公式資料をもとに整理

通知電気工事業者の開始通知書(様式第14の2)の書き方と添付書類

自家用電気工事だけを請け負う電気工事業の通知書は様式第14の2で、営業所・役員・開始予定年月日の3項目を書き、事業を開始する日の10日前までに出します。経済産業省の記載例と手引きをもとに、各欄に何を書くか、誓約書・登記事項証明書・備付器具明細書をどうそろえるかを整理します。

公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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様式第14の2の記入欄

通知書に書く事項は、電気工事業法施行規則第10条の2第1項が4つ挙げています。条文の内容は次のとおりです(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」。2026年10月13日に確認)。

様式第14の2(電気工事業開始通知書)の記入欄
欄書く内容記載例での書き方
上部(宛先・届出者)氏名または名称、住所、法人は代表者の氏名(施行規則第10条の2第1項第1号)通知日と「経済産業大臣 殿」、住所、会社名、「代表取締役 ○○ ○○」の順
1 営業所営業所の名称と所在の場所(同第2号)本店と△△営業所のように、営業所ごとに名称と所在地を1行ずつ書く
2 役員の氏名法人の場合だけ、役員の氏名(同第3号)代表取締役、取締役、監査役の肩書と氏名を並べる
3 開始予定年月日電気工事業の開始予定年月日(同第4号)年月日を書く

記載例の備考は、用紙が日本産業規格A4であること、「×」印の項(整理番号と受理年月日)は記載しないことを定めています(経済産業省「様式第14の2 記載例」)。登録申請書(様式第1)と違い、通知書には電気工事の種類の欄と主任電気工事士の欄がありません。通知の対象が自家用電気工事のみの事業で、主任電気工事士の設置義務(法第19条)を前提にした登録制度とは別の仕組みだからです。

通知電気工事業者の位置づけは通知電気工事業者とはにまとめています。

添付書類

通知書に添える書類
書類要否根拠と記載例の内容
誓約書必須通知者が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面(施行規則第10条の2第2項)。記載例は役職と氏名を書く様式で、通知者自身のものを出す(手引き)
登記事項証明書法人のみ通知者が法人である場合に添える(同項)。手引きは「登記簿謄本(通知者が法人の場合に限る)」と書き、経済産業大臣宛では履歴事項全部証明書の原本を郵送する案内がある
備付器具明細書営業所ごと施行規則の条文には出てきませんが、経済産業省の手引きが添付書類に挙げ、記載例にも様式が付いています。営業所ごとに作成します

誓約書が確かめる欠格事由(法第6条第1項第1号から第5号)は、法令違反による罰金以上の刑から2年を経過しない者、登録の取消しから2年を経過しない者などです。登録の拒否理由との共通点と違いは登録を拒否される理由にあります。通知では登録のような拒否はなく、欠格事由に当たる通知者には法第17条の3に基づく事業開始の延期等の勧告があります(通知電気工事業者とはで解説)。

備付器具明細書に書く器具

自家用電気工事の業務を行う営業所に備える器具は、施行規則第11条第1号が7種類を挙げています。絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置です。 継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用できる措置が講じられていれば足ります。

記載例の備付器具明細書には、自家用電気工作物の場合は7種類の器具情報をすべて記入すること、継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は他者から借り受けられること、借用する場合は「他者から借用」と記載することが注記されています。一般用電気工事のみの営業所の器具は第11条第2号が別に定めていますが、通知の対象は自家用電気工事のみの事業なので、通知では第1号の7種類が基準になります。営業所に備える器具の詳しい内容は電気工事業の登録・通知に必要な書類と様式も参照してください。

提出前の確認順と通知後の手続き

  1. 営業所が二以上の都道府県にあれば経済産業大臣へ、一の都道府県内だけなら営業所を管轄する都道府県知事へ通知します(電気工事業法第17条の2第1項)。
  2. 事業を開始する予定日の10日前までに出せる日程かを、暦の上で数えます。
  3. 様式第14の2に、営業所・役員・開始予定年月日を書きます。個人事業なら役員の欄は不要です。
  4. 誓約書、法人は登記事項証明書、営業所ごとの備付器具明細書をそろえます。
  5. 経済産業大臣宛は、手引きが保安ネットの簡易申請での提出を案内しています。都道府県知事宛は、営業所のある都道府県の案内で様式と窓口を確かめます。

通知を受理した行政庁が交付する通知受理通知書は、通知受理通知書と整理番号で整理しています。通知後に事項が変わったとき(様式第14の4)と事業をやめるとき(様式第14の5。手引きは廃止の日から30日以内)の手続きは電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続きで確認できます。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。経済産業大臣宛の様式と記載例を整理したもので、都道府県知事宛の様式・手数料の有無・提出方法は、営業所のある都道府県の最新の案内で確認してください。自社の事業が通知で足りるか、登録が必要かは、所轄の行政庁に確かめてください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。