公式資料をもとに整理

電気工作物とは(定義・除外される工作物・区分の全体像)

電気工作物とは、電気事業法第2条第1項第18号で、発電、蓄電、変電、送電、配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいいます。ただし、車両・船舶・航空機に設置されるものなどは施行令第1条で除かれ、電圧30ボルト未満で30ボルト以上の設備とつながっていない設備もその一つです。 一般用・事業用・自家用などの区分は、すべてこの電気工作物の中での分け方です。

公開日: 2026-10-20 / 最終更新: 2026-10-20 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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電気事業法の定義(第2条第1項第18号)

e-Gov法令検索「電気事業法」の第2条第1項第18号は、電気工作物を「発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物」と定めています。 括弧書きで「船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く」とも書かれています。

定義は、電気に関わる用途のために設置しているかで決まり、電圧は次の節の除外の判断でだけ関わります。発電所や変電所のような大きな設備だけでなく、電気を使うために建物に設置した配線や機械器具も、電気の使用のために設置するものとして含まれます。 電気工事士の資格や電気工事業の登録が関わる範囲は、電気工事士法第2条の定義で決まります。

電気工作物から除かれる工作物(施行令第1条の3種類)

e-Gov法令検索「電気事業法施行令」の第1条は、法第2条第1項第18号の政令で定める工作物として、次の3つを挙げています。

電気工作物から除かれる工作物(電気事業法施行令第1条第1号〜第3号)
号除かれる工作物除かれない場合
第1号鉄道営業法などが適用される車両・搬器、船舶安全法が適用される船舶、自衛隊の船舶、道路運送車両法の自動車に設置される工作物これらの車両や船舶以外の場所にある電気的設備に電気を供給するためのもの
第2号航空法の航空機に設置される工作物条文に例外の定めはありません
第3号前二号のほか、電圧30ボルト未満の電気的設備電圧30ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されているもの

第3号は、電圧が30ボルト未満であることに加え、30ボルト以上の設備と電気的につながっていないことが条件です。電圧だけで見ると、30ボルト未満の部分でも、30ボルト以上の設備と接続されていれば電気工作物の側に残ります。 第1号も、自動車などに設置したものが外部の電気的設備に電気を供給する場合は除かれません。

電気工作物の中の区分(一般用・事業用・自家用)

電気工作物は、電気事業法第38条で次のように分けられます。 区分ごとの定義は、それぞれの専用のガイドで整理しています。

電気工作物の区分(電気事業法第38条)
区分条文定義の要点詳しい解説
一般用電気工作物第1項構内の電気を使う設備や小規模発電設備で、条件を満たすもの一般用電気工作物とは
事業用電気工作物第2項一般用電気工作物以外の電気工作物事業用電気工作物とは
小規模事業用電気工作物第3項事業用のうち、構内に設置する出力が第1項第2号イの省令で定める出力以上の小規模発電設備など(第1項ただし書のものを除く)小規模事業用電気工作物とは
自家用電気工作物第4項第1号〜第5号の電気事業の用に供する電気工作物と、一般用電気工作物以外の電気工作物自家用電気工作物とは

電気工事士法の電気工事は、一般用電気工作物等または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事です(同法第2条第3項、政令の軽微な工事を除く)。 一般用も自家用も電気工作物の一種なので、施行令第1条で電気工作物から除かれる工作物は、この区分の入口に立つ前に外れます。 電気工事士法の自家用電気工作物から除かれる設備は電気工事士法・電気工事業法の対象外の電気工作物のガイドで確認できます。

自分の設備を確かめる順番

  1. 発電、蓄電、変電、送電、配電、電気の使用のいずれかのために設置している設備かを確かめます。
  2. 車両、船舶、航空機に設置されたものなら、施行令第1条第1号・第2号の除外に当たるかを見ます。外部の設備に電気を供給するものは除かれません。
  3. 電圧30ボルト未満の設備なら、30ボルト以上の設備と電気的に接続されていないかを見ます。
  4. 電気工作物に当たる場合は、一般用か事業用かを第38条で分け、事業用の中で小規模事業用や自家用に当たるかを見ます。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備が電気工作物に当たるか、除外に当たるかは、所在地を管轄する産業保安監督部で確認してください。

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