開業前の準備

電気工事業の開業資金の項目一覧(登録費用・測定器具・標識・保険)

電気工事業の開業で、法令で用意が義務づけられている項目は、登録免許税または登録手数料、営業所に備える測定器具、標識、帳簿です。車両・保険・運転資金は、電気工事業法に備え付けや加入を求める条文は見当たらず、事業の形で決まります。公式資料で金額を確かめられる項目だけ金額を載せ、確かめられない項目は「各自で見積もる」項目として整理します。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

項目別の早見表

開業資金の項目と、公式資料で確認できる金額
項目位置づけ確認できる金額詳しい解説
登録免許税・登録手数料登録申請時に納付経済産業大臣宛は登録免許税90,000円。都道府県知事宛は条例で定める手数料登録にかかる費用
測定器具営業所ごとに備える(法第24条)金額の定めはなし。備える器具の種類を省令が定める営業所に備える測定器具
標識営業所と施工場所ごとに掲げる(法第25条、施行規則第12条)金額の定めはなし標識の掲示要件
帳簿営業所ごとに備え5年保存(法第26条、施行規則第13条)金額の定めはなし帳簿に記載する6項目
車両・工具電気工事業法に備え付けの条文は見当たらない各自で見積もる工具・車両の減価償却
賠償責任などの保険電気工事業法に加入を求める条文は見当たらない各自で見積もる賠償責任保険の種類
運転資金法令の定めなし各自で見積もる開業時の融資制度

登録にかかる費用は、登録免許税、都道府県ごとの手数料、更新手数料まで詳しく扱っています。本記事は、そこに至る前の「何にいくら要るか」の一覧づくりに絞ります。

登録免許税・登録手数料

経済産業大臣に登録を申請する場合は登録免許税90,000円、都道府県知事に申請する場合は都道府県の条例で定める手数料です(出典は上の費用ガイドにあります)。金額と納付方法は営業所のある都道府県で異なるため、申請先の案内で確認してください。更新のたびの手数料も、上の費用ガイドにあります。

測定器具

電気工事業者は、営業所ごとに法第24条の器具を備えます。器具の種類は施行規則第11条が定めており、一般用電気工事のみの業務を行う営業所は、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗および交流電圧を測定できる回路計です。自家用電気工事の業務を行う営業所では、これに加えて低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置が挙げられています(継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含みます)。

どの器具をそろえるかは、行う工事の範囲(一般用のみか、自家用も行うか)で変わります。器具の購入額は各自で見積もります。

標識と帳簿

標識は営業所と電気工事の施工場所ごとに掲げ、1日で完了する工事の施工場所は除かれます。

帳簿は営業所ごとに備え、電気工事ごとに記載して、記載の日から5年間保存します。標識と帳簿に金額の定めはなく、用意にかかる分を見込みます。

事業の形で決まる項目

見積もりの手順

  1. 営業所の所在地から、申請先(経済産業大臣か都道府県知事か)を決め、登録にかかる額を確認する。
  2. 行う工事の範囲を決め、施行規則第11条の器具を一覧にして、購入するものと既にあるものを分ける。
  3. 標識・帳簿・車両・工具・保険を、見積書や約款で金額を確かめて加える。
  4. 最初の入金までに必要な材料費や外注費を、運転資金として別に置く。

本記事に金額を載せた項目以外は、各自が見積書で確かめる値です。相場の数字は載せていません。区分の確認は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックが使えます。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。条文は2026年10月17日に e-Gov法令検索の「電気工事業の業務の適正化に関する法律」と同法施行規則で確認しました。金額や手続きは制度改定で変わることがあるため、提出前に所轄行政庁の最新の案内で確認してください。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。