公式資料をもとに整理

子の看護等休暇と介護休暇(日数・断れない範囲)

小学校3年生を修了するまでの子を育てる従業員が申し出たときは、1年度に5日(子が2人以上なら10日)の子の看護等休暇を、会社は断れません(育児・介護休業法第16条の2・第16条の3)。要介護状態の家族を世話する従業員の介護休暇も、同じ日数で断れません。従業員を雇う電気工事業の事業者向けに、休暇を取れる理由、日数、令和7年4月に変わった除外の範囲を条文から整理します。

公開日: 2026-10-19 / 最終更新: 2026-10-19 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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子の看護等休暇の対象・日数・取れる理由

対象は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、つまり小学校第3学年修了前の子を養育する従業員です。1つの年度に5労働日が上限で、養育する子が2人以上いるときは10労働日が上限です(第16条の2第1項)。年度は、事業主が別に決めない限り、4月1日から翌年3月31日までです(同条第4項)。

子の看護等休暇を取れる理由(令和7年4月1日以降・厚生労働省の資料)
取れる理由令和7年3月31日まで令和7年4月1日から
子の病気・けがの世話対象対象
予防接種・健康診断対象対象
感染症に伴う学級閉鎖など対象外対象
入園(入学)式、卒園式対象外対象

名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わり、対象の子は小学校就学の始期までから小学校第3学年修了までに広がりました。電気工事の現場で子どもの急な発熱や学級閉鎖が重なる従業員がいるときは、この休暇の上限日数を基準に勤務の組み方を考えます。

介護休暇の日数

要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う従業員は、1年度に5労働日(要介護状態の対象家族が2人以上なら10労働日)を上限に介護休暇を取れます(第16条の5第1項)。年度の考え方は子の看護等休暇と同じです。

介護休暇は介護休業とは別の制度で、後半の節のとおり1日未満の単位でも取れます。介護休業の日数や賃金は、この記事では扱いません。

会社が断れない原則と、除外できる従業員

事業主は、従業員からの子の看護等休暇・介護休暇の申出を拒むことができません(第16条の3第1項、第16条の6第1項)。申出や取得を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることも禁止です(第16条を第16条の4・第16条の7で準用)。

例外は、事業所の過半数労働組合(無ければ過半数代表者)との書面による労使協定で、休暇を取れないと定めた従業員だけです。厚生労働省の資料では、除外できるのは週の所定労働日数が2日以下の従業員だけで、令和7年4月1日から「継続して雇用された期間が6か月未満」の従業員は除外できなくなりました。この変更は介護休暇にも同じです。

つまり、入社して間もない従業員でも、週3日以上働いていれば、申し出があったときは断れません。就業規則に「勤続6か月未満は対象外」と書いてある場合は、見直しが必要です。就業規則の基本は労働条件通知書と就業規則のガイドにまとめています。

1日未満の単位で取る休暇

どちらの休暇も、1日の所定労働時間が短い従業員として厚生労働省令で定めるもの以外は、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取れます(第16条の2第2項、第16条の5第2項)。ただし、業務の性質や実施体制に照らして1日未満の単位で取ることが困難な業務に就く従業員は、労使協定で、1日未満の単位での取得だけを除外できます(第16条の3第2項、第16条の6第2項)。

この除外は1日単位での取得まで断れるものではありません。現場作業の工程上、時間単位が難しい職種があっても、日単位の申出は受ける前提で人員を組みます。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の運用は、所轄の都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))で確認してください。条文はe-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、 令和7年4月1日の改正は厚生労働省の改正概要資料(令和7年4月1日施行分)です。

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次に知りたいことは、産休・育休中の社会保険料は産休・育休の社会保険料免除のガイド、年次有給休暇は有給休暇の付与日数のガイド、定年後の雇用は定年と雇用確保措置のガイドです。

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