電気設備の技術基準の解釈 第226条

低圧連系時の3極遮断器と逆潮流の決まり(解釈第226条)

低圧の電力系統に分散型電源を連系するときの施設要件は、第226条に2つあります。単相3線式の中性線対策としての3極遮断器と、逆変換装置を用いない連系での逆潮流の禁止です。どちらも、低圧の系統に連系する場合だけの規定です。

公開日: 2026-10-25 / 最終更新: 2026-10-25 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

第226条の2つの要件

第226条は2項で構成され、第1項が中性線に電流が集中するおそれへの対策、第2項が逆変換装置を用いない連系の逆潮流の禁止です。条文の見出しは「低圧連系時の施設要件」です。

第226条の構成
項対象の連系求められること
第1項単相3線式の低圧の電力系統に連系し、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがある場合3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設する
第2項低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに連系する場合逆潮流を生じさせない

単相3線式で3極の遮断器を施設する場合

負荷の不平衡で中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設します。対象は単相3線式の低圧系統に連系する場合で、施設場所は負荷と並列点よりも系統側です。 単相3線式は電圧線2本と中性線1本の計3本の電線で構成されるため、3極とは、この3本それぞれに過電流引き外し素子があることを指します。

第1項の条件と施設場所
項目条文の内容
系統の種類単相3線式の低圧の電力系統
対策が必要になる条件負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるとき
施設する遮断器3極に過電流引き外し素子を有する遮断器
施設する場所分散型電源を施設した構内の電路で、負荷および分散型電源の並列点よりも系統側

条文は「おそれがあるとき」と書いており、すべての単相3線式連系に一律で求める書き方ではありません。 おそれがあるかどうかの判断は、個別の施設ごとの確認が必要です。

逆変換装置を用いない連系は逆潮流を生じさせない

低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないことが原則です。逆潮流とは、分散型電源設置者の構内から系統側へ向かう有効電力の流れで、用語の定義は第220条にあります。

第2項の原則とただし書
区分内容
対象低圧の電力系統に、逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合
原則逆潮流を生じさせない
ただし書逆変換装置を用いて連系する場合と同等の単独運転検出および解列ができる場合は、この限りでない

逆変換装置を用いて連系する太陽光発電などは、この第2項の対象ではありません。 逆変換装置を用いない発電機の連系でも、同等の単独運転検出と解列ができれば逆潮流を生じさせてもよい、という読み方になります。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第226条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:低圧の系統連系に必要な保護装置の要件、逆潮流・単独運転・逆充電・自立運転の違い(解釈第220条)、逆変換装置の直流流出防止変圧器(解釈第221条)

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。