福島県内だけに営業所を置く場合

福島県の電気工事業登録申請の流れ

福島県内だけに営業所を置いて登録電気工事業者になる場合、申請先は営業所のある地方振興局(白河市は市の建築住宅課)で、営業所が2つ以上の振興局管内にまたがるときは県庁の危機管理部 消防保安課です。新規登録の手数料は22,000円、更新は12,000円で、県収入証紙で納めます。提出は業務を始める30日前が目安で、建設業許可を受けている場合は登録ではなくみなし登録の届出になります。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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営業所の置き方別の申請先

福島県の登録電気工事業者の登録申請のページは、申請先を営業所の置き方で分けています。

営業所の置き方と福島県での申請先
営業所の置き方申請先
1つの地方振興局の管内だけその地方振興局の県民(環境)部
白河市だけ白河市役所 建築住宅課(代表0248-22-1111)
2つ以上の振興局の管内県庁 危機管理部 消防保安課(福島市杉妻町2-16、電話024-521-7189)
2つ以上の都道府県経済産業大臣(福島県では受け付けない)

地方振興局の電話番号は、県北024-521-2709、県中024-935-1295、県南0248-23-1548、会津0242-29-5295、南会津0241-62-2062、相双0244-26-1144、いわき0246-24-6203です。問い合わせは平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時15分までです。

複数の営業所がある場合の考え方は営業所が複数ある場合の申請先のガイドで確認できます。

新規登録の提出書類

申請は営業所ごとではなく事業者ごとで、正本と副本の2部を出します。副本は受理後に返されます。必要な書類は、個人か法人か、主任電気工事士を誰が務めるかで変わります。

福島県の新規登録申請の提出書類
書類内容・注意
登録申請書(様式第1)個人・法人とも必要
登記事項証明書法人のみ。なるべく最近取得した、おおむね3か月以内のもの
誓約書(添付様式1または2)個人は様式1、法人は様式2
主任電気工事士の誓約書(添付様式3)個人で本人が主任電気工事士になるときは不要
雇用証明書(添付様式4)主任電気工事士を雇う個人、または役員以外が主任になる法人のとき
実務経験証明書(添付様式5・6)主任電気工事士が第二種の場合のみ。現在の雇用主から証明を受けるときは様式5、過去の勤務先からは様式6
主任電気工事士の免状の写し第一種は免状の裏面の写しも添付
営業所位置図(添付様式10)個人・法人とも必要

過去の勤務先が閉鎖している、証明を断られたなど実務経験の証明が得られない場合は、消防保安課または各地方振興局に相談するよう案内されています。実務経験の考え方は第二種電気工事士の実務経験のガイド、書類全体の流れは登録申請の必要書類のガイドで確認できます。

手数料22,000円と更新12,000円

福島県では、新規登録の手数料が22,000円、更新登録が12,000円で、納付は福島県収入証紙です。県のページにはオンライン納付の案内は載っていません。納付方法は変わることがあるため、申請前に申請先で確認してください。

手数料を含む開業までの費用の見通しは登録にかかる費用のチェックリストでまとめています。

更新登録と区分ごとの手続き

福島県の更新登録のページによると、登録の有効期間は登録日の翌日から5年で、更新の申請は有効期間が満了する30日前までに出します。提出先は登録を受けた行政庁、部数は2部です。

県の電気工事業法についてのページでは、区分ごとの違いを次のように整理しています。

どの区分になるかは電気工事業区分セルフチェックで目安を確認できます。区分ごとの違いは建設業許可と電気工事業登録の違いのガイドでも整理しています。

次に知りたいこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。申請先・手数料・書類は改定されることがあるため、申請前に営業所を置く地方振興局または福島県危機管理部 消防保安課で最新の内容を確認してください。