電気設備の技術基準の解釈 第159条
金属管工事の管の厚さは1mm以上(解釈第159条)
金属管工事で使う金属管の厚さは、コンクリートに埋め込むものが1.2mm以上、それ以外は1mm以上です。継手のない長さ4m以下のものを乾燥した展開した場所に施設する場合に限り、0.5mm以上まで薄くできます。 解釈第159条から、管の厚さ・中に通す電線・接地工事の決まりを整理します。
公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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金属管の厚さは1.2mm・1mm・0.5mm
第159条第2項第二号は、金属管の厚さを施設場所で3段階に分けています。コンクリートに埋め込む管は1.2mm以上、それ以外は原則1mm以上です。
| 施設の場所・管の条件 | 管の厚さ |
|---|---|
| コンクリートに埋め込むもの | 1.2mm以上 |
| 継手のない長さ4m以下のものを、乾燥した展開した場所に施設する場合 | 0.5mm以上 |
| 上記以外 | 1mm以上 |
管やボックスその他の附属品は、電気用品安全法の適用を受ける金属製の電線管(可とう電線管を除く)とその附属品、または黄銅もしくは銅で堅ろうに製作したものを使います(防爆型附属品と絶縁ブッシングは除く)。端口と内面は、電線の被覆を損傷しない滑らかなものであることも条件です(同項第一号・第三号)。
管の中に通す電線の条件
金属管工事の電線は、屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線で、より線か、直径3.2mm以下(アルミ線は4mm以下)の単線です。第1項の第一号から第三号が定めています。
- 絶縁電線であること(屋外用ビニル絶縁電線は除く)。
- より線、または直径3.2mm(アルミ線は4mm)以下の単線。短小な金属管に収めるものはこの限りではありません。
- 金属管の中では、電線に接続点を設けないこと。
管の外で電線を接続する場合の一般的な要件は電線の接続の要件で整理しています。
管とボックスの接続・ブッシング・防湿装置
管どうし、および管とボックスその他の附属品は、ねじ接続その他これと同等以上の効力のある方法で、堅ろうに、かつ電気的に完全に接続します。第3項の各号は、あわせて次を求めています。
- 管の端口には、電線の被覆を損傷しない構造のブッシングを使う。金属管工事からがいし引き工事に移る部分は、絶縁ブッシングなどを使う(第二号)。
- 湿気の多い場所または水気のある場所では、防湿装置を施す(第三号)。
- 金属製のプルボックスに接続するときも、第一号に準じる。ただし、技術上やむを得ない場合に、乾燥した場所の不燃性の造営材へ堅ろうに施設し、管とプルボックスを電気的に完全に接続するときは、この限りではない(第六号)。
管の接地工事(D種とC種)と省略できる場合
低圧屋内配線の使用電圧が300V以下なら管にD種接地工事、300Vを超えるならC種接地工事を施します。第3項第四号・第五号が定めています。省略や種類の変更ができる場合は次のとおりです。
| 使用電圧 | 接地工事 | 例外 |
|---|---|---|
| 300V以下 | D種 | 管の長さ(2本以上を接続するときは全長)が4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合は省略できます。 直流300V以下または交流対地電圧150V以下で、管の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置を施すとき、または乾燥した場所に施設するときも省略できます。 |
| 300V超 | C種 | 接触防護措置を施す場合は、D種接地工事によることができます。 |
簡易接触防護措置と接触防護措置については、金属製のもので、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法は、措置に含まれません。接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別の現場が乾燥した場所や簡易接触防護措置に当たるかは判定しません。
- 粉じん防爆型・耐圧防爆型などの防爆型附属品(第4項)は扱いません。
- 合成樹脂管工事・金属可とう電線管工事・ケーブル工事は別の条文です。ケーブル工事の支持点間隔はケーブル工事の支持点間隔(第164条)を参照してください。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
場所ごとに使える配線工事の種類は場所別の屋内配線工事の種類、 電線の太さは低圧配線の電線の最小太さ(第146条)を、それぞれ参照してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第159条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:ケーブル工事の支持点間隔、漏電遮断器の設置が必要な電路、省令と解釈の違い