電気設備の技術基準の解釈 第150条・第151条・省令第59条

充電部分の露出禁止と例外(配線器具・電気機械器具)

スイッチやコンセントなどの配線器具も、電気機械器具も、充電部分が露出しないように施設するのが原則です。ただし、取扱者以外が出入りできない場所や、電熱器のようにやむを得ないものには例外があります。 解釈第150条・第151条と省令第59条から、両者の違いと例外を整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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配線器具と電気機械器具で条文が分かれる

低圧用の配線器具は第150条、配線器具を除く電気機械器具は第151条が、それぞれ充電部分の露出を禁じています。どちらも根拠は省令第59条第1項で、電気使用場所の電気機械器具は、充電部の露出がなく、感電や火災のおそれがある発熱がないように施設するよう求めています。

省令には、器具を使うために充電部の露出や発熱体の施設が必要不可欠で、危険のおそれがないように施設する場合のただし書きがあります。解釈は、配線器具(第150条)と電気機械器具(第151条)のそれぞれに、露出が認められる場合を示しています。

配線器具(第150条)の四つの決まり

第150条第1項は、低圧用の配線器具について、次の四つを定めています。

低圧用の配線器具の施設(第150条第1項)
号内容
第一号充電部分が露出しないように施設する。取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所は、この限りでない
第二号湿気の多い場所または水気のある場所では、防湿装置を施す
第三号電線の接続は、ねじ止めなどで堅ろうに、電気的に完全に行い、接続点に張力が加わらないようにする
第四号屋外で電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器などは、損傷を受けるおそれがある場合に堅ろうな防護装置を施す

第2項は、低圧用の非包装ヒューズについて、不燃性の箱などの内部に施設するよう定めています。ただし、使用電圧300V以下の低圧配線で、極間の絶縁性の隔壁・耐アーク性のカバー・JIS C 8308の試験項目への適合の三つを満たす器具、または電気用品安全法の適用を受ける器具に収める場合は、この限りではありません。

電気機械器具(第151条)の例外五つ

第151条第1項は、電気機械器具の充電部分が露出しないように施設するよう定め、次の五つに当たるものは例外としています。

充電部分を露出してよい電気機械器具(第151条第1項ただし書)
号例外の対象
第一号第183条に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯
第二号管灯回路の配線
第三号電気こんろ等、充電部分を露出して使うことがやむを得ない電熱器で、露出部分の対地電圧が150V以下のもの(その露出部分)
第四号電気炉、電気溶接器、電動機、電解槽、電撃殺虫器で、充電部分の一部を露出して使うことがやむを得ないもの(その露出部分)
第五号取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設するもの。ただし、白熱電灯、放電灯、家庭用電気機械器具は除く

第五号の「除く」の部分が見落とされやすい点です。立入りを制限した場所でも、白熱電灯・放電灯・家庭用電気機械器具は、充電部分を露出する例外になりません。

第2項は、通電部分に人が立ち入る電気機械器具を、第198条の規定により施設する場合を除いて、施設しないよう定めています。

屋外の機械器具内の配線と接続

屋外に施設する電気機械器具内の配線のうち、人が接触するおそれまたは損傷を受けるおそれがある部分は、金属管工事かケーブル工事で施設します。管灯回路の配線は、この規定の対象から除かれています。

ケーブル工事の場合は、電線を金属製の管その他の防護装置に収めるときに限られます。具体的には第159条に準ずる金属管工事、または第164条(第3項を除く)に準ずるケーブル工事です(第151条第3項)。

電気機械器具に電線を接続する場合も、配線器具と同じく、ねじ止めなどで堅ろうに、電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないようにします(第4項)。

この整理で言えないこと

電線の太さについては低圧配線の電線の最小太さ(第146条)を、 湿気や水気のある場所の配線工事については場所別の屋内配線工事の種類を、それぞれ参照してください。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の器具の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第150条・第151条)と、e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(第59条)です。

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