公式資料をもとに整理
国民年金保険料の免除・納付猶予(所得基準・事業廃止の特例)
仕事が減って国民年金保険料を納められないときは、払わずに放置せず、免除か納付猶予を申請します。承認されると、未納と違って受給資格期間に数えられ、免除は年金額にも反映されます。日本年金機構の資料から、制度の種類、所得の基準、事業を休止・廃止した場合の特例、申請先を整理します。
公開日: 2026-10-12 / 最終更新: 2026-10-12 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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免除・納付猶予・未納の違い
日本年金機構によると、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難なときは、本人が申請して承認されると保険料の納付が免除されます(日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」)。免除の額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
納付猶予は、20歳以上50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に使えます。国民年金保険料の月額や納付期限は一人親方の健康保険と年金のガイドで整理しています。
| 区分 | 老齢基礎年金の受給資格期間 | 老齢基礎年金の年金額 | 障害・遺族基礎年金の受給資格期間 |
|---|---|---|---|
| 納付 | 算入される | 反映される | 算入される |
| 全額免除 | 算入される | 反映される(下表の割合) | 算入される |
| 一部免除 | 算入される | 反映される(下表の割合) | 算入される |
| 納付猶予 | 算入される | 反映されない | 算入される |
| 未納 | 算入されない | 反映されない | 算入されない |
一部免除の承認を受けた期間は、減額された保険料を納める必要があります。免除・納付猶予を受けた期間がある場合の年金額は、保険料を全額納めた場合と比べて低くなります。
| 免除の種類 | 納める保険料 | 年金額(全額納付した場合との比較) |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 4,480円 | 8分の5 |
| 半額免除 | 8,960円 | 8分の6 |
| 4分の1免除 | 13,440円 | 8分の7 |
いずれも平成21年4月分以降の期間の割合です。未納のままにすると、障害や死亡といった不測の事態が起きたときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。老齢基礎年金は、納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上必要です。
所得の基準(前年所得の計算式)
免除と納付猶予の承認基準は、売上ではなく前年の所得が、次の計算式で出した金額の範囲内であることです。審査の対象になる人は、免除が本人・配偶者・世帯主、納付猶予が本人・配偶者です。
| 区分 | 前年所得の基準 |
|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
たとえば全額免除と納付猶予の式に扶養親族等の数0を入れると、基準は67万円です。地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合は、基準額が変わります。
事業の休止・廃止による特例
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できるときは、前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。事業の廃止や休止の届出を行っている人は、その事実を確認できる書類が必要です。
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)
- その他、公的機関が交付する証明書等で失業の事実を確認できる書類
これらの書類で申請するときは、失業の状態にあることの申し立てを書式で別に行う必要があります。同じ事由で過去に書類を添付して申請した場合は、あらためて添付しなくてよい扱いです。個人事業の開業・廃業の届出は開業届と電気工事業の登録・通知の違いのガイドでも触れています。
申請先・申請できる期間・追納
申請先は、住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口か、最寄りの年金事務所です。電子申請もでき、郵送でも提出できます。マイナンバーカードなど、基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類が要ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる期間 | 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間) |
| 追納の期限 | 免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により後から納められる |
| 申請書の入手 | 日本年金機構のサイトからダウンロード、または「ねんきんネット」の画面で作成 |
不測の事態が起きてから過去にさかのぼって申請しても、障害基礎年金の保険料納付要件には算入されません。仕事の減少で納めにくくなった時点で、早めに窓口へ相談します。
免除を受けると入れなくなる制度
国民年金基金は、保険料の免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)を受けている人は加入できません。iDeCoも、免除(一部免除を含む)を受けている人は加入できません。法定免除の人などには例外があります。
加入条件と例外は一人親方の国民年金基金とiDeCoのガイドで整理しています。自分で積み立てる退職金の制度は小規模企業共済のガイドです。
この整理で言えないこと
- 自分の所得で免除や納付猶予が承認されるかどうかは判断しません。
- 電気工事の売上や経費から所得を計算する方法は扱いません。
- 学生納付特例、法定免除、産前産後・育児期間の免除は扱いません。
- 将来の年金額の試算は扱いません。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。承認の可否、所得の基準額、必要な書類は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金の窓口または年金事務所へ確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。