電気設備の技術基準の解釈 第155条

蛍光灯のコンデンサは0.006〜0.5μF(解釈第155条)

無線設備に重大な障害を及ぼす高周波電流を発生するおそれがあるけい光放電灯(蛍光灯)には、静電容量0.006μF以上0.5μF以下のコンデンサを適当な箇所に設けます。グローランプに並列に接続する場合は0.01μF以下です。解釈第155条から、電動機・ネオン点滅器の対策、コンデンサの耐圧、接地工事を整理します。

公開日: 2026-10-23 / 最終更新: 2026-10-23 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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けい光放電灯のコンデンサの容量

第155条第一号イは、けい光放電灯の適当な箇所に静電容量0.006μF以上0.5μF以下のコンデンサを設けると定めています。予熱始動式のもので、グローランプに並列に接続するコンデンサだけは、0.006μF以上0.01μF以下です。

けい光放電灯のコンデンサの静電容量(第155条第一号イ)
設ける場合静電容量
けい光放電灯の適当な箇所0.006μF以上0.5μF以下
予熱始動式で、グローランプに並列に接続する場合0.006μF以上0.01μF以下

この条文は、電気機械器具が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす高周波電流を発生するおそれがある場合の対策です。器具の種類に応じて、次に述べる対策を施します。

小型交流直巻電動機とネオン点滅器の対策

電気ドリル用の小型交流直巻電動機には、端子相互間に0.1μF、各端子と大地との間に0.003μFのコンデンサを設けます。小型交流直巻電動機は、使用電圧が低圧で定格出力1kW以下の交流直巻電動機です。端子相互間は無誘導型、大地との間は貫通型で、第一号ロの定めです。

対策をしても障害が残る場合

コンデンサを設けてもなお障害のおそれが残る場合は、機器に近接する電路に高周波電流の発生を防止する装置を施設します。けい光放電灯または小型交流直巻電動機で、無線設備に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場合の、第一号ニ(イ)の定めです。

この装置の接地側端子は、接地工事を施していない電気機械器具の金属製の台や外箱など、人が触れるおそれがある金属製部分と接続してはいけません(ニ(ロ))。

コンデンサの接地工事と耐圧の条件

電気ドリル用などの電動機のコンデンサ(第一号ロ・ハ)のうち電路と大地との間に設けるものと、高周波電流の発生を防止する装置(ニ・ホ)の接地側端子には、D種接地工事を施します(第二号)。接地工事の種類と接地抵抗値は接地工事A〜D種で整理しています。

第三号は、イからハまでのコンデンサに、次の交流電圧を連続して1分間加えたときに耐える性能を求めています(155-1表)。

コンデンサに加える交流電圧(第155条第三号・155-1表)
区分交流電圧
端子相互間・電線相互間で、使用電圧が150V以下の電路に施設するもの230V
端子相互間・電線相互間で、その他のもの460V
端子または電線と、金属製外箱・交流直巻電動機の枠・大地との間に施設するもの1,000V

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の機器の対策の要否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第155条)です。

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次に知りたいこと:器具の充電部分の露出禁止と例外、省令と解釈の違い

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