公式資料をもとに整理
1か月単位の変形労働時間制の要件と時間外の数え方
1か月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則で変形期間・起算日・各日の労働時間を決めると、1か月以内の期間を平均して週40時間以内なら、特定した日や週に1日8時間・週40時間を超えて働かせられる制度です。月の前半は暇で月末に忙しくなる、といった月内の波に合わせて従業員を雇う電気工事業者が使えるかを、条文と労働局の案内で確認します。
公開日: 2026-10-20 / 最終更新: 2026-10-20 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
先に結論:協定か就業規則で定め、月の総枠に収める
労働基準法第32条の2は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定、または就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、特定された週や日に法定労働時間を超えて働かせられると定めています(e-Gov法令検索「労働基準法」)。1年単位とは違い、労使協定がなくても就業規則で導入できる点が特徴です。
- 変形期間は1か月以内です。1か月を超え1年以内の1年単位は、別のガイドで整理しています。
- 各日・各週の労働時間を、あらかじめ特定します。条文は、特定された週や日についてだけ法定労働時間を超えて働かせられると定めています。
- 労働局の案内では、協定も就業規則も所轄の労働基準監督署長への届出が必要とされています。
採用に必要な4つの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 変形期間 | 1か月以内にします。 |
| 起算日 | 変形期間の起算日を定めます。労働基準法施行規則第12条の2は、就業規則その他これに準ずるものか書面による協定で、期間の起算日を明らかにするものとしています。 |
| 総枠の範囲内 | 変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で定めます。 |
| 各日・各週の労働時間の特定 | 労使協定または就業規則その他これに準ずるもので、各日・各週の労働時間を特定します。 |
出典は厚生労働省 兵庫労働局「1か月単位の変形労働時間制」と、e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」です。
法定労働時間の総枠の計算
総枠は、週の法定労働時間(40時間)に、変形期間の日数を7で割った週数を掛けて出します。労働局の案内の例では、31日の月は40時間×(31日÷7日)で177.14時間です。同じ式で計算すると、30日の月は約171.4時間、29日の月は約165.7時間、28日の月は160時間になります。
| その月の日数 | 総枠 |
|---|---|
| 31日 | 約177.1時間(案内の例) |
| 30日 | 約171.4時間 |
| 29日 | 約165.7時間 |
| 28日 | 160時間 |
案内の例では、月の総労働時間が7時間×14日+8時間30分×7日=157.5時間で、総枠の範囲内であり、1週間あたりの平均は35.63時間となるため、適法なパターンとされています。特例措置対象事業場は週44時間で計算しますが、電気工事業がこれに当たるかは、所轄の労働基準監督署で確認してください。
時間外労働になる時間の3段階の数え方
変形制をとっても、定めた労働時間を超えて働かせれば時間外労働です。労働局の資料は、次の順で数えるとしています(厚生労働省 静岡労働局の資料)。
| 段階 | 時間外になる時間 |
|---|---|
| 1日 | 8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を超えた分。それ以外の日は、8時間を超えて働いた分。 |
| 1週 | 40時間を超える時間を定めた週は、その定めた時間を超えた分。それ以外の週は、40時間を超えて働いた分。1日の段階で時間外とした分は除きます。 |
| 変形期間全体 | 総枠(40時間×暦日数÷7日)を超えて働いた分。1日・1週の段階で時間外とした分は除きます。 |
時間外労働には割増賃金が必要です。割増の割合は残業代の割増賃金のガイド、時間外労働の上限は36協定のガイドで確認できます。
協定・就業規則の届出先
労働局の案内では、労使協定も就業規則も所轄の労働基準監督署長への届出が必要とされています。労使協定で定めた場合の届出は、労働基準法施行規則第12条の2の2第2項により様式第3号の2で行い、同条第1項は協定に有効期間を定めるものとしています。
就業規則で定める場合、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業・終業の時刻や休日などを定めた就業規則を作成して届け出る義務があります(労働基準法第89条)。作成と届出の基本は就業規則の作成・届出のガイドで整理しています。
導入前の確認チェックリスト
- 変形期間を1か月以内にし、起算日を決めたか
- 各日・各週の労働時間を、期間の前に特定して書面に書いたか
- 変形期間ごとの総労働時間が、総枠(40時間×日数÷7日)の範囲内か
- 労使協定で導入するなら、様式第3号の2を所轄の労働基準監督署へ届け出たか
- 就業規則で導入するなら、就業規則に定めて届け出たか(常時10人以上の場合は作成・届出が義務)
- 定めた時間を超えた分を、1日・1週・期間全体の順に数えて割増賃金に含めたか
この整理で言えないこと
- 自社の仕事の波に、この制度が合うかどうかは判定しません。
- 就業規則に書く条文の例、協定届の記入方法、勤務カレンダーの作り方は扱いません。
- フレックスタイム制と事業場外みなし労働時間制は扱いません。
- 休憩と休日の基本は休憩・法定休日のガイドで確認してください。
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。協定や就業規則の内容と届出は、所轄の労働基準監督署で最終確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいことは、月をまたぐ繁閑への対応は1年単位の変形労働時間制のガイド、労働時間の記録は労働時間の把握義務のガイドです。