公式資料をもとに整理

労働時間の把握義務(始業・終業時刻の記録と3年保存)

従業員を雇う電気工事業の事業主は、労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録する責務があり、記録は3年間保存します。厚生労働省のガイドラインは、方法を「自分で見て確認する」か「タイムカードやパソコンの使用時間などの客観的な記録」を原則とし、自己申告は、やむを得ない場合の方法として条件を付けています。直行直帰の多い現場仕事で、どう記録するかを整理します。

公開日: 2026-10-20 / 最終更新: 2026-10-20 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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先に結論:記録するのは「日ごとの始業・終業時刻」

ガイドラインは、1日に何時間働いたかだけを集計するのではなく、労働日ごとの始業時刻と終業時刻を使用者が確認し、記録したうえで労働時間を確定する必要があるとしています(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。

根拠:安衛法と安衛則の把握義務

労働安全衛生法第66条の8の3は、事業者が面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法で労働者の労働時間の状況を把握しなければならないと定めています。次条第1項に規定する者は除かれます(e-Gov法令検索「労働安全衛生法」)。

省令にあたる労働安全衛生規則第52条の7の3は、方法を「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」とし、把握した記録を作成して3年間保存する措置を求めています(e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」)。

記録の方法:原則と自己申告

始業・終業時刻の記録方法(ガイドラインの整理)
方法位置づけ求められること
使用者や労働時間の管理者が自分で見て確認する(現認)原則的な方法確認した時刻を適正に記録する。確認した時刻は、本人にも確認することが望ましいとされています。
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録原則的な方法記録を基礎に確認する。必要に応じて残業命令書と報告書など、労働時間を算出するための記録と突き合わせる。
労働者の自己申告上の方法によらず、自己申告で行わざるを得ない場合労働者と管理者へ十分に説明する。実際の時間と合っているか、必要に応じて実態調査をして補正する。申告できる時間数の上限を設けるなど、適正な申告を妨げる措置をしない。

自己申告で把握した時間と、入退場の記録やパソコンの使用時間から分かる在社時間とのあいだに著しい乖離があるときは、実態調査をして必要な労働時間の補正をします。36協定の延長できる時間数を超えて働いているのに、記録上は守っているように見せる慣習がないかの確認も、ガイドラインが挙げています。

複数の現場を回る職場では、現場ごとの入退場の記録や、指示を出した時刻と報告を受けた時刻の記録が、自己申告と突き合わせる材料になります。ガイドラインに現場仕事向けの個別の定めはないため、自社でどの記録を使うかは、事業場の実態に合わせて決めます。

労働時間に当たる時間の考え方

ガイドラインは、労働時間を使用者の指揮命令下に置かれている時間とし、使用者の明示または黙示の指示で業務を行う時間は労働時間に当たるとしています。契約や就業規則の定めでは決まらず、客観的に見て使用者から義務づけられた行為かどうかで判断されます。次の時間が例に挙げられています。

現場への移動時間や待機時間の扱いは移動・待機時間が労働時間に当たるかの整理で、時間外労働の上限は36協定と時間外労働の上限で詳しく確認できます。

賃金台帳と書類の保存

労働基準法第109条の本則は5年ですが、附則による経過措置で当分の間は3年です。名簿・台帳の保存の詳細は労働者名簿と賃金台帳の整理にあります。

自社の確認チェックリスト

この整理で言えないこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。具体的な運用は、所轄の労働基準監督署または総合労働相談コーナーで最終確認してください。

次に知りたいことは、残業の割増率は時間外・休日・深夜の割増賃金のガイド、休憩と休日は休憩・法定休日のガイド、就業規則は就業規則の作成・届出のガイドで、帳簿を調べられるときの流れは労働基準監督署の調査のガイドです。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。