建設キャリアアップシステム(CCUS)

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録料と電気工事の能力評価レベル

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格・就業履歴を登録して能力をレベルで示す仕組みで、事業者登録は資本金に応じて6,000円〜(一人親方は無料)、技能者登録は詳細型4,900円です。電気工事の能力評価では、第二種電気工事士免状がレベル2の保有資格に、第一種電気工事士免状がレベル3の保有資格に当たります。 この記事は、電気工事の事業者と従事者が、登録料、能力評価のレベル条件、2027年4月からの登録方式の変更、経営事項審査との関係を確認できるように整理します。

公開日: 2026-10-12 / 最終更新: 2026-10-12 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

CCUSで登録するもの

CCUSの登録は、事業者と技能者の2種類です。事業者は、建設業許可通知書などの証明書類を添えて申請し、審査後に事業者IDが付与されます。技能者は、本人確認書類を添えて申請し、技能者IDと顔写真付きのICカード(建設キャリアアップカード)が発行されます(建設キャリアアップシステム「システム概要・利用料金」)。

申請はインターネットか認定登録機関で行います。技能者の登録は、雇用する事業主や上位企業による代行申請も可能とされています。

事業者登録と技能者登録の料金

事業者登録料は資本金で決まり、有効期間は5年です。一人親方は事業者として登録しても登録料は無料です。次の表は、公式ページに載っている登録料(税込)のうち、小規模な事業者に当たる区分です。

事業者登録料(税込・5年有効)の下位区分
資本金登録料
一人親方0円
500万円未満(個人事業主を含む)6,000円
500万円以上1,000万円未満12,000円
1,000万円以上2,000万円未満24,000円
2,000万円以上5,000万円未満48,000円

5,000万円以上の区分は、公式ページで確認してください。登録料のほかに、事業者が負担するシステム利用料があります。管理者IDの利用料は1IDあたり年11,400円(一人親方は2,400円)で、毎年かかります。

技能者登録料(税込)。新規と10年ごとの更新時に負担
登録方式申請方法登録料
簡略型インターネット2,500円
詳細型インターネット・認定登録機関4,900円

簡略型で登録した後に詳細型へ変更する場合は、別に2,400円が必要です。現場を登録する元請事業者には、就業履歴1件ごとに10円の現場利用料がかかります。料金は改定されることがあるため、申請前に公式ページで最新の額を確認してください。

電気工事の能力評価レベルと条件

能力評価は、就業日数、保有資格、職長・班長の経験から技能者をレベル1〜4に分ける制度です。電気工事の評価基準は、実施団体が日本電設工業協会で、就業日数は215日を1年として数えます(国土交通省「能力評価基準【電気工事】」)。

電気工事の能力評価基準(レベルごとの主な条件)
レベル就業日数保有資格(いずれか)職長・班長の経験
1要件なし登録済みで、レベル2〜4の判定を受けていない技能者なし
23年(645日)第一種電気工事士試験合格者、または第二種電気工事士免状取得者なし
35年(1,075日)第一種電気工事士免状取得者(一部の資格は7年・10年の就業日数で代替)職長または班長として1年(215日)
410年(2,150日)登録電気工事基幹技能者、建設マスターなど。レベル2・3の資格要件も満たすこと職長として3年(645日)

たとえば第二種電気工事士の免状を持ち、電気工事で3年(645日)の就業履歴がある技能者は、レベル2の条件に届きます。レベル3には第一種電気工事士免状が必要で、第二種のままでは認定電気工事従事者を組み合わせて就業日数10年以上などの代替条件になります。

就業日数は、現場で就業履歴を登録してはじめて積み上がります。免状の取得手続きは電気工事士の免状要件のガイドで確認できます。

2027年4月から詳細型に一本化

運営側は、2026年9月10日付のお知らせで、2027年3月31日で簡略型の登録申請を終了し、2027年4月1日から技能者登録を詳細型のみにすると案内しています(建設キャリアアップシステム事業本部のお知らせ)。対象は新規申請と更新申請の技能者で、2027年4月1日より前に簡略型で登録した人も、次の更新時に自動的に詳細型へ移ります。

同じお知らせは、技能者登録料を当分の間4,000円〜4,500円へ引き下げることを想定し、新しい料金と手続きの詳細は12月頃に案内するとしています。能力評価を申請できるのは詳細型で登録した人だけです。上の表の金額は、現在の公式ページの額であることに注意してください。

経営事項審査・公共工事での扱い

国土交通省は、経営事項審査でCCUSの導入を踏まえた評点を付けていると説明しています。区分は、能力評価の判定、現場登録とカードリーダー等の設置、建設技能者を大切にする企業の自主宣言の有無の3つです。国土交通省直轄工事のほか、都道府県や市区町村などの発注する工事でも、CCUSの活用に対して元請事業者へのインセンティブ措置が取られています(国土交通省「公共工事におけるインセンティブ」)。

評点の具体的な配点は、令和8年2月6日公布の経営事項審査の改正事項も含めて、この記事では扱いません。経営事項審査の仕組みは経営事項審査のガイド、外国人材の受入れとの関係は建設分野の特定技能のガイドで整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。登録料の最新額、登録方式の変更後の手続き、能力評価の条件は、建設キャリアアップシステム事業本部と能力評価の実施団体の公式案内で確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。