公式資料をもとに整理

公共工事の落札者の決め方と最低制限価格

公共工事の入札では、予定価格の範囲内で最も安い価格を出した人が落札するのが原則ですが、法令上の例外があります。国では低入札価格調査と総合評価、地方公共団体では低入札価格調査・最低制限価格・総合評価の定めがあります。会計法、予算決算及び会計令、地方自治法施行令の条文から、安く出しすぎたときの扱いと、価格以外も見る落札者の決め方を整理します。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

原則は予定価格の範囲内で最も安い価格

会計法の第29条の6第1項は、国が競争に付する場合、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格で申し込んだ人を契約の相手方とすると定めています。工事の請負では、予定価格を超えない範囲で最も安い価格を出した人が、原則として相手方になります。

例外は、安すぎる価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときなどです。その場合は、最低の価格の人を相手方とせず、予定価格の制限の範囲内で次に安い価格を出した人を相手方にできます(同項ただし書)。

国の工事:低入札価格調査(予定価格1,000万円超)

予算決算及び会計令の第84条は、最低価格の人を落札者としないことができる契約を、予定価格が1,000万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して1,000万円を超える金額を定めたときはその金額)を超える工事または製造その他の請負契約と定めています。

調査の基準の数字(どの価格で調査対象になるか)は、条文ではなく各省各庁が作る基準で決まります。この記事では扱いません。

地方公共団体の工事:低入札価格調査と最低制限価格

地方自治法施行令の第167条の10は、一般競争入札で工事の請負契約を結ぶ場合の2つの方法を定めています。

地方自治法施行令第167条の10の2つの方法
方法条文の内容
低入札価格調査(第1項)最低価格の申込みでは契約の内容に適合した履行がされないおそれがある、または公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認めるとき、その人を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で次に低い価格の人を落札者にできる
最低制限価格(第2項)契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があるとき、あらかじめ最低制限価格を設け、それ以上の価格で最も低い価格を申し込んだ人を落札者にできる

最低制限価格を設けた入札では、最低制限価格以上の価格のうち最も低い価格の人が落札者になります。最低制限価格をいくらにするか、どの工事に設けるかは、条文からは分かりません。団体ごとの入札の案内で確認します。

価格以外の条件も見る落札者の決め方(総合評価)

地方自治法施行令の第167条の10の2は、価格だけの決め方によりにくい契約で、予定価格の制限の範囲内の申込みのうち、価格その他の条件が団体にとって最も有利な人を落札者にできると定めています。この方法による一般競争入札を総合評価一般競争入札といいます。

国についても、会計法第29条の6第2項が、性質または目的から価格だけで決めにくい契約では、価格その他の条件が国にとって最も有利な人を相手方にできると定めています。入札に参加する資格の流れは公共工事の入札参加資格の記事で整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。落札者の決め方、調査の基準、最低制限価格の有無は、発注者(国の機関や地方公共団体)の入札公告・入札説明書と契約担当窓口で確認してください。

登録・通知の区分をまだ確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。