開業前の準備

電気工事業の屋号と申請書・標識の名称の項目

電気工事業法の登録申請書と標識、建設業法の許可申請書と標識が求めるのは「氏名又は名称」「営業所の名称」「商号又は名称」で、条文に「屋号」という語はありません。屋号をどの欄にどう書くかは条文から言えないため、本記事は条文が名前について求める項目を並べ、屋号の扱いは窓口で確認する事項として整理します。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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名前に関する項目の早見表

登録申請・標識・許可申請で条文が求める名前の項目
書類条文が求める名前の項目根拠
電気工事業の登録申請書氏名又は名称/営業所の名称電気工事業法第4条第1項第1号・第2号
電気工事業の標識氏名又は名称/営業所の名称電気工事業法施行規則第12条第1項
建設業の許可申請書商号又は名称/営業所の名称/個人は氏名建設業法第5条第1号・第2号・第4号
建設業の標識(店舗)商号又は名称/代表者の氏名建設業法施行規則第25条第1項第3号・第4号

4つの書類の記載事項を定める条文に、屋号の語はありません。個人事業主の場合、電気工事業の「氏名又は名称」は氏名を書く項目と読めます(建設業法は個人の氏名を別に挙げています)。屋号を営業所の名称など別の項目で使えるかは、窓口に確認します。

電気工事業法で求められる名前

登録申請書には、氏名又は名称及び住所(法人はあわせて代表者の氏名)と、営業所の名称及び所在の場所、営業所の業務に係る電気工事の種類などを記載します(法第4条第1項)。

営業所と電気工事の施工場所ごとに掲げる標識(法第25条。1日で完了する工事の施工場所は施行規則第12条第2項のただし書で除かれます)には、氏名又は名称、法人は代表者の氏名、営業所の名称、営業所の業務に係る電気工事の種類、登録の年月日と登録番号、主任電気工事士等の氏名を記載します(施行規則第12条第1項第1号)。

通知電気工事業者の標識は、氏名又は名称、営業所の名称、通知の年月日と通知先です(同項第2号)。標識の詳しい様式と大きさは標識のガイドにまとめています。

登録申請書の営業所の名称と標識の営業所の名称は、どちらも同じ「営業所の名称」の項目です。条文に名称を一致させよという定めはありませんが、申請書の名称と標識の名称が違うと確認の手間が増えるため、先に名称を決めてから申請書と標識を作る進め方が実務的です。

建設業法で求められる名前

建設業の許可申請書には、商号又は名称と、営業所の名称及び所在地を記載し、個人の場合は氏名も記載します(法第5条第1号・第2号・第4号)。店舗に掲げる標識の記載事項は、一般建設業又は特定建設業の別、許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業、商号又は名称、代表者の氏名です(施行規則第25条第1項第1号から第4号)。

電気工事業の登録と建設業の許可を両方持つ場合、それぞれの法律の標識を掲げる義務があります(営業所と店舗が同じ場所を指すかは条文から言えないため、窓口で確認します)。名称は、電気工事業の「氏名又は名称」と建設業の「商号又は名称」でそれぞれ記載するため、両方で同じ表記にするかを申請前に決めておきます。建設業許可との関係は建設業許可の標識と帳簿のガイドで整理しています。

名称を変えたときの届出

電気工事業の変更届の書き方は変更届の記入例、期限の整理は更新・変更・廃止のガイドに載せています。屋号を変えることが、条文上の変更に当たるかは、屋号をどの欄に書いているかで変わるため、窓口で確認します。

公式窓口で確認する事項

次に知りたいことは、名義貸しの禁止、開業までの流れ、標識の掲示要件です。登録が必要な区分の確認は、回答を保存・送信しない電気工事業の区分チェックから行えます。

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。条文は2026年10月17日に e-Gov法令検索の「電気工事業の業務の適正化に関する法律」、同法施行規則、「建設業法」で確認し、建設業法施行規則の標識の条文は同日に保存した取得資料で確認しました。屋号の扱いは提出前に所轄行政庁の最新の案内で確認してください。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。