電気設備の技術基準の解釈 第193条

電撃殺虫器の格子は3.5m以上(解釈第193条)

電撃殺虫器の電撃格子は、地表上または床面上3.5m以上の高さに施設します。条件を満たす場合に限り1.8m以上まで下げられます。このほか、危険表示、離隔、専用の開閉器、施設できない場所の決まりがあります。

公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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第193条第1項の五つの決まり

第193条第1項は、電撃殺虫器について、表示・製品の要件・格子の高さ・離隔・専用開閉器の五つを定めています。電撃殺虫器は、高い電圧をかけた格子で虫を殺す器具のため、人が触れないようにする決まりが中心です。

電撃殺虫器の施設(第193条第1項)
号項目決まり
第一号危険表示施設した場所に、危険である旨の表示をする
第二号製品電気用品安全法の適用を受けるものであること
第三号電撃格子の高さ地表上または床面上3.5m以上(ただし書で1.8m以上)
第四号離隔距離他の工作物(架空電線を除く)または植物と0.3m以上
第五号開閉器専用の開閉器を、電撃殺虫器に近い箇所で容易に開閉できるように施設する

電撃格子の高さ3.5m以上と、1.8m以上にできる場合

電撃格子の高さは、原則として地表上または床面上3.5m以上です。ただし、次の二つを両方満たす場合は、1.8m以上の高さに施設できます。

つまり、1.8mまで下げられるのは、感電を防ぐ保護装置が付いている構造の器具に限られます。保護装置のない器具を1.8mの高さに付けることは、この条文では認められていません。

離隔0.3m以上と専用開閉器

電撃格子と他の工作物または植物との離隔距離は、0.3m以上です。ここでいう他の工作物からは、架空電線が除かれています。格子の近くにある物との間に、0.3m以上の距離を確保する決まりです。

電気を供給する電路には、電撃殺虫器専用の開閉器を設けます。位置は電撃殺虫器に近い箇所で、容易に開閉できることが条件です。専用で、かつ器具の近くにあることの両方が求められます。

開閉器や過電流遮断器の一般的な考え方は漏電遮断器の設置が必要な電路で整理しています。

施設してはならない場所(第2項)

第2項は、次の二つの場所に電撃殺虫器を施設することを禁じています。

後者に当たる第175条から第178条は、順に、粉じんの多い場所、可燃性のガス等の存在する場所、危険物等の存在する場所、火薬庫です。 条文は禁止する場所を挙げるだけで、理由は書いていません。

充電部分を露出してよい器具との関係(第151条)

電気機械器具は、原則として充電部分が露出しないように施設します(第151条第1項)。例外の一つに、電撃殺虫器が含まれています。

第151条第1項第四号は、電気炉、電気溶接器、電動機、電解槽とともに、電撃殺虫器を挙げています。充電部分の一部を露出して使うことがやむを得ない器具について、その露出する部分を例外としています。

使うために露出することがやむを得ない電撃格子は第151条の例外として認められますが、そのぶん第193条で高さ・離隔・表示・専用開閉器の決まりが加わります。 第151条の例外全体は配線器具・電気機械器具の充電部分の露出で整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第193条、第151条)です。

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