電気設備の技術基準の解釈 第165条第3項

ライティングダクト工事の支持点間隔2m以下と開口部の向き

ライティングダクト工事では、ダクトの支持点間の距離を2m以下とし、開口部は下に向けて施設します。ダクトと附属品は電気用品安全法の適用を受けるものを使います。 解釈第165条第3項から、接地工事の省略条件と漏電遮断器の要否をあわせて整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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支持点間の距離は2m以下

ライティングダクトは造営材に堅ろうに取り付け、支持点間の距離は2m以下とします(第3項第三号・第四号)。間隔の上限は、バスダクト工事(第163条)の3mより短く定められています。 あわせて、ダクトは造営材を貫通させないこと、終端部は閉そくすることも定められています(第七号・第五号)。

開口部は下向き(横向きにできる2つの場合)

ダクトの開口部は下に向けて施設するのが原則で、次のいずれかに当たる場合は横に向けることができます(第3項第六号)。

開口部を横に向けられる場合(第165条第3項第六号)
場合条件
イ簡易接触防護措置を施し、かつダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する
ロJIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の「5 性能」「6 構造」「8 材料」の固定Ⅱ形に適合するライティングダクトを使う

開口部の向きは、ホコリの侵入や充電部への接触を防ぐための決まりです。 どちらの場合にも当たらないときは、下向きに施設します。

D種接地工事と省略できる場合

ライティングダクトにはD種接地工事を施します。ただし、次のいずれかに当たれば省略できます(第3項第八号)。

D種接地工事を省略できる場合(第165条第3項第八号)
場合条件
イ合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使う
ロ対地電圧が150V以下で、ダクトの長さが4m以下(2本以上を接続して使う場合は全長)

長さによる省略は金属線ぴ工事(第161条)にも似た決まりがありますが、数字と条件は異なります。 接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

地絡時に自動遮断する装置(漏電遮断器)

ダクトの導体に電気を供給する電路には、地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設します(第3項第九号)。ただし、ダクトに簡易接触防護措置を施す場合は、この限りではありません(金属製のものであってダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く)。

漏電遮断器の施設が求められる場面は漏電遮断器の設置義務で整理しています。

その他の決まり

ライティングダクト工事のその他の決まり(第165条第3項)
項目内容
使う製品(第一号)ダクトおよび附属品は、電気用品安全法の適用を受けるもの
接続(第二号)ダクト相互および電線相互は、堅ろうに、かつ電気的に完全に接続する
取付け(第三号)ダクトは造営材に堅ろうに取り付ける
貫通(第七号)ダクトは造営材を貫通しない

この整理で言えないこと

配線工事の種類を場所から選ぶ考え方は場所別の屋内配線工事の種類で整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第165条)です。

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次に知りたいこと:バスダクト工事の決まり、金属ダクト工事の決まり、省令と解釈の違い

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