京都府内だけに営業所を置く場合
京都府の電気工事業登録申請の流れ
京都府内だけに営業所を置いて登録電気工事業者になる場合、申請先は京都府庁消防保安課(1号館6階)または各広域振興局の担当窓口で、新規登録の手数料は22,000円です。京都府収入証紙ではなく、府庁などの窓口での現金・キャッシュレス納付か、事前登録のコンビニ納付で支払います。建設業許可を受けている場合は、登録ではなく届出になります。
公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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申請先・受付時間・申請方法
京都府の「電気工事業」の登録・届出に関する手続きのページは、京都府へ手続きするのは電気工事を行う営業所が京都府内のみにある方としています。営業所を京都府以外にも置く場合は、京都府ではなく経済産業大臣または中部近畿産業保安監督部近畿支部への登録・届出です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所 | 京都府庁消防保安課(1号館6階)または各京都府広域振興局の担当窓口 |
| 受付時間 | 9時から12時、13時から17時(12時台は受付なし)。土日・祝日を除く |
| 申請方法 | 来庁または郵送(簡易書留)。来庁する場合は、事前に電話で申請日時を調整するよう府が案内している |
| 問い合わせ | 危機管理部消防保安課(電話075-414-4470) |
営業所が複数ある場合の考え方は営業所が複数ある場合の申請先のガイドで確認できます。
手数料と払い方
府の手数料納付に関するお知らせでは、手数料の金額が次のとおりです。
| 手続 | 手数料 |
|---|---|
| 登録(新規) | 22,000円 |
| 更新登録 | 12,000円 |
| 登録証の変更 | 2,200円 |
| 登録証の再交付 | 2,200円 |
払い方は次の2つのどちらかです。お手持ちの京都府収入証紙は、令和5年3月末日までに消防保安課へ届く申請書に限って使えた経過措置のため、現在の申請では使えません。
- 京都府庁または各広域振興局での納付(現金またはキャッシュレス決済):窓口で渡される「納付済証」を申請書の手数料納付証明欄に貼って送る。「領収書」だけの貼付は無効で、納付済証は再発行されない
- Web事前登録コンビニ納付(現金のみ):「A支払用番号」でコンビニ払いをしたあと、「B申請書用番号」を手数料納付証明欄に書いて送る。別途コンビニの取扱手数料がかかる
新規登録の提出書類
府のページの提出書類は次のとおりです。申請書は正本と副本用の2種類があり、書き方は府の記載上の留意事項で確認できます。
| 書類 | 内容・注意 |
|---|---|
| 登録電気工事業者登録申請書 | 正本と副本用を提出する |
| 申請者の誓約書 | 主任電気工事士を雇用している場合は、主任電気工事士の誓約書も付ける |
| 主任電気工事士の雇用・在職証明書 | 主任電気工事士を雇用している場合 |
| 主任電気工事士の電気工事士免状の写し | 主任電気工事士の分を付ける |
| 主任電気工事士実務経験証明書 | 第二種電気工事士の場合だけ。押印が必要で、証明者は登録電気工事業者または届出電気工事業者 |
| 住民票または法人登記簿謄本 | 個人は住民票(外国人住民など住民基本台帳で確認できない場合)、法人は履歴事項全部証明書。発行から3か月以内の原本 |
| 返信用封筒 | 定形外A4サイズ(角2型)に返信先の住所・宛名を書く。切手は不要 |
行政書士に書類作成を委任する場合は、任意様式の委任状を付けます。実務経験証明書の書き方は第二種電気工事士の実務経験のガイド、一般的な書類の流れは電気工事業の登録申請書類のガイドで確認できます。
登録の要件と手続き区分が変わるとき
府は、営業所ごとに主任電気工事士を置くことと、電気工事に必要な器具類を備えることを要件に挙げています。主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士免状の取得者か、第二種電気工事士免状を取得したあとに電気工事に関して3年以上の実務経験を持つ人です。
- 一般用電気工作物等の工事:絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計
- 自家用電気工作物の工事:上の3つに、高圧検電器・低圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置を加えた7つ
登録の有効期間は5年間で、満了後も続ける場合は更新登録が必要です。手続き区分が変わったときは新たな手続きになり、登録電気工事業者が建設業許可を新しく取った場合は、登録の廃止届と届出電気工事業者の開始届を出すと府は案内しています。どの区分になるかは電気工事業区分セルフチェックで目安を確認できます。
次に知りたいこと
- 大阪府の電気工事業登録申請の流れ:近畿の隣接府との比較に
- 電気工事業の登録申請の標準処理期間(7県の公式記載):京都府は対象外。ほかの県の日数の数え方の違い
- 登録に必要な検査用器具:備え付ける器具の中身
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。申請先・手数料・書類は改定されることがあるため、申請前に京都府消防保安課で最新の内容を確認してください。