公式資料をもとに整理
電気工事会社を設立したときの税務署への届出と期限
電気工事の会社を設立したら、税務署へ法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)と給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)を出し、青色申告にするなら承認申請書も出します。青色申告の申請期限は、設立の日以後3か月を経過した日と初年度の終了日のうち早い日の前日までで、初年度が短いと早まります。電気工事業の登録や建設業許可とは別の、税務署への届出を法人税法と所得税法の条文で整理します。
公開日: 2026-10-22 / 最終更新: 2026-10-22 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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設立後に税務署へ出す3つの届出
法人を設立した直後に税務署へ出す届出は、期限の根拠になる条文が3つに分かれています。一人親方の頃の開業届や青色申告承認申請書は、個人に対するものです。法人は別の納税者になるため、対応する届出を法人として改めて出します。
| 届出 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日以後2か月以内 | 法人税法第148条 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と、設立の日の属する事業年度の終了の日のうち早い日の前日 | 法人税法第122条第2項第1号 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の事実があった日から1か月以内 | 所得税法第230条 |
どの届出も、提出先は納税地の所轄税務署(法人税法)または税務署長(所得税法)です。社長自身の給与だけを支払う会社でも、給与の支払事務を取り扱う事務所を設けたものとして扱われる場合があります。対象になるかは税務署で確認してください。
法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)
新たに設立された内国法人の普通法人は、設立の日以後2か月以内に、納税地、事業の目的、設立の日を記載した届出書に定款の写しなどを添えて、税務署長に出します。法人税法第148条第1項が定めています(e-Gov法令検索「法人税法」第148条)。添付する書類は財務省令で定められており、定款の写しはその一つです。
電気工事の会社では、定款の事業目的に電気工事業を載せることが、電気工事業登録の手続でも関係します。定款の目的の書き方は電気工事業の定款の事業目的のガイドで整理しています。税務署へ出す設立届出書の事業の目的も、同じ定款の記載をもとにします。
青色申告の承認申請書(初年度が短いと期限が早まる)
青色申告にするには、設立の日以後3か月を経過した日と、設立の日の属する事業年度の終了の日のうち、早い日の前日までに承認申請書を出します。法人税法第122条第2項第1号が、設立の日の属する事業年度についての期限をこう定めています(e-Gov法令検索「法人税法」第122条)。承認を受けた法人は、同法第121条により、青色の申告書で法人税の申告書を提出できます。
| 初年度の長さ | 申請期限の考え方 |
|---|---|
| 設立から3か月以上ある | 設立の日以後3か月を経過した日の前日まで |
| 設立から3か月に満たない(設立後すぐに決算期を迎える) | 初年度の終了の日の前日まで。3か月より早い日になる |
たとえば設立してすぐ決算月を迎える会社では、3か月待つつもりでいると、初年度の終了の日の前日を過ぎてしまいます。決算月と設立月の間が短い会社は、設立登記の前に、初年度の終了の日をいつにするか確認しておくと見落としが減ります。
翌事業年度以降の申請期限は、同条第1項により、その事業年度開始の日の前日までです。ただし、設立から初年度の終了の日までが3か月に満たない場合の翌事業年度は、同条第2項第4号に別の定めがあります。
給与支払事務所等の開設届出書と納期の特例
給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所を設けたときは、その事実があった日から1か月以内に、届出書を税務署長に出します。所得税法第230条が定めています(e-Gov法令検索「所得税法」第230条)。会社の本店で社長や従業員の給与を払うなら、通常はこの届出の対象です。
源泉徴収した所得税の納期の特例は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の事務所等について、所轄税務署長の承認を受けると、1月から6月まで、7月から12月までの各期間分をまとめて納められる制度です(e-Gov法令検索「所得税法」第216条)。納付の時期や承認申請の手順は源泉所得税のガイドで整理しています。
この整理で言えないこと
- 届出書の様式の記入方法、添付書類の細かい内容は扱いません。
- 都道府県・市区町村への法人設立の届出は扱いません。消費税の新設法人の判定は設立した年度の消費税のガイドで整理しています。
- 期限の日数を数える起点(初日を数えるかどうか)は、条文だけでは日付を確定しにくいため、具体的な日付の計算例は載せていません。
- 青色申告にするか、白色のままにするかの有利不利は判断しません。個人の青色申告は青色申告承認申請書のガイドで整理しています。
- 個人事業から法人にする手続と電気工事業登録・建設業許可の引き継ぎは法人成りのガイドで整理しています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。届出の要否、具体的な期限の日付、提出方法は、所轄の税務署または税理士に確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。