労働基準法第56条・第61条・第62条・年少者労働基準規則第8条

18歳未満を電気工事の現場で使えるか(労働基準法第62条・年少者労働基準規則第8条)

高校卒業前後の若い人を電気工事の見習いとして雇うとき、満18歳に満たない人には就かせられない作業があります。交流300ボルト・直流750ボルトを超える電圧の充電電路の点検・修理・操作や、高さ5メートル以上で墜落のおそれがある場所での作業は、18歳未満には禁止です。 この記事は、電気工事に関わる禁止業務、深夜業や時間外労働の制限、違反したときの罰則を、労働基準法と年少者労働基準規則の条文から整理します。

公開日: 2026-10-11 / 最終更新: 2026-10-11 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

就業制限の根拠と対象

e-Gov法令検索「労働基準法」第62条は、使用者は満18歳に満たない人を、運転中の機械の危険な部分の掃除・検査、動力によるクレーンの運転その他の厚生労働省令で定める危険な業務や、重量物を取り扱う業務に就かせてはならないと定めています。第2項は、有害な原料や高温・高圧の場所など、安全・衛生・福祉に有害な場所の業務も禁じています。

禁止される業務の具体的な範囲は、e-Gov法令検索「年少者労働基準規則」が定めています。危険な業務と有害な業務は第8条の各号、重量物の取扱いは第7条の表(年齢と性別ごとの重量)です。対象は「満18歳に満たない人」です(雇用形態では区別されません)。

電気工事に関わる禁止業務

年少者労働基準規則第8条には46の号があります。電気工事の見習いに関わりやすいのは、次の表の号です。

18歳未満に就かせてはならない電気工事に関わる業務(年少者労働基準規則第8条)
号禁止される業務電気工事での場面
第8号直流は750ボルト、交流は300ボルトを超える電圧の充電電路またはその支持物の点検、修理、操作の業務高圧受電設備や、三相400ボルト回路などの活線に関わる作業
第24号高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務鉄塔・電柱上、天井裏や高所の配線・取付け
第25号足場の組立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く)外壁・屋外の工事で足場を組む作業
第3号クレーン、デリックまたは揚貨装置の運転の業務機器の吊り込みでのクレーン運転
第10号クレーン、デリックまたは揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上で行う玉掛けの補助作業を除く)盤や変圧器の搬入での玉掛け
第12号動力により駆動される土木建築用機械または船舶荷扱用機械の運転の業務掘削用の機械を使う埋設配管・配線工事

交流300ボルトを超えるかどうかの境目で見ると、単相100ボルト・200ボルトの回路は300ボルト以下で、第8号の電圧には当たりません。ただし同じ現場の別の作業が、第24号の高さや第25号の足場など、別の号の禁止に当たることがあります。低圧の配線作業なら年少者でもよい、と現場全体で判断はできません。

18歳未満が就く資格や特別教育の要否は低圧・高圧の特別教育のガイド、高所作業は高所作業の教育のガイドで整理しています。

深夜業と時間外労働の制限

15歳の年度末までの使用と雇入れ時の書類

違反したときの罰則

第62条と第61条の違反は、第119条第1号により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。最低年齢(第56条)の違反は、第118条第1項により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。条文上の罰則であり、実際にどの場合に適用されるかは、この記事では判定しません。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。18歳未満を就かせる作業の可否は、事業場を管轄する労働基準監督署や都道府県労働局の窓口で確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。