公式資料をもとに整理

公共工事の指名停止の7つの場合と期間(3年以内)

入札に参加できなくなる措置は、条文上は「3年以内の期間を定めて参加させないことができる」場合です。国は予算決算及び会計令第71条、地方公共団体は地方自治法施行令第167条の4第2項が根拠です。 粗雑な工事、談合、契約の不履行などの7つの場合と、期間の上限、その人を使う側への広がりを、条文から整理します。

公開日: 2026-10-22 / 最終更新: 2026-10-22 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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入札に参加させない措置の根拠条文

一般に「指名停止」と呼ばれる措置の名前そのものは、次の条文には出てきません。条文にあるのは、発注者が一定の期間、入札に参加させないことができるという定めです。

入札に参加させないことができる場合の根拠条文
発注者条文内容
国予算決算及び会計令第71条第1項契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が7つの場合のいずれかに該当すると認められるとき、3年以内の期間を定めて参加させないことができる
地方公共団体地方自治法施行令第167条の4第2項普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が7つの場合のいずれかに該当すると認められるとき、3年以内の期間を定めて参加させないことができる

これとは別に、契約を結ぶ能力がない人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる人は、特別の理由がある場合を除いて参加させることができません(会計令第70条、地方自治法施行令第167条の4第1項)。こちらは期間を定めるものではなく、該当する間は参加させない定めです。

参加させないことができる7つの場合

国の会計令第71条第1項と、地方公共団体の地方自治法施行令第167条の4第2項は、ほぼ同じ7つの場合を挙げています(文言は少し異なり、以下は要約です)。

どの場合も、条文は「該当すると認められるとき」と定めており、該当するかどうかは発注者が判断します。

期間は3年以内、使用人や入札代理人にも及ぶ

指名競争入札での扱い

地方自治法施行令の第167条の11第1項は、第167条の4の規定を指名競争入札の参加者の資格に準用すると定めています。地方公共団体では、一般競争入札だけでなく指名競争入札でも、同じ7つの場合に当てはまれば参加させないことができるという整理になります。

国の指名競争について会計令第71条が同じように働くかどうかは、この記事で取り上げた条文からは判断しません。入札に参加するための資格そのものの流れは公共工事の入札参加資格の記事で、安い価格で入札したときの扱いは落札者の決め方の記事で整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。入札に参加させない措置の基準と期間は、発注者(国の機関や地方公共団体)が定める基準と入札公告で異なります。実際に措置を受けた、または受けるおそれがある場合は、発注者の契約担当窓口に確認してください。

登録・通知の区分をまだ確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。