公式資料をもとに整理
公共工事の指名停止の7つの場合と期間(3年以内)
入札に参加できなくなる措置は、条文上は「3年以内の期間を定めて参加させないことができる」場合です。国は予算決算及び会計令第71条、地方公共団体は地方自治法施行令第167条の4第2項が根拠です。 粗雑な工事、談合、契約の不履行などの7つの場合と、期間の上限、その人を使う側への広がりを、条文から整理します。
公開日: 2026-10-22 / 最終更新: 2026-10-22 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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入札に参加させない措置の根拠条文
一般に「指名停止」と呼ばれる措置の名前そのものは、次の条文には出てきません。条文にあるのは、発注者が一定の期間、入札に参加させないことができるという定めです。
| 発注者 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 国 | 予算決算及び会計令第71条第1項 | 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が7つの場合のいずれかに該当すると認められるとき、3年以内の期間を定めて参加させないことができる |
| 地方公共団体 | 地方自治法施行令第167条の4第2項 | 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が7つの場合のいずれかに該当すると認められるとき、3年以内の期間を定めて参加させないことができる |
これとは別に、契約を結ぶ能力がない人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる人は、特別の理由がある場合を除いて参加させることができません(会計令第70条、地方自治法施行令第167条の4第1項)。こちらは期間を定めるものではなく、該当する間は参加させない定めです。
参加させないことができる7つの場合
国の会計令第71条第1項と、地方公共団体の地方自治法施行令第167条の4第2項は、ほぼ同じ7つの場合を挙げています(文言は少し異なり、以下は要約です)。
- 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、または物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をしたとき。
- 競争入札の公正な執行を妨げたとき、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合したとき。
- 落札者が契約を結ぶこと、または契約者が契約を履行することを妨げたとき。
- 監督または検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。
- 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
- 契約の後に代価の額を確定する場合に、その請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
- この項の第1号から第6号の規定により参加できないとされた人を、契約の締結または履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使ったとき。
どの場合も、条文は「該当すると認められるとき」と定めており、該当するかどうかは発注者が判断します。
期間は3年以内、使用人や入札代理人にも及ぶ
- 期間は発注者が定めます。条文で決まっているのは上限の3年以内だけで、個々の場合に何か月とするかは条文からは分かりません。
- その人を代理人、支配人その他の使用人として使う人についても、同じ扱いにできます(会計令第71条第1項後段、地方自治法施行令第167条の4第2項後段)。
- 地方公共団体では、入札代理人として使う人も同じ後段に含まれます。国では、第71条第1項に当たる人を入札代理人として使う人について、第71条第2項が別に定めています。
指名競争入札での扱い
地方自治法施行令の第167条の11第1項は、第167条の4の規定を指名競争入札の参加者の資格に準用すると定めています。地方公共団体では、一般競争入札だけでなく指名競争入札でも、同じ7つの場合に当てはまれば参加させないことができるという整理になります。
国の指名競争について会計令第71条が同じように働くかどうかは、この記事で取り上げた条文からは判断しません。入札に参加するための資格そのものの流れは公共工事の入札参加資格の記事で、安い価格で入札したときの扱いは落札者の決め方の記事で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個々の発注者が「指名停止」の期間を何か月とするか、どの事案をどの期間に当てはめるかは、条文だけでは分かりません。
- 措置を受けたときの不服の申し立てや、期間が終わった後に入札へ戻る手続は、この記事で取り上げた条文からは判断しません。
- 建設業法に基づく監督処分(営業停止など)との関係は、この記事では扱いません。
- 個々の事案が7つの場合に当たるかの判断や、発注者への説明書類の作成・提出の代行は行いません。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。入札に参加させない措置の基準と期間は、発注者(国の機関や地方公共団体)が定める基準と入札公告で異なります。実際に措置を受けた、または受けるおそれがある場合は、発注者の契約担当窓口に確認してください。
登録・通知の区分をまだ確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。