電気設備の技術基準の解釈 第162条
金属ダクトに収める電線は内部断面積の20%以下(解釈第162条)
金属ダクトに収める電線の断面積の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下です。制御回路などの配線だけを収める場合は50%以下まで認められます。 解釈第162条から、ダクトの寸法・支持点間隔・接地工事の決まりをあわせて整理します。
公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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電線の断面積は内部断面積の20%以下(50%の例外)
第162条第1項第二号は、ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む)の総和を、ダクトの内部断面積の20%以下と定めています。電光サイン装置、出退表示灯などの装置や、自動制御回路・遠方操作回路・遠方監視装置の信号回路などの制御回路等の配線だけを収める場合は、50%以下とすることができます。
| 収める配線 | 電線の断面積の総和の上限 |
|---|---|
| 一般の配線 | ダクトの内部断面積の20%以下 |
| 電光サイン装置・出退表示灯などの装置、制御回路等の配線のみ | ダクトの内部断面積の50%以下 |
断面積は絶縁被覆を含めて数えるため、導体の断面積だけで計算しません。電線は、屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線である必要があります(第1項第一号)。
金属ダクトの寸法と材料
金属ダクトは、幅が5cmを超え、厚さが1.2mm以上の鉄板(またはこれと同等以上の強さを有する金属製)で、堅ろうに製作したものを使います。第2項が、あわせて次を定めています。
- 内面は、電線の被覆を損傷するような突起がないこと(第二号)。
- 内面と外面に、さび止めのためのめっきまたは塗装を施したものであること(第三号)。
ダクト内の電線の扱い
ダクトの中では、電線に接続点を設けません。ただし、電線を分岐する場合で、その接続点を容易に点検できるときは設けられます(第1項第三号)。第1項は、あわせて次を求めています。
- ダクト内の電線を外部に引き出す部分は、ダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設する(第四号)。
- ダクト内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めない(第五号)。
- ダクトを垂直に施設する場合は、電線をクリート等で堅固に支持する(第六号)。
ダクトの外で電線を接続する場合の一般的な要件は電線の接続の要件で整理しています。
取付けの支持点間隔3m・垂直6mと施設方法
ダクトを造営材に取り付けるときは、支持点間の距離を3m以下とし、堅ろうに取り付けます。取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所で垂直に取り付ける場合は、6m以下です(第3項第二号)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ダクト相互の接続(第一号) | 堅ろうに、かつ電気的に完全に接続する |
| 支持点間の距離(第二号) | 3m以下。取扱者以外が出入りできない措置をした場所の垂直取付けは6m以下 |
| ふた(第三号) | 容易に外れないように施設する |
| 終端部(第四号) | 閉そくする |
| じんあい(第五号) | 内部に侵入し難いようにする |
| 低い部分(第六号) | 水のたまるような低い部分を設けない |
接地工事(D種とC種)
低圧屋内配線の使用電圧が300V以下ならダクトにD種接地工事、300Vを超えるならC種接地工事を施します。第3項第七号・第八号が定めています。金属管工事や金属線ぴ工事と違い、長さが短い場合の省略は条文にありません。
| 使用電圧 | 接地工事 | 例外 |
|---|---|---|
| 300V以下 | D種 | なし |
| 300V超 | C種 | 接触防護措置を施す場合は、D種接地工事によることができます。 |
接触防護措置は、金属製のもので、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除きます。接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別の現場でダクトの内部断面積に対する電線の割合が適合しているかは判定しません。
- バスダクト工事(第163条)は別の条文です。金属ダクト工事とは、使うダクトの規格や施設の決まりが異なります。
- 金属管工事(第159条)・金属可とう電線管工事(第160条)・ケーブル工事(第164条)も別の条文です。金属管は金属管工事の管の厚さ(第159条)、ケーブルはケーブル工事の支持点間隔(第164条)を参照してください。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
場所ごとに使える配線工事の種類は場所別の屋内配線工事の種類、 電線の太さは低圧配線の電線の最小太さ(第146条)を、それぞれ参照してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の配線の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第162条)です。
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次に知りたいこと:金属可とう電線管工事の決まり、ケーブル工事の支持点間隔、省令と解釈の違い