公式資料をもとに整理
電気工事の熱中症対策の義務(労働安全衛生規則第612条の2)と対象作業の目安
電気工事を含む事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき、あらかじめ「報告の体制の整備」と「悪化を防ぐ措置の手順の作成」を行い、作業する人に周知しなければなりません(労働安全衛生規則第612条の2、令和7年6月1日施行)。厚生労働省の案内が示す対象作業の目安、条文が求める2つの義務、違反した場合の罰則の根拠を整理します。
公開日: 2026-10-07 / 最終更新: 2026-10-07 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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義務の内容の早見表
条文はe-Gov法令検索「労働安全衛生規則」の第612条の2です。義務を負うのは事業者で、第1項と第2項はどちらも「あらかじめ」行うことを求めています。
| 項 | 事業者が行うこと | 周知の相手 |
|---|---|---|
| 第1項 | 熱中症の自覚症状がある人、または熱中症の疑いがある人を他の人が見つけたときに、その旨を報告させる体制を整備する | その作業に従事する作業従事者 |
| 第2項 | 作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置など、症状の悪化を防ぐ措置の内容と実施の手順を定める | その作業に従事する作業従事者 |
対象になる作業(条文と厚生労働省の目安)
条文が対象とするのは、暑熱な場所において連続して行われる作業等、熱中症を生ずるおそれのある作業です。条文には、気温や時間の数値は書かれていません。
数値の目安は、厚生労働省の労働局の案内にあります。山口労働局「職場における熱中症予防対策」は、対象を「WBGT28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業と説明しています。WBGT(暑さ指数)は、気温に湿度や日射の影響を加えた暑さの指標です。
電気工事では、真夏の屋外配線、屋根上の作業、風通しの悪い天井裏や機械室での作業が、この目安に当たるかどうかを検討する場面になり得ます(これは例示で、条文や案内が電気工事を名指ししているわけではありません)。現場の暑さ指数や作業時間が目安に当たるかは、その日の現場ごとに確認する事項です。
第1項: 報告の体制の整備と周知
第1項は、熱中症の自覚症状がある作業従事者と、熱中症が生じた疑いのある作業従事者を他の作業従事者が発見した場合の両方について、その旨を報告させる体制を、作業の前に整備することを求めています。整えた体制は、作業に従事する人に周知させます。
報告の相手や連絡手段を条文は指定していません。厚生労働省の案内(前掲)は、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられたと説明しています。連絡の方法や連絡先を具体的にどう用意するかは、現場の実態に合わせて定める部分で、詳細は厚生労働省の施行通達やパンフレットも参照してください。
第2項: 悪化を防ぐ措置の手順の作成と周知
第2項は、作業場ごとに、症状の悪化を防ぐために必要な措置の内容と実施の手順を、作業の前に定めることを求めています。措置の例として、条文は次の3つを挙げます。
- 当該作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
「その他」とあるため、3つに限られません。定めた内容と手順は、作業従事者に周知させます。
現場が日ごとに変わる電気工事では、「作業場ごとに」定める点が、毎回の現場に当てはまると読めますが、同じ手順書を複数の現場で使い回せるかどうかは条文からは分かりません。確認が必要な事項です。
違反した場合の罰則の根拠
e-Gov法令検索「労働安全衛生法」の第22条は、事業者が、高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと定めています(同条第2号)。第119条第1号は、第22条の規定に違反した場合の罰則を、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。
規則第612条の2の違反に、この罰則がどう適用されるかは、本記事の一次資料では確認できていません。個別の適用は、労働基準監督署に確認する事項です。
電気工事の安全措置のうち感電の防止は停電作業・活線作業の安全措置のガイド、高所での作業は高所作業の特別教育・技能講習のガイドで整理しています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。自社の作業が対象になるか、手順書の記載事項、罰則の適用は、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局へ確認してください。
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