電気設備の技術基準の解釈 第155条
蛍光灯のコンデンサは0.006〜0.5μF(解釈第155条)
無線設備に重大な障害を及ぼす高周波電流を発生するおそれがあるけい光放電灯(蛍光灯)には、静電容量0.006μF以上0.5μF以下のコンデンサを適当な箇所に設けます。グローランプに並列に接続する場合は0.01μF以下です。解釈第155条から、電動機・ネオン点滅器の対策、コンデンサの耐圧、接地工事を整理します。
公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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けい光放電灯のコンデンサの容量
第155条第一号イは、けい光放電灯の適当な箇所に静電容量0.006μF以上0.5μF以下のコンデンサを設けると定めています。予熱始動式のもので、グローランプに並列に接続するコンデンサだけは、0.006μF以上0.01μF以下です。
| 設ける場合 | 静電容量 |
|---|---|
| けい光放電灯の適当な箇所 | 0.006μF以上0.5μF以下 |
| 予熱始動式で、グローランプに並列に接続する場合 | 0.006μF以上0.01μF以下 |
この条文は、電気機械器具が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす高周波電流を発生するおそれがある場合の対策です。器具の種類に応じて、次に述べる対策を施します。
小型交流直巻電動機とネオン点滅器の対策
電気ドリル用の小型交流直巻電動機には、端子相互間に0.1μF、各端子と大地との間に0.003μFのコンデンサを設けます。小型交流直巻電動機は、使用電圧が低圧で定格出力1kW以下の交流直巻電動機です。端子相互間は無誘導型、大地との間は貫通型で、第一号ロの定めです。
- 電気ドリル用以外の小型交流直巻電動機(第一号ハ)は、端子相互間0.1μFと、各端子と金属製外箱・枠・大地との間0.003μFのコンデンサを設ける方法など、四つの方法のいずれかによります。
- ネオン点滅器(第一号ホ)には、電源端子相互間と各接点に近接する箇所で、接続する電路に高周波電流の発生を防止する装置を設けます。
対策をしても障害が残る場合
コンデンサを設けてもなお障害のおそれが残る場合は、機器に近接する電路に高周波電流の発生を防止する装置を施設します。けい光放電灯または小型交流直巻電動機で、無線設備に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場合の、第一号ニ(イ)の定めです。
この装置の接地側端子は、接地工事を施していない電気機械器具の金属製の台や外箱など、人が触れるおそれがある金属製部分と接続してはいけません(ニ(ロ))。
コンデンサの接地工事と耐圧の条件
電気ドリル用などの電動機のコンデンサ(第一号ロ・ハ)のうち電路と大地との間に設けるものと、高周波電流の発生を防止する装置(ニ・ホ)の接地側端子には、D種接地工事を施します(第二号)。接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。
第三号は、イからハまでのコンデンサに、次の交流電圧を連続して1分間加えたときに耐える性能を求めています(155-1表)。
| 区分 | 交流電圧 |
|---|---|
| 端子相互間・電線相互間で、使用電圧が150V以下の電路に施設するもの | 230V |
| 端子相互間・電線相互間で、その他のもの | 460V |
| 端子または電線と、金属製外箱・交流直巻電動機の枠・大地との間に施設するもの | 1,000V |
この整理で言えないこと
- 個別の照明器具や機器が、無線設備に障害を及ぼすかどうかは判定しません。
- 現場の作業としてコンデンサの選定や取付けが必要になるかどうかは、本記事では言えません。条文は機器が障害を及ぼすおそれがある場合の施設の基準です。
- 蛍光灯の器具を直結で取り付ける工事の資格は蛍光灯・LED照明の直結配線と登録の要否で整理しています。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の機器の対策の要否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第155条)です。
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次に知りたいこと:器具の充電部分の露出禁止と例外、省令と解釈の違い