島根県内だけに営業所を置く場合

島根県の電気工事業登録申請の流れ

島根県の電気工事業の登録手数料は、新規22,000円・更新12,000円で、島根県の「手数料等納付書」を現金で納めます。提出先は商工労働部産業振興課の総務企画係です。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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先に結論:手数料と納付書の使い方

島根県の「登録電気工事業の手続きについて」のページには、登録申請の様式が、主任電気工事士の設置状況(個人事業主か法人か、本人・役員か雇用者か)ごとに並んでいます(島根県「登録電気工事業の手続きについて」)。個人事業主で本人が主任電気工事士の場合の案内では、新規登録は22,000円、更新登録は12,000円の登録手数料を納付書で納めると書かれています。ほかの区分の金額は、島根県のページで自分の区分の案内を確認してください。

納付の手順は、島根県の「納付書による納付方法」に示されています(島根県「納付書による納付方法」)。納付書の裏面に記載があるコンビニのレジまたは金融機関の窓口で、必ず現金で支払います。ATM・電子マネー・クレジットカード払いでは申請できません。

返却された納付済証を申請書の指定位置に貼って提出します。

島根県の登録申請の手数料
手続き手数料
新規登録22,000円(納付書で納付)
更新登録12,000円(納付書で納付。現在の登録証は返納)

納付書は産業振興課の窓口(県庁本庁舎2階)で受け取れるほか、「納付書送付依頼書」をファクシミリまたはメールで送って郵送してもらえます。納付書の金額は訂正できず、案内では有効期限が令和8年(2026年)12月31日までとされています。

島根県の新規・更新の案内は、建設業の許可を受けている場合は手続きが異なるので申し出るよう求めています。建設業許可を持つ場合はみなし登録電気工事業者とはを先に確認します。中国地方の隣県の例は鳥取県の電気工事業登録申請の流れにあります。

提出先:産業振興課 総務企画係

営業所が島根県内だけにある場合は、島根県知事の登録を受けます。申請書類は持参または簡易書留で、島根県商工労働部産業振興課の総務企画係へ提出します。

島根県の提出先
項目内容
提出先島根県商工労働部産業振興課 総務企画係
所在地〒690-8501 松江市殿町1番地
電話0852-22-5486
提出方法持参または簡易書留

主任電気工事士の要件と登録申請の添付書類で要件と書類の全体像を整理しています。

新規登録の提出書類

島根県の新規登録の案内(個人事業主で本人が主任電気工事士の場合)には、次の書類が並んでいます。雇用者を主任電気工事士にする場合や法人の場合は、様式と必要書類が変わるため、島根県のページで自分の区分に合う案内を確認してください。

更新の日程は登録更新カレンダー、登録後の義務は登録後の義務にまとめています。

申請前チェックリスト

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。2026年10月17日に島根県の「登録電気工事業の手続きについて」のページ(令和8年4月1日更新の記載)と、新規・更新の案内、納付書による納付方法を確認しました。手数料・提出先・書類は変わることがあるため、申請前に島根県の担当課で確認してください。

次に知りたいこと:登録にかかる費用の一覧、登録申請の審査期間、都道府県ごとの窓口。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。