電気設備の技術基準の解釈 第165条第4項

平形保護層工事の電路は150V以下・30A以下(解釈第165条)

平形保護層工事の電路は、対地電圧150V以下で、定格電流30A以下の過電流遮断器で保護される分岐回路とします。あわせて、地絡時に自動で電路を遮断する装置を施設します。 解釈第165条第4項から、施設できない場所、電線、床面・壁面の施設方法、接地工事を整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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電路の条件(150V以下・30A以下・地絡遮断)

住宅以外の場所で平形保護層工事に電気を供給する電路は、次の3つすべてに適合させます(第4項第一号ト)。

平形保護層工事の電路の条件(第165条第4項第一号ト)
区分条件
イ電路の対地電圧は150V以下
ロ定格電流が30A以下の過電流遮断器で保護される分岐回路
ハ電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する

地絡時に自動遮断する装置の考え方は漏電遮断器の設置義務で整理しています。

施設できない場所

住宅以外の場所でも、次の場所には平形保護層工事を施設できません(第4項第一号イ)。

平形保護層工事を施設できない場所(第165条第4項第一号イ)
区分場所
(イ)旅館、ホテル又は宿泊所等の宿泊室
(ロ)小学校、中学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園又は保育園等の教室その他これに類する場所
(ハ)病院又は診療所等の病室
(ニ)フロアヒーティング等発熱線を施設した床面
(ホ)第175条から第178条までに規定する場所

施設する場所は、造営物の床面または壁面で、造営材を貫通させません(第4項第一号ロ)。

使う電線と接続

電線は、電気用品安全法の適用を受ける平形導体合成樹脂絶縁電線で、20A用または30A用のもの、かつアース線を有するものを使います(第4項第一号ハ)。平形保護層内の電線を外部に引き出す部分には、ジョイントボックスを使います(同号ニ)。

電線相互を接続する場合は、電線の引張強さを20%以上減少させず、接続部分には接続器を使います。 さらに、同等以上の絶縁効力のある接続器を使うか、同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆します(同号ホ)。 平形保護層内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めません(同号ヘ)。

床面・壁面への施設方法

平形保護層の施設方法(第165条第4項第一号リ)
場面決まり
共通((イ))平形保護層は電線を保護するように施設する。上部保護層は上部接地用保護層を兼用できる
床面((ロ))平形保護層を粘着テープにより固定し、適当な防護装置を設ける
壁面((ハ))金属ダクト工事に使う金属ダクトに収めて施設する。ただし、床面からの立上り部で平形保護層の長さを30cm以下とし、適当な防護装置を設けて施設する場合はこの限りでない

壁面に施設するときの金属ダクトの決まりは金属ダクト工事の決まりで整理しています。

D種接地工事

上部保護層および上部接地用保護層、ならびにジョイントボックスおよび差込み接続器の金属製外箱には、D種接地工事を施します(第4項第一号リ(ホ))。上部接地用保護層相互と、上部接地用保護層と電線に附属する接地線とは、電気的に完全に接続します(同(ニ))。 接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

住宅の場合

住宅では、住宅以外の場所の決まりではなく、次のいずれかにより施設します(第4項第二号)。どちらも、日本電気技術規格委員会が承認した規格の「適用」の欄に規定する要件です。

この整理で言えないこと

配線工事の種類を場所から選ぶ考え方は場所別の屋内配線工事の種類で整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第165条)です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

次に知りたいこと:ライティングダクト工事の決まり、金属ダクト工事の決まり、省令と解釈の違い

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