公式資料をもとに整理

登録電気工事業者の更新登録申請書(様式第2)の記入例

更新登録申請書は様式第2で、現在の登録の年月日と番号、営業所ごとの主任電気工事士、法人の役員を書き、誓約書などを添えて、登録の有効期間内に申請します。経済産業省が公開している記載例をもとに、各欄の書き方と、更新のときに添える書類の確認順を整理します。

公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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申請書(様式第2)の各欄

記載例は、上部に申請日・宛先・申請者の住所と氏名(法人は代表者の氏名)を書き、「電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の登録を受けたいので、同法第4条第1項の規定により次のとおり申請します」という本文に続けて、3つの項目を置く構成です(経済産業省「様式第2 記載例」。2026年10月13日に確認)。

様式第2(登録電気工事業者更新登録申請書)の項目
項目書く内容(記載例より)
1 現在の登録の年月日及び登録番号現在の登録の年月日と、経済産業大臣登録(または都道府県知事登録)の登録番号。更新前の登録が対象
2 営業所等営業所ごとに、名称、所在の場所、電気工事の種類、主任電気工事士等の氏名、電気工事士免状の種類及び交付番号を1行ずつ書く(記載例は本店、営業所、支店の3行)
3 法人の役員の氏名法人の場合に、代表取締役、取締役、監査役などを役職つきで書く

項目2・3は、更新時点の営業所と役員の現況を書く欄です。新規登録の申請書(第4条第1項の記載事項)と同じ内容を、更新の時点で改めて書くものと読めます。新規登録の記入例は登録電気工事業者の登録申請書の記入例にあります。

記載例の備考で押さえる点

主任電気工事士を置く義務と、置けないときの扱いは主任電気工事士とはで整理しています。

添付書類の書き方

手引きが挙げる添付書類の一覧は更新登録の申請書類の表にあります。ここでは、記載例が示している書類ごとの書き方を補います。

添付書類ごとの書き方(経済産業省の記載例より)
書類書く内容
誓約書(申請者自身のもの)申請者の住所・氏名(法人は代表者の氏名)に加え、役職名と氏名の欄に、代表者と役員全員を書く。電気工事業法第6条第1項第1号から第5号までに該当しないことを誓約する文面
誓約書(主任電気工事士に関するもの)営業所の名称、主任電気工事士の氏名、免状の種類・交付番号を営業所ごとに並べる。第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する文面
雇用証明書主任電気工事士の氏名、住所、生年月日・年齢、雇用年月日を書く。住所は住民票の住所ではなく実際の居住地で、所属する営業所で主任電気工事士の職務を確実に行える範囲に居住していることが必要。従業員であることを証明する公的書類の写し(個人情報の箇所は黒塗り)を必ず1種類添付する。公的書類の例は健康保険証の写し、特別徴収税額通知書の写し、企業年金記録の写し、雇用保険関係の写し
主任電気工事士等実務経験証明書第二種電気工事士のみ必要。電気工事士の氏名、生年月日、現住所、免状の交付年月日と交付番号、従事した職歴(所属名、期間、業務の内容)を書く。申請者本人・役員・従業員のどれかを○で囲む様式例1と、他の電気工事業者に雇用されていた場合の様式例2がある。被証明者1人につき1通

雇用証明書と実務経験証明書は、主任電気工事士等それぞれについて作成します。主任電気工事士等が第一種電気工事士の場合は、実務経験の書面として免状の写し(第一種は免状裏面の講習受講記録を含む)だけを添付します。申請者自身が電気工事士で主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は、主任電気工事士に関する誓約書と雇用証明書は不要です。

更新時の確認順

  1. 期限: 登録の有効期間は登録を受けた翌日から5年間で、更新の申請はその有効期間内に行います。期限の計算は登録電気工事業者の更新期限を計算するで確認できます。
  2. 提出先: 登録を受けた行政庁(経済産業大臣、産業保安監督部、都道府県知事)に出します。複数の産業保安監督部にまたがる場合の提出先は、手引きの注記で確認します。
  3. 手数料: 経済産業大臣宛は11,800円です(紙書類の郵送申請は14,400円)。都道府県知事宛は各都道府県が定める額です(標準額12,000円)。
  4. 申請書: 営業所と主任電気工事士、役員の現況に合わせて、項目2・3を書きます。更新のタイミングで営業所を新設する場合は、新設する営業所ごとに備付器具明細書も作ります。
  5. 添付書類: 誓約書、雇用証明書、実務経験の書面、法人の場合の登記簿謄本、登録証(原本)をそろえます。

更新を忘れて満了した場合の扱いや、更新後の変更届は電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続きで整理しています。更新の間に主任電気工事士や代表者が変わった場合の届出書は登録電気工事業者の変更届出書の書き方を参照してください。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。経済産業大臣宛の様式と記載例を整理したもので、都道府県知事宛の様式、受付期間、追加書類は、登録を受けた行政庁に最新の案内を確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。