公式資料をもとに整理
登録電気工事業者の変更届出書(様式第11)の書き方
変更届出書は様式第11で、変更があった事項だけを「従前の内容」と「変更後の内容」の2列に書き、変更の日から30日以内に出します。経済産業省が公開している記載例をもとに、代表者・主任電気工事士・営業所の新設などの変更ごとに、どの欄に何を書くか、何を添付するかを整理します。
公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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届出書の構成と書き方の基本
経済産業省の記載例(様式第11)は、上部に届出日・宛先・届出者の住所と氏名(法人は代表者の氏名)を書き、本文の下に次の4つの項目を置く構成です(経済産業省「様式第11 記載例」。2026年10月13日に確認)。
| 項目 | 書く内容(記載例より) |
|---|---|
| 1 登録の年月日及び登録番号 | 現在の登録の年月日と、経済産業大臣登録(または都道府県知事登録)の登録番号 |
| 2 変更事項の内容 | 「従前の内容」と「変更後の内容」を左右に並べて書く。①代表者、②電気工事の種類、③主任電気工事士、④営業所の新設が例示されている |
| 3 変更の年月日 | 変更事項ごとに、①②③④の番号を付けて日付を書く |
| 4 変更の理由 | 変更事項ごとの理由(記載例は「役員交代のため」「組織改編のため」「人事異動のため」「事業拡大のため」) |
手引きは、変更に係る事項のみを記載するよう求めています(経済産業省「登録事項等の変更届出(第10条)」)。変わっていない営業所や役員まで書き直す必要はありません。記載例の備考には、用紙は日本産業規格A4であること、×印の項は記載しないこと、登録証の添付が要らない場合は本文の「登録証を添えて」を削除することが書かれています。
届出の対象は、登録申請書の記載事項(電気工事業法第4条第1項各号)の変更です。手引きは、氏名・名称・住所・代表者の氏名、営業所の名称・所在の場所・電気工事の種類・営業所の新設と廃止、法人の役員の氏名、主任電気工事士等の氏名と免状の種類を挙げています。
変更事項別に見る記入欄と添付書類
| 変更事項 | 2「変更事項の内容」の書き方 | 手引きが挙げる添付書類 |
|---|---|---|
| 代表者(役員)の変更 | 従前の代表者と変更後の代表者の役職・氏名を左右に書く(記載例: 代表取締役の交代) | 誓約書(役員に関するもの。役員の変更の場合に限る)。記載例の誓約書には新たに着任した役員のみを書く |
| 氏名・名称・所在地(住所)の変更 | 従前と変更後の氏名・名称または住所を左右に書く。記載例の欄は代表者・電気工事の種類・主任電気工事士・営業所の新設の4例で、住所の例は載っていない | 登録証(氏名・名称・住所の変更に係る場合に限る)。手引きの注には、登録事項(履歴事項全部)証明書の写しの記載もある。手数料の対象 |
| 営業所の名称・所在地の変更 | 該当する営業所の従前と変更後を左右に書く(記載例に名称・所在地の例は載っていない) | 手引きの添付書類の列挙に、名称・所在地の変更だけで必要になる書類は明記されていない(提出先に確認) |
| 営業所の新設 | 記載例④は、営業所名、所在地、電気工事の種類、置く主任電気工事士の氏名と免状の種類・交付番号を書いている | 備付器具明細書(新設した営業所ごと)。手引きは主任電気工事士の変更に「新たに選任された場合を含む」としており、新たに置く主任電気工事士の誓約書・従業員証明書・実務経験の書面は提出先に確認 |
| 電気工事の種類の変更 | 営業所ごとに「一般用電気工作物等」から「一般用電気工作物等及び自家用電気工作物」のように、従前と変更後を書く(記載例②) | 登録証。工事区分を一般用のみから一般用と自家用に広げる営業所には、備付器具明細書(営業所ごと)。手数料の対象 |
| 主任電気工事士の変更 | 営業所ごとに、従前と変更後の主任電気工事士の氏名と免状の種類・交付番号を書く(記載例③) | 誓約書(主任電気工事士に関するもの)、従業員証明書(雇用を証明できる公的書類の写し)、実務経験を証する書面(免状の写し、第2種は実務経験証明書も)。それぞれ主任電気工事士等ごとに作成 |
主任電気工事士が欠けた場合は、変更届とは別に、欠けた事実を知った日から2週間以内に新たな主任電気工事士を選任する義務があります(電気工事業法第19条第3項)。選任の期限(2週間)と、変更届の期限(変更の日から30日)は別です。
主任電気工事士の氏名や免状の種類・交付番号は、免状の書換えでも変わります。書換えと変更届の関係は電気工事士免状の書換えと、登録電気工事業者の変更届の関係で整理しています。主任電気工事士になれる人の条件は主任電気工事士とはを参照してください。
手数料と登録証の添付
手引きでは、手数料を納付するのは登録証の記載内容(氏名または名称及び住所、電気工事の種類)が変わる場合です。経済産業大臣へ提出する場合は1,150円(紙書類の郵送申請は2,150円)で、都道府県知事へ提出する場合は各都道府県が定める額です(標準額2,200円)。営業所の名称変更など、登録証の記載内容が変わらない場合は手数料がかかりません。
登録証に記載された事項が変わるときは、届出に登録証を添えて提出し、訂正を受けます(電気工事業法第10条第2項)。登録証の記載事項と再交付は登録証とはにまとめています。
提出前の確認順
- 変更の日を確かめ、そこから30日以内に出せるかを数えます。
- 登録を受けた行政庁(経済産業大臣か都道府県知事)に届け出ます。経済産業大臣宛は、保安ネットの簡易申請で提出するよう手引きに書かれています。
- 変更事項を「登録証の記載内容が変わるもの」と「変わらないもの」に分け、手数料と登録証の要否を決めます。
- 役員・主任電気工事士・営業所の変更があるときは、上の表の添付書類を人ごと・営業所ごとにそろえます。
- 様式の番号や添付書類は行政庁ごとに異なることがあるため、都道府県知事宛は、登録を受けた都道府県の最新の案内で確かめます。
期限の一覧、通知電気工事業者の変更通知、廃止や承継の手続きは電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続きにあります。新規登録の申請書は登録電気工事業者の登録申請書の記入例を参照してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。経済産業大臣宛の様式と記載例を整理したもので、住所や営業所の所在地の変更で必要になる書類、都道府県知事宛の様式と手数料は、登録を受けた行政庁に最新の案内を確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。