公式資料をもとに整理
休憩時間と休日の決まり(45分・1時間・週1回)
労働時間が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上の休憩を労働時間の途中に与え、休日は毎週少なくとも1回(または4週間で4日以上)与える必要があります(労働基準法第34条・第35条)。どちらも違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。電気工事業で従業員を雇う事業者向けに、条文から休憩と休日のルールを整理します。
公開日: 2026-10-19 / 最終更新: 2026-10-19 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
休憩時間の長さと与え方(第34条)
休憩は、1日の労働時間に応じて最低限の長さが決まっています。
| 1日の労働時間 | 与える休憩の長さ |
|---|---|
| 6時間以下 | 条文上の義務なし |
| 6時間を超え8時間まで | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
条文は「超える場合」と書いているため、労働時間がちょうど6時間なら休憩は条文上必要ではなく、ちょうど8時間なら45分で足ります。残業で8時間を超えた日は、1時間以上の休憩が必要です。
休憩は労働時間の「途中」に与えなければならず(第34条第1項)、始業前や終業後にまとめて付けることはできません。
休憩時間は自由に利用させなければなりません(同条第3項)。現場で資材の見張りや電話番をさせたまま取らせた時間は、自由に利用できる休憩といえるかが問題になります。待機や移動の時間の扱いは労働時間に入る時間のガイドで整理しています。
一斉に与える原則と、建設業での扱い
休憩は、事業場の労働者に一斉に与えるのが原則です(第34条第2項)。例外は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定がある場合です。
さらに、労働基準法施行規則第31条は、一斉休憩の規定を適用しない事業を、法別表第一の第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号、第14号に掲げる事業と官公署の事業と定めています。土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業は別表第一の第3号に掲げられており、この一覧には入っていません。建設の現場で作業班ごとに昼休みの時間をずらす場合は、条文上は書面による協定が必要になります。
どの事業にあたるかは、会社の登記や許可の種類でなく、実際の事業の内容で判断されます。自社の作業が別表第一のどの号にあたるかは、所轄の労働基準監督署で確認してください。
休日は毎週1回、または4週間で4日(第35条)
使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(第35条第1項)。ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、毎週1回の規定は適用されません(同条第2項)。
| 方式 | 内容 | 必要な定め |
|---|---|---|
| 原則 | 毎週少なくとも1回 | なし |
| 変形休日制 | 4週間を通じて4日以上 | 就業規則その他これに準ずるもので、4週間の起算日を明らかにする(施行規則第12条の2第2項) |
現場の工程に合わせて日曜に働く週がある場合でも、4週間のなかで4日以上の休日があり、起算日が決まっていれば第35条の休日の義務は満たせます。工期の終盤に連続して働かせると、4週間で4日を確保できないことがあるので、起算日からの休日の数を数えておく必要があります。
ここでいう休日は、労働基準法が求める最低限の休日(法定休日)です。就業規則で土曜日などを休みにしていても、その日に働かせるだけでは法定休日の労働になるとは限りません。割増賃金の違いは残業代・割増賃金のガイドを参照してください。
休日に働かせるときに必要なもの
法定休日に働かせるには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面による協定を結び、行政官庁に届け出る必要があります(第36条第1項)。いわゆる36協定です。届出がないまま法定休日に働かせると、第35条の違反になります。
協定を結んだうえで法定休日に働かせた日については、通常の賃金の計算額の3割5分以上の割増賃金を払います(第37条第1項と政令)。協定の上限時間などは時間外労働の上限と36協定のガイドで整理しています。
違反したときの罰則
第34条、第35条、第36条第6項、第37条の違反は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(第119条第1号)。
常時10人以上の労働者を使う事業場では、休憩時間と休日は就業規則に必ず書く事項です(第89条第1号)。10人未満でも、労働条件通知書で休憩と休日を伝える必要があります。書き方は労働条件通知書と就業規則のガイドを参照してください。
この整理で言えないこと
- 個別の現場の休憩の取り方が、自由利用といえるかは判定しません。
- 自社の事業が別表第一のどの号にあたるかは判定しません。
- 1か月単位などの変形労働時間制や、休日の振替・代休の扱いは扱いません。
- 一人親方や個人事業主として請け負う人には、この整理は直接あてはまりません。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 休憩や休日の運用が条文に合っているかは、所轄の労働基準監督署または総合労働相談コーナーで確認してください。条文はe-Gov法令検索「労働基準法」、 休日の起算日と一斉休憩の例外はe-Gov法令検索「労働基準法施行規則」です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいことは、残業代の計算は残業代・割増賃金のガイド、年次有給休暇は有給休暇の付与日数のガイド、雨天で休ませたときの賃金は休業手当のガイドです。