広島県内だけに営業所を置く場合
広島県の電気工事業登録申請の流れ
広島県内だけに営業所を置いて登録電気工事業者になる場合、申請先は広島県の中小企業支援課(計量検定グループ)で、新規登録の手数料は22,000円です。手数料は窓口へ持参するか、県が発行する納付書で納めます。建設業許可を受けている場合は、登録ではなく届出になります。
公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
申請先と対象になる場合
広島県の「登録するとき」のページの窓口は、中小企業支援課(計量検定グループ)です。県が掲載する案内PDF「電気工事業の登録について」は、対象を営業所が広島県内のみにある場合としています。他の都道府県にも営業所を置く場合は、広島県ではなく経済産業局長または経済産業大臣への登録です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 中小企業支援課(計量検定グループ)。案内PDFの郵送先は「商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ」と表記が異なるため、郵送前に県へ確認する |
| 申請方法 | 持参または郵送 |
| 登録証の送付 | 受付から概ね3週間以内(県の案内PDFの記載) |
| 複数の営業所 | 営業所が2か所以上なら、営業所ごとに書類を作る |
営業所が複数の県にまたがる場合の考え方は営業所が複数ある場合の申請先のガイドで確認できます。
手数料と払い方
案内PDFでは、新規登録の手数料は22,000円です。納付は、持参するか、県が発行する納付書で行います。広島県手数料条例に基づいて納めた手数料は、原則として返還されません。
新規登録の提出書類
案内PDFに載っている提出書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容・注意 |
|---|---|
| 登録電気工事業者登録申請書 | 様式第1 |
| 申請者に係る誓約書 | 申請者本人の誓約書 |
| 登記簿謄本の原本 | 法人のみ。発行から3か月以内で、コピーは不可。返却もされない |
| 備付器具表 | 営業所ごとに作る |
| 主任電気工事士の免状の写し・誓約書・雇用証明書 | 営業所ごとに付ける。申請者本人が主任電気工事士の場合などは不要になる書類がある |
| 実務経験証明書 | 第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に付ける(様式1・様式2)。免状交付後3年以上の実務経験が必要で、第一種電気工事士は不要 |
備付器具表に書く器具は登録に必要な検査用器具のガイド、実務経験証明書の考え方は第二種電気工事士の実務経験のガイド、書類全体の流れは電気工事業の登録申請書類のガイドで確認できます。
建設業許可がある場合の届出
県の「電気工事業を始めるには」のページは、建設業の許可を受けた事業者も届出が必要で、届出先は登録と同じとしています。県のみなし通知の開始のページでは、対象を最大電力500kW未満の自家用電気工作物のみの工事とし、一般用も行う場合は別に開始の届出が要るとしています。登録と届出の違いは建設業許可と電気工事業登録の違いのガイド、目安は電気工事業区分セルフチェックで確認できます。
次に知りたいこと
- 福岡県の電気工事業登録申請の流れ:西日本のほかの県の窓口・手数料との比較に
- 電気工事業の登録にかかる費用:手数料以外にそろえるもの
- 登録更新の期限の暦:5年ごとの更新の日付の数え方
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。申請先・手数料・書類は改定されることがあるため、申請前に広島県の中小企業支援課で最新の内容を確認してください。