公式資料をもとに整理

平均賃金の計算方法(日給制の最低保障60%)

平均賃金は、事由が起きた日以前3か月間の賃金の総額を、その期間の総日数で割って出します。日給制や出来高払いの職人は、賃金の総額を労働した日数で割った額の60%を下回れません。解雇予告手当や休業手当の金額を決める基準になる数字を、労働基準法の条文で確認します。

公開日: 2026-10-22 / 最終更新: 2026-10-22 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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平均賃金の計算式と最低保障

労働基準法第12条第1項は、平均賃金を、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者へ支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額と定めています(e-Gov法令検索「労働基準法」)。「総日数」は労働した日だけでなく、休みの日も含む暦の日数です。3か月の起算は、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日からです(同条第2項)。

日給や時給、出来高払いで賃金が決まる場合は、上の計算が低くなりすぎることがあります。そのため、賃金の総額をその期間中に労働した日数で割った金額の60%を下回ってはならないという最低保障があります(同条第1項第1号)。月給と日給を併給している場合は、月給部分を総日数で割った金額と、日給部分の最低保障額を足した額が下限です(同項第2号)。

  1. 原則の額:3か月の賃金総額 ÷ 3か月の総日数(暦の日数)
  2. 最低保障の額(日給・時給・出来高払い):3か月の賃金総額 ÷ 労働した日数 × 60%
  3. 平均賃金:2つを比べて、高いほうの額

計算例(仮の数字):最低保障が働く場合

次の表は、日給制の職人2人について、直前3か月の総日数を92日として計算した例です。数字は説明用の仮のもので、実際の賃金とは関係ありません。

日給制の職人の平均賃金の計算例(仮の数字)
項目Aさん(よく働いた)Bさん(雨天や閑散期で休みが多い)
3か月の賃金総額720,000円480,000円
総日数(暦の日数)92日92日
労働した日数60日40日
原則の額(総額 ÷ 総日数)約7,826円約5,217円
最低保障の額(総額 ÷ 労働日数 × 60%)7,200円7,200円
平均賃金(高いほう)約7,826円(原則の額)7,200円(最低保障の額)

Bさんのように休みが多い月が続くと、原則の額が最低保障を下回ります。日給制の職人を雇う事業者が平均賃金を出すときは、必ず2つの式を両方計算します。

円未満の端数の扱いは、条文には書かれていません。給与計算の取り決めや所轄の労働基準監督署で確認してください。

期間から除く日と、賃金の総額に入れないもの

3か月の間に次のいずれかの期間があるときは、その日数と、その期間中の賃金を、計算の期間と賃金の総額の両方から除きます(第12条第3項)。起算の日の数え方は、所轄の労働基準監督署で確認してください。

ただし、試用期間中に平均賃金を出す事由が起きたときは、試用期間の日数と賃金も計算に入れます(労働基準法施行規則第3条)。また、試用期間を除く4つの期間(療養、産前産後、使用者の責めによる休業、育児・介護休業)が3か月以上にわたる場合や、雇入れの日に事由が起きた場合の平均賃金は、都道府県労働局長が定めます(同規則第4条)。

賃金の総額には、臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は入れません(第12条第4項)。たとえば結婚祝い金のような臨時の支払いや、半年ごとの賞与がこれに当たります。

通貨以外で支払った賃金も、一定の範囲を除いて入れません。入れる範囲と評価の方法は、労働基準法施行規則第2条に定めがあります。

入社3か月未満・日雇いなどの特別な扱い

日雇いの人を現場に入れる電気工事業者は、第7項の金額は個別に定められているため、実際の額を所轄の労働基準監督署で確認してください。

平均賃金を使う場面の一覧

平均賃金を基準にする主な場面(労働基準法)
場面平均賃金の使い方条文
解雇予告手当30日前に予告しないとき、30日分以上を支払う。予告した日数だけ短縮できる第20条
休業手当使用者の責めに帰すべき休業で、平均賃金の60%以上を支払う第26条
年次有給休暇の賃金平均賃金か通常の賃金のどちらかを、就業規則等で定めて支払う。標準報酬日額を使うときは労使協定(書面)が必要第39条第9項
業務上の療養中の休業補償療養中、平均賃金の60%を支払う第76条
減給の制裁1回の額は平均賃金の1日分の半額まで。総額も1賃金支払期の賃金総額の10分の1まで第91条

それぞれの場面の詳しい決まりは、解雇予告のガイド、休業手当のガイド、減給の制裁のガイドで確認できます。

計算前の確認チェックリスト

この整理で言えないこと

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の平均賃金の算定は、所轄の労働基準監督署や総合労働相談コーナーで最終確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいことは、解雇の手続きは解雇予告のガイド、未払い賃金の請求期限は未払い賃金の時効のガイド、賃金から引いてよいものは賃金支払い5原則のガイドです。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。