公式資料をもとに整理

電気工事業者の労働条件通知書と就業規則

従業員を1人でも雇う電気工事業者は、雇い入れるとき(労働契約を結ぶとき)に、賃金や労働時間などの労働条件を明示する義務があり、重要な事項は書面で渡します。常時10人以上の労働者を使う場合は、就業規則の作成と届出も必要です。ここでは、電気工事の現場で働く従業員を雇うときに明示する事項、現場が変わる働き方での就業場所の書き方、就業規則の届出の条件を整理します。

公開日: 2026-10-09 / 最終更新: 2026-10-09 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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雇い入れるときの労働条件の明示義務

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項)。従業員の人数に下限はなく、1人目の従業員を雇うときから対象です。賃金と労働時間に関する事項などの厚生労働省令で定める事項は、厚生労働省令で定める方法で明示します (労働基準法、労働基準法施行規則第5条)。

従業員を雇ったときの保険の手続きは労災保険・雇用保険の加入手続きと健康保険・厚生年金保険の加入で整理しています。この記事は、その前提になる雇用契約の中身の明示を扱います。

明示する事項と書面で渡す事項

労働基準法施行規則第5条(第1項・第3項)は、明示する労働条件として、契約期間、就業の場所と業務、始業・終業の時刻、賃金の決定と支払の方法、退職に関する事項などを挙げ、このうち第1号から第4号までの事項(昇給を除く)は書面で明示します。

労働基準法施行規則第5条第1項の主な明示事項(書面で渡すかどうか)
事項書面での明示
労働契約の期間必要
期間の定めがある契約を更新する場合の基準(通算契約期間や更新回数の上限がある場合はその上限を含む)必要(更新する場合がある有期契約の場合)
就業の場所と従事する業務(変更の範囲を含む)必要
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇必要
賃金の決定、計算と支払の方法、締切りと支払の時期必要
昇給に関する事項書面は求められない(明示は必要)
退職に関する事項(解雇の事由を含む)必要
退職手当、臨時の賃金・賞与、食費や作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職定めをする場合に明示(書面は求められない)

このうち書面で渡す事項は、施行規則第5条第3項が「第1項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く)」と定めています。第1号の2(更新上限を含む更新の基準)と第1号の3(変更の範囲を含む就業の場所と業務)には、2024年4月1日の改正で追加された更新上限と変更の範囲が含まれます。

現場が変わる働き方での就業場所・業務の書き方

2024年4月1日以降に労働契約を結ぶ・更新するすべての労働者に、就業場所と業務の「変更の範囲」を明示します。厚生労働省のリーフレットは、変更の範囲を、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、契約期間中の変更の範囲と説明しています (厚生労働省「2024年4月からの備えは大丈夫ですか?」)。

電気工事の現場で働く従業員は、現場ごとに就業の場所が変わるのが通常で、本社の所在地だけを書くと実際の働き方との間に差が出ます。事業の実態に合わせて、本社のほか会社が請け負う工事の現場といった範囲を、労働条件通知書にどう書くかを決めておきます。具体的な記載例は、リーフレットや各都道府県労働局のひな形に載っています。

2024年4月に追加された明示事項(厚生労働省のリーフレットより)
対象追加された事項
すべての労働者(契約の締結時・有期契約の更新時)就業場所・業務の変更の範囲
有期契約の労働者(締結時・更新時)更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容。上限を新設・短縮するときは、その理由をあらかじめ説明する
無期転換申込権が発生する有期契約の更新時無期転換を申し込める機会と、無期転換後の労働条件

書面の交付と電子メールなどの方法

書面で明示する事項は、原則として書面を交付して渡します。労働者が希望した場合に限り、ファクシミリや、出力して書面にできる電子メールなどで送ることもできます。施行規則第5条第4項が定めており、口頭で伝えるだけでは書面で明示すべき事項の明示になりません。

就業規則の作成・届出が必要になる人数

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならず、変更したときも同様です(労働基準法第89条)。10人未満の事業場に作成と届出の義務はありません。ただし、10人未満の場合でも、労働条件の明示の義務は変わりません。

「常時10人以上」の数え方は、事業場ごとの実態で決まります。現場に出る人と事務の人をどう数えるかなど、迷うときは労働基準監督署に確認してください。 人数に応じた安全衛生の担当者は安全衛生管理体制(常時10人・50人・100人の基準)で整理しています。

事実と違ったときの解除と罰則

明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除でき、就業のために住居を変更した人が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担します(労働基準法第15条第2項・第3項)。第15条第1項・第3項に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象になります(第120条第1号)。罰則の適用は個別の事情で判断されます。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。労働条件通知書の記載内容、就業規則の作成と届出の要否は、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。

従業員の残業は残業の上限規制と36協定、現場が止まった日の休業手当と有給休暇は休業手当と年5日の有給休暇で確認できます。