電気関係報告規則第3条・第3条の2

電気事故の報告(24時間以内の速報・30日以内の報告書)自家用・小規模事業用の設置者

自家用電気工作物や小規模事業用電気工作物の設置者は、感電による死傷や電気火災などの事故が起きたとき、事故を知った時から24時間以内に電話等で第一報を入れ、知った日から30日以内に報告書を出します。報告先は事故の種類で産業保安監督部長または経済産業大臣に分かれます。

公開日: 2026-10-07 / 最終更新: 2026-10-07 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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事故報告は24時間以内の速報と30日以内の報告書の2段階

e-Gov法令検索「電気関係報告規則」第3条第2項は、事故報告を次の2段階で行うと定めています。

事故報告の2段階
段階期限方法・内容
第一報事故の発生を知った時から24時間以内(可能な限り速やかに)事故の発生の日時・場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要を、電話等の方法で報告
報告書事故の発生を知った日から起算して30日以内自家用電気工作物は様式第十三の報告書を提出

ただし、同項のただし書は、第3条第1項の表の第四号ハに掲げるもの、または同表の第八号から第十三号までに掲げるもののうち事故の原因が自然現象であるものについて、様式第十三の報告書の提出を要しないとしています。第一報の電話等による報告をしなくてよいとは書かれていません。

自家用電気工作物は感電・電気火災・他の物件への損傷などが報告対象

第3条第1項の表のうち、自家用電気工作物を設置する者に報告先が定められている事故の主なものは次のとおりです。発電所や需要設備の規模で分かれる事故は、条文の表で確認してください。

自家用電気工作物の設置者の主な報告対象(第3条第1項の表)
号事故報告先
第一号感電または電気工作物の破損、誤操作、操作しないことにより人が死傷した事故(死亡または病院・診療所に入院した場合に限る)設置の場所を管轄する産業保安監督部長
第二号電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る)設置の場所を管轄する産業保安監督部長
第三号電気工作物の破損、誤操作、操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、またはその機能の全部または一部を損なわせた事故設置の場所を管轄する産業保安監督部長
第四号表に挙げる発電所・蓄電所・変電所・送電線路・電圧1万ボルト以上の需要設備に属する主要電気工作物の破損事故設置の場所を管轄する産業保安監督部長
第十二号一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者の設備と電気的に接続されている電圧3,000ボルト以上の自家用電気工作物の破損や誤操作などにより、これらの事業者に供給支障を発生させた事故設置の場所を管轄する産業保安監督部長

同じ表の第五号(出力90万キロワット以上の水力発電所などの主要電気工作物の破損事故)は経済産業大臣が報告先で、第十四号は、第一号から第十三号までの事故以外で電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故を対象にしています。二以上の号に該当する事故で報告先が異なるときは、経済産業大臣に報告します。

この規則の電気火災事故は、漏電・短絡・せん絡などの電気的要因により、建造物・車両などの工作物(電気工作物を除く)や山林等に火災が発生することと定義されています(第1条第2項第四号)。

小規模事業用電気工作物は第3条の2で別に定められている

第3条第1項は小規模事業用電気工作物を除いており、小規模事業用電気工作物の設置者は第3条の2に従って、設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告します。対象は次の4つです。

期限は自家用電気工作物と同じく、事故を知った時から24時間以内可能な限り速やかに電話等で報告し、知った日から30日以内に事故の詳細を記載した報告書を提出します。第3条の2の第一報では、事故の発生の日時・場所、電気工作物、概要に加えて氏名も伝える事項に挙げられています。報告先の産業保安監督部長が異なる事故は経済産業大臣に報告します。

小規模事業用電気工作物の範囲は小規模事業用電気工作物の区分と設置者の義務、自家用電気工作物のそのほかの届出は自家用電気工作物の設置者の手続のガイドで確認できます。

事故が起きたときの確認の順序

  1. 事故の発生を知った時刻を記録し、24時間以内に電話等で第一報を入れる
  2. 発生の日時・場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要を整理する
  3. 設置している電気工作物が自家用か小規模事業用かを確認し、第3条か第3条の2かを選ぶ
  4. 報告先が産業保安監督部長か経済産業大臣かを、条文の表で確認する
  5. 知った日から30日以内に報告書を提出する

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の事故が報告対象に当たるか、実際の事故の報告は、設置の場所を管轄する産業保安監督部に確認してください。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。