公式資料をもとに整理
電気工事業の用語集(24語)
電気工事業法と電気工事士法に出てくる24語を、条文の定義にそって1〜2文で整理しました。登録・通知・みなし、主任電気工事士、一般用と自家用、特殊電気工事などを、それぞれの詳しい記事へのリンクつきで引けます
公開日: 2026-10-15 / 最終更新: 2026-10-15 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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事業の種類と手続きの用語
| 用語 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 電気工事 | 一般用電気工作物等または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事です。政令で定める軽微な工事は除かれます。電気工事業法では、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事も除きます。 | 電気工事士法第2条第3項、電気工事業法第2条第1項 |
| 電気工事業 | 電気工事を行う事業です。個人の資格の話ではなく、事業としての登録・通知の話に使う言葉です。資格と登録の違いも参照してください。 | 電気工事業法第2条第2項 |
| 登録電気工事業者 | 電気工事業法第3条の登録を受けた事業者です。営業所が1つの都道府県だけなら都道府県知事、2つ以上の都道府県にあるなら経済産業大臣の登録です。登録電気工事業者とは | 電気工事業法第2条第3項、第3条第1項 |
| 通知電気工事業者 | 自家用電気工事のみの電気工事業を営むため、事業開始の10日前までに通知をした事業者です。通知の対象は自家用電気工事のみの事業で、登録は要りません。通知電気工事業者とは | 電気工事業法第17条の2第1項 |
| 電気工事業者 | 登録電気工事業者と通知電気工事業者を合わせた呼び名です。標識・帳簿・器具の備付けなどの義務は、この呼び名でまとめて定められています。 | 電気工事業法第2条第3項 |
| みなし登録電気工事業者 | 建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合に、登録を受けた登録電気工事業者とみなして法を適用される事業者です。登録の手続きは要りませんが、開始の届出などが別にあります。みなし登録電気工事業者とは | 電気工事業法第34条第2項・第4項 |
| みなし通知電気工事業者 | 建設業者が自家用電気工事のみの電気工事業を営む場合に、通知電気工事業者とみなされる事業者です。開始したときは、遅滞なく通知をします。みなし通知電気工事業者とは | 電気工事業法第34条第3項・第5項 |
| 登録の有効期間(更新) | 登録電気工事業者の登録は5年間有効です。満了後も続けて営むには更新の登録が必要です。更新の時期の目安 | 電気工事業法第3条第2項・第3項 |
建設業者とは、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいいます(建設業法第2条第3項)。
電気工作物と工事の用語
| 用語 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般用電気工作物等 | 一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせた範囲です。電気工事士法と電気工事業法の条文は、この呼び方を使います。一般用と自家用の違い | 電気工事士法第2条第1項 |
| 自家用電気工作物 | 電気事業法の自家用電気工作物のうち、小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備などを除いたものです。電気工事士法上の範囲は、電気事業法上の範囲より狭くなります。 | 電気工事士法第2条第2項 |
| 小規模事業用電気工作物 | 電気事業法第38条第3項に定められた、一般用電気工作物以外の小規模な発電設備などです。電気工事士法では一般用電気工作物と並べて扱われます。小規模事業用電気工作物とは | 電気工事士法第2条第1項、電気事業法第38条第3項 |
| 自家用電気工事 | 自家用電気工作物に係る電気工事です。自家用電気工事のみを営む事業は、登録ではなく通知の対象になります。 | 電気工事業法第17条の2第1項 |
| 特殊電気工事 | 自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める特殊なものです。作業には、省令で定める作業を除き、特種電気工事資格者の認定証が要ります。特種電気工事資格者の認定基準 | 電気工事士法第3条第3項 |
| 簡易電気工事 | 自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものです。認定電気工事従事者が、第一種電気工事士でなくても作業に従事できます。 | 電気工事士法第3条第4項 |
資格と人の用語
| 用語 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | 第一種電気工事士免状の交付を受けた人です。自家用電気工作物に係る電気工事の作業は、省令で定める作業と、特殊電気工事・簡易電気工事を除き、この資格が必要です。 | 電気工事士法第3条第1項 |
| 第二種電気工事士 | 第二種電気工事士免状の交付を受けた人です。一般用電気工作物等に係る電気工事の作業は、省令で定める作業を除き、第一種または第二種の電気工事士が行います。第二種電気工事士が自家用で扱える範囲 | 電気工事士法第3条第2項 |
| 特種電気工事資格者 | 特殊電気工事に係る認定証の交付を受けた人です。特殊電気工事の作業は、省令で定める作業を除き、この資格者が行います。 | 電気工事士法第3条第3項 |
| 認定電気工事従事者 | 認定電気工事従事者認定証の交付を受けた人です。簡易電気工事の作業に従事できます。 | 電気工事士法第3条第4項 |
登録電気工事業者が一般用電気工事の業務を行う営業所に置く管理者を、主任電気工事士といいます。第一種電気工事士、または免状の交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士が就き、一般用電気工事の作業を管理します(電気工事業法第19条第1項・第20条第1項)。選任が必要になった場合は、知った日から2週間以内に選任します(第19条第3項)。
登録電気工事業者(法人なら役員のいずれか)が要件を満たし、自らその営業所の業務に主として従事する場合は、置く義務の対象外です(第19条第2項)。詳しくは主任電気工事士の要件で確認できます。
営業所で守る義務の用語
| 用語 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 営業所 | 電気工事業法の登録先を決める基準になる事業所です。電気工事の作業の管理を行わない営業所は、登録先を決める営業所から除かれます。電気工事業法上の営業所とは | 電気工事業法第3条第1項 |
| 器具の備付け | 電気工事業者が営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備える義務です。営業所に備える測定器具 | 電気工事業法第24条 |
| 標識 | 氏名または名称、登録番号などを書いて、営業所と電気工事の施工場所ごとの見やすい場所に掲げる札です。標識の記載事項・掲示場所 | 電気工事業法第25条 |
| 帳簿 | 営業所ごとに備え、業務に関する省令で定める事項を記載して保存する帳簿です。帳簿の記載・保存要件 | 電気工事業法第26条 |
もう1語、請負の制限があります。電気工事業者は、請け負った電気工事を、その工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない人に請け負わせてはなりません(電気工事業法第22条)。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の設備や工事がどの区分に当たるか、手続きが必要かは、登録先の都道府県または経済産業省の窓口に確認してください。
扱う工事の範囲に応じた4区分の目安は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと表示できます。
条文はe-Gov法令検索「電気工事業法」とe-Gov法令検索「電気工事士法」で確認できます。