内容・注意
住民票(個人)または登記事項証明書(法人)申請者のもの
誓約書要領の様式1または2
主任電気工事士の誓約書・雇用証明書主任電気工事士を別に置く場合だけ(様式3・4)。申請者本人または役員が免状を持つ場合は不要
電気工事士免状の写し主任電気工事士のもの。本人または役員が持つ場合はそのもの
実務経験の証明第二種電気工事士の場合に、3年以上の実務経験を示す(様式5・6。工業組合等の証明は様式が任意)
備付器具調書様式7または8
営業所位置図様式9

県は、疑義があれば上の書類以外の提出を求めることがあるとしています。備付器具調書に書く器具は登録に必要な検査用器具のガイド、実務経験の考え方は第二種電気工事士の実務経験のガイドで確認できます。

建設業者のみなし通知

県のみなし通知の開始のページは、自家用電気工作物に係る電気工事業を始める建設業者の提出先を、登録と同じ地域別の窓口としています。書類は開始通知書(様式第21)・備付器具調書・位置図・建設業許可証の写し・住民票または登記事項証明書で、手数料はかかりません。

登録と届出の違いは建設業許可と電気工事業登録の違いのガイド、目安は電気工事業区分セルフチェックで確認できます。

次に知りたいこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。申請先・手数料・書類は改定されることがあるため、申請前に宮城県の受付窓口で最新の内容を確認してください。