公式資料をもとに整理
休日の振替と代休の違い(割増賃金の要否)
休日の振替は、先に休日と出勤日を入れ替えるので休日労働の割増賃金は発生せず、代休は、休日に働いたあとで別の日を休みにするので、休日労働の割増賃金を支払う必要があります。現場の都合で日曜に出勤させたい従業員がいるときに、事前に振り替えるのか、あとから代休を与えるのかで賃金が変わる点を、厚生労働省の案内と条文で確認します。
公開日: 2026-10-20 / 最終更新: 2026-10-20 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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先に結論:事前に入れ替えるか、あとで休ませるか
厚生労働省の「スタートアップ労働条件」のQ&Aは、振替休日を、あらかじめ定められた法定休日を他の日に振り替えることと説明しています。振替後は、振替前に休日とされていた日に勤務しても通常の勤務と同じで、休日労働に対する割増賃金の問題は発生しません(厚生労働省「振替休日と代休の違いを教えてください」)。
代休は、休日出勤をした後で、その代償として労働日とされていた日を休日とすることです。あとから代休を与えても休日労働をさせたことは帳消しにならず、休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
- 休日と出勤日を、働かせる日より前に入れ替える:振替休日。休日労働の割増は不要。
- 休日に働かせたあとで、別の日を休みにする:代休。休日労働の割増が必要。
- 法定休日は、労働基準法第35条の毎週少なくとも1回(または4週間を通じて4日以上)の休日です。
振替休日と代休の比較
| 項目 | 振替休日 | 代休 |
|---|---|---|
| 休みを決めるタイミング | 働かせる日より前に、休日を他の日に振り替える | 休日に働かせたあとで、別の労働日を休みにする |
| 元の休日に働いた日 | 通常の勤務と同じ | 休日労働をしたことになる |
| 休日労働の割増賃金 | 発生しない | 支払いが必要 |
| 事前に必要な措置 | 就業規則の規定、振替日の特定、休日の確保、事前の通知 | 休日労働をさせるための手続き(36協定など)は別に必要 |
休日を振り替えるための4つの措置
厚生労働省のQ&Aは、休日を振り替える場合に次の措置が必要だとしています。
- 就業規則に、振替休日の規定を置くこと
- 振替休日を特定すること
- 振替休日を、週1日または4週4日の休日が確保される範囲とすること
- 振替を事前に通知すること
就業規則の作成と届出は就業規則の作成・届出のガイドで確認できます。
振替でも割増賃金が必要になる場合
同じQ&Aは、振替で勤務したことによって、その週の実労働時間が週の法定労働時間を超えるときは、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になるとしています。たとえば日曜の出勤を、次の週の平日に休む形で振り替えると、出勤した週の労働時間が週40時間を超えることがあります。
時間外労働の割増率は労働基準法第37条と政令に基づき25%以上で、法定休日の労働は35%以上です。詳しくは残業代の割増賃金のガイドで確認できます。
賃金の違いの例
次の例は、考え方を示すための仮の例で、実際の賃金は就業規則と賃金規程によります。法定休日の日曜日に8時間働いてもらう場合です。
- 前の週のうちに、日曜日と翌週の水曜日を入れ替えると通知した場合(振替休日):日曜日は通常の勤務です。休日労働の割増は発生しません。同じ週の労働時間が週40時間を超えるときだけ、その超えた分に時間外の割増が必要です。
- 日曜日に急きょ働いてもらい、翌週の水曜日を休みにした場合(代休):日曜日の8時間は休日労働です。水曜日を休ませても、休日労働の割増賃金(35%以上)の支払いは必要です。
運用前の確認チェックリスト
- 就業規則に、休日の振替ができる旨を定めているか
- 振替の休日を、出勤させる日より前に特定して従業員へ通知したか
- 振替後も、週1日または4週4日の休日が確保されているか
- 振替で出勤した週の労働時間が、週40時間を超えていないか(超えるなら時間外の割増を計算したか)
- 通知が間に合わず休日に働かせた場合は、代休として扱い、休日労働の割増賃金を支払う用意があるか
- 休日労働の上限や協定の要否を確認したか(36協定のガイド)
- 休日に働いた日と、振替・代休の日を、賃金台帳や勤怠の記録に残したか(労働時間の把握義務のガイド)
この整理で言えないこと
- 個別の会社の就業規則の定めが、振替の要件を満たしているかは判定しません。
- 代休を取った分の賃金の差し引き方は、就業規則や賃金規程の定め方によって異なるため扱いません。
- 変形労働時間制を使う会社での休日の振替は扱いません。1年単位の変形労働時間制のガイドで制度の概要を確認し、所轄の労働基準監督署へ確認してください。
- 休憩と法定休日の基本は休憩・法定休日のガイドで確認できます。
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。休日の振替や賃金の扱いは、所轄の労働基準監督署で最終確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいことは、割増賃金の率は残業代の割増賃金のガイド、休日労働を含む残業の上限は36協定のガイドです。