公式資料をもとに整理

介護休業の取得条件と介護休業給付金(93日・3回・67%)

要介護状態の家族を介護する従業員が介護休業を申し出たときは、対象家族1人につき通算93日、3回までの範囲で、会社は断れません(育児・介護休業法第11条・第12条)。休業中の賃金は法律上の定めがなく、雇用保険から休業開始時賃金日額の67%の介護休業給付金が出ます。従業員を雇う電気工事業の事業者向けに、取れる人、日数と回数、断れる範囲、給付金の仕組みを条文と厚生労働省の資料から整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

介護休業を取れる人と対象になる家族

対象は、要介護状態にある対象家族を介護する男女の従業員です。要介護状態とは、負傷、疾病、心身の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます(第2条第3号。期間は省令で定められており、厚生労働省のQ&Aに「2週間以上」と記載があります)。

日々雇用の従業員は対象外です。

介護休業の対象家族(厚生労働省Q&A)
区分対象になる家族
法律に書かれた範囲配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母(第2条第4号)
省令で加わる範囲祖父母、兄弟姉妹、孫

契約期間に定めのある従業員は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了して更新されないことが明らかでない場合に取れます(第11条第1項ただし書)。パートタイムでも、契約期間に定めがなければこの要件は関係なく取れます。

日数・回数と申出の時期

同じ家族でも、介護を必要とする状態が変わる場合などの細かい扱いは省令と指針にあります。個別の従業員の取得可否は、労働局の窓口で確認してください。

会社が断れる場合と断れない場合

事業主は、従業員からの介護休業の申出を拒むことができません(第12条第1項)。申出や取得を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることも禁止です(第16条)。

例外は、事業所の過半数労働組合(無ければ過半数代表者)との書面による労使協定で、介護休業を取れないと定めた従業員だけです(第12条第2項、第6条第1項ただし書)。厚生労働省のQ&Aによると、協定で除外できるのは次の3つです。

どれも労使協定があるときだけの除外です。協定がなければ、勤続が1年未満の従業員でも断れません。

電気工事業では、入社間もない職人が親の介護で休業を申し出る場面があり得ます。就業規則に除外を書くだけでは足りず、協定の有無を確認します。就業規則の基本は労働条件通知書と就業規則のガイドにまとめています。

介護休業給付金の額と条件

休業中の賃金を払う義務は、育児・介護休業法には書かれていません。その代わり、雇用保険の被保険者には介護休業給付金が出ます(雇用保険法第61条の4)。

介護休業給付金の要件と額(雇用保険法・ハローワークの案内)
項目内容
被保険者期間休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の完全月(令和2年8月1日以降の休業開始では、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月も含む)が12か月以上
支給額1か月ごとに、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%
賃金が払われたとき休業前の賃金の8割以上が払われた月は支給されない。払われた賃金と給付金の合計が8割を超えるときは、8割に達するまでの差額に減る(第61条の4第5項)
就業日数各支給単位期間(1か月)に10日以下。休業終了日が含まれる期間は10日以下で、休業日が1日以上あること
支給の対象になる期間同じ家族について、3回まで・通算93日まで(第61条の4第6項)

条文の本則では給付率が100分の40と書かれていますが、附則第12条の暫定措置で、当分の間は100分の67に読み替えます。受け取るための申請の窓口と時期は、事業所を管轄するハローワークに確認してください。

休業中の社会保険料

健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度は、条文上「育児休業等」をしている被保険者を対象にしています(健康保険法第159条)。この免除は、満3歳未満の子を養育するための育児休業等の制度で、介護休業は免除の対象として書かれていません。産休・育休の免除は産休・育休の社会保険料免除のガイドで整理しています。

介護休業中の保険料の払い方(賃金が出ない月の立替など)は、就業規則に決めておくと混乱しません。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の運用は、所轄の都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))と、給付金は事業所を管轄するハローワークで確認してください。条文はe-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、e-Gov法令検索「雇用保険法」、 取得条件は厚生労働省「Q17 介護休業を取りたい」、 給付金はハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいことは、雇用保険の加入条件は労働保険の加入のガイド、年次有給休暇は有給休暇の付与日数のガイド、退職時の手続きは退職時の賃金と退職証明書のガイドです。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。