公式資料をもとに整理

労災で休業したときの休業補償(待期3日と4日目以降の給付)

従業員が仕事中のけがで休んだとき、休業の4日目からは労災保険の休業(補償)給付が出ますが、最初の3日間は労災保険から出ず、事業主が平均賃金の60%の休業補償を行います。現場でけがをした従業員が出たときに、事業主が負担する分と労災保険から出る分を、条文と労働局の案内で分けて確認します。

公開日: 2026-10-20 / 最終更新: 2026-10-20 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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先に結論:休業の最初の3日間と4日目以降

厚生労働省の労働局の案内では、休業(補償)給付は、業務または通勤による負傷や疾病の療養のため、労働することができず、賃金を受けていない場合に、第4日目から給付されます。休業の初日から第3日目までは待期期間といい、業務災害のときは、事業主が労働基準法の規定に基づいて、1日につき平均賃金の60%の休業補償を行うことになります(厚生労働省 静岡労働局「労災保険給付の概要」)。

給付の種類と金額の早見表

仕事中・通勤中のけがや病気で受けられる主な給付(労働局の案内)
状況給付の名称内容
治療を受ける療養(補償)給付労災指定医療機関で治療の現物給付を受けられる。指定外の医療機関で治療を受けたときは、その費用を請求できる。領収書は保管する。
休業する(4日目から)休業(補償)給付と休業特別支給金給付基礎日額の60%×休業日数と、給付基礎日額の20%×休業日数。
障害が残る障害(補償)給付症状が固定してから、障害の程度に応じて年金または一時金。
亡くなる遺族(補償)給付、葬祭料・葬祭給付遺族への給付と葬祭の費用。詳しくは労働基準監督署に確認。

休業(補償)給付の3つの要件

労働局の案内は、次の3つを満たす場合に、休業の第4日目から給付されるとしています。

通院のため所定労働時間の一部だけ働いた日は、給付基礎日額から、その労働に対して支払われた賃金の額を引いた額の60%が支給されます。

事業主が行う療養補償と休業補償

労働基準法第75条第1項は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合に、使用者が、その費用で必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければならないと定めています。第76条第1項は、その療養のため労働できず賃金を受けない場合に、使用者が療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定めています(e-Gov法令検索「労働基準法」)。

労災保険から休業給付が出ない待期の3日間は、労働局の案内のとおり、この第76条の休業補償を事業主が行います。 労災保険の加入や保険料は雇用保険・労災保険の加入のガイド、労災保険法の全体は労働者災害補償保険法の概要で確認できます。

金額の計算例

次の数字は、計算の流れを示すための仮の例で、実際の給付基礎日額や平均賃金は労働基準監督署の算定によります。給付基礎日額を1万円、休業が10日続いた場合の例です。

事故が起きたときの確認チェックリスト

この整理で言えないこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。請求の手続きや給付の可否は、所轄の労働基準監督署で最終確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいことは、現場で従業員がけがをしたときの報告は労働者死傷病報告のガイド、休業手当との違いは休業手当のガイドです。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。