電気設備の技術基準の解釈 第161条
金属線ぴ工事の接地は4m以下で省略可(解釈第161条)
金属線ぴ(せんぴ)工事の線ぴには、D種接地工事を施すのが原則です。ただし、線ぴの長さが4m以下なら省略でき、使用電圧が低い場合は8m以下でも条件つきで省略できます。 解釈第161条から、線ぴ内の接続点の扱いと、線ぴの規格をあわせて整理します。
公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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線ぴの接地工事と省略できる条件(4m以下・8m以下)
第161条第3項第二号は、金属線ぴにD種接地工事を施すことを原則とし、次のどちらかに当たる場合は施さなくてよいと定めています。線ぴの長さは、2本以上の線ぴを接続して使うときは全長で数えます。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| イ | 線ぴの長さが4m以下 |
| ロ | 使用電圧が直流300V、または交流の対地電圧が150V以下で、線ぴの長さが8m以下。 かつ、簡易接触防護措置を施すとき、または乾燥した場所に施設するとき |
ロの簡易接触防護措置は、金属製のもので、防護措置を施す線ぴと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除きます。 4m以下なら電圧や場所の条件はありませんが、8m以下まで広げるには、電圧の条件と、防護措置または乾燥した場所のどちらかが必要です。 接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。
線ぴ内の接続点は原則なし(2種金属製線ぴの分岐)
線ぴの中では、電線に接続点を設けません。ただし、次のすべてに当たる場合は設けられます(第1項第二号)。
- 電線を分岐する場合であること(イ)。
- 線ぴが、電気用品安全法の適用を受ける2種金属製線ぴであること(ロ)。
- 接続点を容易に点検できるように施設すること(ハ)。
- 線ぴに、第3項第二号ただし書の省略規定にかかわらず、D種接地工事を施すこと(ニ)。
- 線ぴ内の電線を外部に引き出す部分は、線ぴの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設すること(ホ)。
分岐の接続点を設ける線ぴは、長さが4m以下でも8m以下でも、接地工事を省略できません。 線ぴの外で電線を接続する場合の一般的な要件は電線の接続の要件で整理しています。
使える金属製線ぴの規格
金属製線ぴと、線ぴ相互を接続するもの・線ぴの端に接続するボックスなどの附属品は、次のどちらかに適合するものを使います(第2項)。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第一号 | 電気用品安全法の適用を受ける金属製線ぴ・附属品 |
| 第二号 | 黄銅または銅で堅ろうに製作し、内面を滑らかにしたもので、幅5cm以下・厚さ0.5mm以上 |
幅が5cmを超えるものは、線ぴではなく金属ダクト工事(第162条)の対象で、規格も施設の決まりも異なります。
線ぴ相互の接続と電線の条件
- 線ぴ相互、および線ぴとボックスその他の附属品は、堅ろうに、かつ電気的に完全に接続する(第3項第一号)。
- 電線は、屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線とする(第1項第一号)。
この整理で言えないこと
- 個別の現場で、線ぴの長さや対地電圧が省略の条件に当たるかは判定しません。
- 金属管工事(第159条)・金属可とう電線管工事(第160条)は別の条文です。金属管は金属管工事の管の厚さ(第159条)、可とう電線管は金属可とう電線管工事の1種・2種(第160条)を参照してください。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
場所ごとに使える配線工事の種類は場所別の屋内配線工事の種類、 電線の太さは低圧配線の電線の最小太さ(第146条)を、それぞれ参照してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第161条)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:金属ダクト工事の決まり、ケーブル工事の支持点間隔、省令と解釈の違い