電気設備の技術基準の解釈 第163条

バスダクト工事の支持点間隔3m以下(解釈第163条)

バスダクト工事では、ダクトの支持点間の距離を3m以下とし、使うバスダクトはJIS C 8364(2008)「バスダクト」に適合するものにします。取扱者以外が出入りできない場所の垂直取付けは6m以下です。 解釈第163条から、接地工事と湿気の多い場所の決まりをあわせて整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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支持点間の距離は3m以下(垂直は6m以下)

バスダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を3m以下とし、堅ろうに取り付けます。取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所で垂直に取り付ける場合は、6m以下です(第1項第二号)。 この数字は、金属ダクト工事(第162条)の支持点間隔と同じです。

使うバスダクトの規格(JIS C 8364)

バスダクト工事に使うバスダクトは、日本産業規格 JIS C 8364(2008)「バスダクト」に適合するものです(第2項)。金属ダクトのように寸法や板厚を条文で定めておらず、規格への適合で判断します。 金属ダクトと違い、ダクトに収める電線の断面積の割合(20%・50%)の定めも、この条にはありません。

湿気の多い場所・水気のある場所では屋外用バスダクト

湿気の多い場所または水気のある場所に施設する場合は、屋外用バスダクトを使い、バスダクト内部に水が浸入してたまらないようにします(第1項第五号)。屋内の配線でも、場所によっては通常のバスダクトでは足りない点が、この条の判断材料です。 場所ごとに使える配線工事の種類は場所別の屋内配線工事の種類で整理しています。

接地工事(D種とC種)

低圧屋内配線の使用電圧が300V以下ならダクトにD種接地工事、300Vを超えるならC種接地工事を施します。使用電圧が300V以下かどうかで、接地工事の種類が分かれます(第1項第六号・第七号)。

バスダクトの接地工事(第163条第1項第六号・第七号)
使用電圧接地工事例外
300V以下D種なし
300V超C種接触防護措置を施す場合は、D種接地工事によることができます。

接触防護措置は、金属製のもので、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除きます。金属線ぴ工事(第161条)のような、長さによる接地工事の省略は条文にありません。 接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

接続・終端部・じんあいの決まり

バスダクト工事のその他の決まり(第163条第1項)
項目内容
接続(第一号)ダクト相互および電線相互は、堅ろうに、かつ電気的に完全に接続する
終端部(第三号)閉そくする(換気型のものを除く)
じんあい(第四号)内部に侵入し難いようにする(換気型のものを除く)

この整理で言えないこと

電線の太さは低圧配線の電線の最小太さ(第146条)を参照してください。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第163条)です。

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次に知りたいこと:金属ダクト工事の決まり、ケーブル工事の支持点間隔、省令と解釈の違い

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