公式資料をもとに整理

フレックスタイム制の要件と清算期間の考え方

フレックスタイム制は、就業規則等で始業・終業の時刻を労働者に委ねると定め、労使協定で対象者・清算期間・総労働時間などを決めると、清算期間を平均して週40時間以内なら、日ごとの労働時間が8時間を超えても時間外労働にならない制度です。従業員を雇う電気工事業者が、事務所で働く設計・積算・事務の担当者などに使えるかを、条文と厚生労働省の資料で確認します。

公開日: 2026-10-21 / 最終更新: 2026-10-21 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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先に結論:規則への定めと労使協定の両方が要る

労働基準法第32条の3は、就業規則その他これに準ずるものにより、始業と終業の時刻を労働者の決定に委ねることとした労働者について、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定で一定の事項を定めたときは、清算期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、1日8時間・1週40時間を超えて働かせられると定めています(e-Gov法令検索「労働基準法」)。

労使協定で定める事項

フレックスタイム制の労使協定で定める事項(労働基準法第32条の3・施行規則第12条の3)
事項内容
対象となる労働者の範囲この制度で働かせる労働者の範囲です。
清算期間労働時間を平均する期間です。3か月以内に限ります。
清算期間における総労働時間清算期間中に働くべき時間の総量です。
標準となる1日の労働時間労働者が1日に働く時間の標準として、協定に書く時間です。
コアタイム必ず働く時間帯です。設ける場合だけ、開始と終了の時刻を定めます。
フレキシブルタイム労働者が選んで働ける時間帯に制限を設ける場合だけ、開始と終了の時刻を定めます。
協定の有効期間清算期間が1か月を超える場合だけ定めます。

コアタイムとフレキシブルタイムは、必ず設けなければならないものではありません。厚生労働省の解説は、コアタイムを設けなければ働く日も労働者が選べるとしています。出典はe-Gov法令検索「労働基準法施行規則」と、厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(兵庫労働局掲載)です。

清算期間と総枠の計算

清算期間の上限は3か月です。清算期間における法定労働時間の総枠は、週の法定労働時間(40時間)に、清算期間の暦日数を7で割った週数を掛けて出し、協定で決める総労働時間はこの範囲内にします。清算期間を1か月とした場合の総枠は次のとおりです。

清算期間を1か月とした場合の法定労働時間の総枠(厚生労働省の解説)
清算期間の暦日数総枠
31日177.1時間
30日171.4時間
29日165.7時間
28日160.0時間

特例措置対象事業場は、清算期間が1か月以内の場合に限り週44時間で計算できます。対象は常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業と説明されており、電気工事業はこの業種に挙げられていません。清算期間が1か月を超える場合は、対象事業場でも週平均40時間を超えると36協定と割増賃金が必要です。

時間外労働になる時間と賃金の清算

フレックスタイム制では、清算期間の実際の労働時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働になります。時間外労働には割増賃金が必要です。割増の割合は残業代の割増賃金のガイドで確認できます。

労働基準監督署への届出が要る場合

労働基準法第32条の3第4項は、清算期間が1か月を超える協定について、労働基準法第32条の2第2項(労使協定の届出)を準用し、清算期間が1か月以内の協定は準用の対象から外しています。届出は施行規則第12条の3第2項により様式第3号の3で、所轄の労働基準監督署長にします。厚生労働省の解説も、清算期間が1か月を超える場合には労使協定の届出が必要としています。

清算期間の長さによる協定届と有効期間の違い
清算期間労使協定の届出協定の有効期間の定め
1か月以内条文上は準用の対象外(所轄の労働基準監督署に確認)協定事項に含まれない
1か月を超え3か月以内様式第3号の3で届出定めが必要

就業規則への定めは、常時10人以上の労働者を使用する場合、始業・終業の時刻に関する事項として就業規則に書き、届け出る義務があります(労働基準法第89条)。作成と届出の基本は就業規則の作成・届出のガイドで整理しています。

現場作業とのかみ合わせ

この制度は、始業と終業の時刻を労働者が決める前提です。現場の集合時刻や、お客様の立会い時刻が先に決まる作業班の人には、始業と終業を委ねる運用がしにくいと考えられます。設計、積算、見積書作成、事務の担当者のように、日々の時刻を本人が調整できる職種で検討する形になり、対象者の範囲は協定で決める事項の1つです。

労働時間は、フレックスタイム制でも使用者が把握する必要があります。記録の方法は労働時間の把握義務のガイドで確認してください。

導入前の確認チェックリスト

この整理で言えないこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。協定や就業規則の内容と届出は、所轄の労働基準監督署で最終確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいことは、月内の繁閑への対応は1か月単位の変形労働時間制のガイド、時間外労働の上限は36協定のガイド、外出先の労働時間の扱いは事業場外みなし労働時間制のガイドです。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。