労働安全衛生法第17条〜第19条・労働安全衛生規則第21条〜第23条の2
安全委員会・衛生委員会の運営(月1回開催)
安全委員会・衛生委員会は、毎月1回以上開き、開催のたびに議事の概要を労働者へ周知し、記録を3年間保存します。委員は、事業を統括管理する人、安全管理者または衛生管理者、産業医、経験のある労働者で構成します。 常時50人未満の事業場は委員会の設置義務はありませんが、関係労働者の意見を聴く機会を設けます。
公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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委員の構成と議長
委員の構成は、e-Gov法令検索「労働安全衛生法」の第17条から第19条が定めています。50人以上の事業場で設ける委員会の種類ごとに、次のとおりです。
| 委員会 | 委員 | 根拠 |
|---|---|---|
| 安全委員会 | 事業を統括管理する人(1人)、安全管理者、安全に関し経験を有する労働者 | 法第17条第2項 |
| 衛生委員会 | 事業を統括管理する人(1人)、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者 | 法第18条第2項 |
| 安全衛生委員会 | 事業を統括管理する人(1人)、安全管理者と衛生管理者、産業医、安全に関し経験を有する労働者、衛生に関し経験を有する労働者 | 法第19条第2項 |
議長は、事業を統括管理する人である委員がなります(第17条第3項。衛生委員会と安全衛生委員会は準用)。この人は、総括安全衛生管理者か、それ以外で事業の実施を統括管理する人、またはこれに準ずる人のうちから、事業者が指名します。
統括管理する人以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合、組合がなければ労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名します(第17条第4項)。事業者が全員を選べるわけではありません。なお、労働者の過半数で組織する労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは、議長と推薦の規定はその限度で適用されません(第17条第5項)。
委員会で話し合う事項
e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第21条は安全委員会の、第22条は衛生委員会の話し合う事項に含まれるものを挙げています。電気工事業者が使う場面の多い項目は、次のとおりです。
- 安全委員会(第21条): 安全に関する規程の作成、危険性や有害性の調査(リスクアセスメント)の結果に基づく措置のうち安全に係るもの、安全教育の実施計画の作成、労働基準監督署長などから文書で受けた命令・指示・勧告・指導のうち危険の防止に関するもの
- 衛生委員会(第22条): 衛生に関する規程の作成、定期健康診断の結果とその対策の樹立、長時間労働による健康障害を防ぐ対策の樹立、労働者の精神的健康の保持増進の対策の樹立、衛生教育の実施計画の作成
第22条は全部で12の項目を挙げていて、上の5つのほかに、作業環境測定の結果に基づく対策なども含まれます。従業員の残業の管理は残業の上限規制と36協定のガイド、月80時間を超えた従業員への医師の面接指導は長時間労働の医師による面接指導のガイド、健康診断は健康診断のガイドで整理しています。
開催・周知・記録の3点
労働安全衛生規則第23条は、委員会を毎月1回以上開催するよう事業者に求めています。開催するたびに、次の2つが必要です。
- 遅滞なく、議事の概要を労働者に周知する(第3項)。方法は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付、電子データに記録して労働者がいつでも確認できる機器を作業場に置くことのいずれか
- 委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置の内容、そのほか議事で重要なものを記録し、3年間保存する(第4項)
産業医は、衛生委員会または安全衛生委員会に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができます(同条第5項)。委員会の運営に必要なそのほかの事項は、委員会が自ら定めます(第2項)。
50人未満の事業場は意見を聴く機会を設ける
労働安全衛生規則第23条の2は、委員会を設けている事業者以外の事業者に、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにと求めています。条文は「設けるようにしなければならない」という書き方で、聴き方の形式は定めていません。
委員会の設置が義務になる人数の基準は、電気工事業者の安全衛生管理体制(10人・50人・100人)で整理しています。従業員が10人未満の事業者も、この条文の対象から外れていません。
設置義務の罰則と、委員会の統合
法第120条第1号は、50万円以下の罰金の対象として、第17条第1項(安全委員会)と第18条第1項(衛生委員会)の違反を挙げています。2026年10月23日にe-Govで確認した本文です。第19条(安全衛生委員会)は、列挙に挙がっていません。
第19条第1項は、安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならないとき、それぞれの設置に代えて安全衛生委員会を設置できると定めています。2つの委員会を別々に開く必要はなく、1つにまとめて毎月開くこともできます。
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。自社の事業場に委員会の設置が必要か、労働者の数をどう数えるか、議事の記録の書き方は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
次に知りたいことは、ストレスチェックの実施義務のガイドと、労働安全衛生法とは(目的・事業者の責務・教育・健康診断の条文ごとの内容)で確認できます。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。