電気設備の技術基準の解釈 第198条

電気浴器の電源は2次側10V以下、電極間は1m以上(解釈第198条)

電気浴器の電源は、2次側の使用電圧が10V以下の電気浴器用電源装置に限られ、浴槽内の電極間は1m以上離します。電源装置は浴室以外の乾燥した場所に置き、D種接地工事と絶縁抵抗0.1MΩ以上も求められます。

公開日: 2026-10-24 / 最終更新: 2026-10-24 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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電気浴器とは何か(省令第77条)

電気浴器は、浴槽の両端に板状の電極を設け、電極の間に微弱な交流電圧を加えて、入浴者に電気的な刺激を与える装置です。電気設備技術基準(省令)第77条がこのように定めています。

省令第77条は、電気浴器と銀イオン殺菌装置を、感電による人体への危害または火災のおそれがない場合に限って施設できるとしています。 この「おそれがない場合」の具体的な中身が、解釈第198条です。

第198条第1項の七つの決まり

第198条第1項は、電気浴器について、電源・接地・設置場所・電極・配線・絶縁抵抗の七つを定めています。水に入る人へ電気を流す装置のため、電圧の上限と触れさせない工夫が中心です。

電気浴器の施設(第198条第1項)
号項目決まり
第一号電源電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置で、内蔵する電源変圧器の2次側電路の使用電圧が10V以下のもの
第二号接地電源装置の金属製外箱と、電線を収める金属管にD種接地工事
第三号設置場所浴室以外の乾燥した場所で、取扱者以外が容易に触れない箇所
第四号電極間の距離浴槽内の電極間は1m以上
第五号電極の施設人が容易に触れるおそれがないように施設
第六号配線電源装置から電極までは、次の章の方法のいずれか
第七号絶縁抵抗電源装置から電極までの電線相互間、および電線と大地との間で0.1MΩ以上

D種接地工事の内容は接地工事A〜D種で整理しています。 絶縁抵抗の一般的な基準値は低圧電路の絶縁抵抗の基準値を参照してください。

電源装置から電極までの配線方法

電源装置から浴槽内の電極までの配線は、次のイまたはロのどちらかで施設します。ただし、電源装置から浴槽に至る配線を、乾燥した場所で展開した場所に施設する場合は、この限りではありません。

イとロの違いは、使える電線の種類です。イは絶縁電線・ケーブル・キャブタイヤケーブルが使えるのに対し、ロはキャブタイヤコードを使う代わりに、必ず管に収める点が異なります。

銀イオン殺菌装置(第2項)との違い

銀イオン殺菌装置は、電気浴器とは別に第2項で定められており、電極間の距離と電圧上限の決まりが電気浴器と異なります。銀イオン殺菌装置は、浴槽内にイオン発生器を設け、電極の間に微弱な直流電圧を加えて殺菌する装置です(省令第77条)。

電気浴器(第1項)と銀イオン殺菌装置(第2項)の比較
項目電気浴器(第1項)銀イオン殺菌装置(第2項)
電源電気浴器用電源装置(2次側10V以下)電気浴器用電源装置(電圧の数値は条文に書かれていない)
電極間距離1m以上定めなし(第2項に号がない)
浴槽内の機器の配線電極までを第六号の方法で施設イオン発生器まで、断面積1.25mm²以上のキャブタイヤコード等を管に収める
絶縁抵抗0.1MΩ以上0.1MΩ以上

次の三つは、どちらにも共通しています。電源装置の外箱と金属管へのD種接地工事、浴室以外の乾燥した場所への設置、電極に人が触れないようにすることです。 なお、第3項には温泉水を温める電極式の昇温器の決まりがありますが、本記事では扱いません。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の施設の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第198条)と、e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(第77条)です。

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次に知りたいこと:エックス線発生装置の施設(解釈第194条)、電撃殺虫器の施設(解釈第193条)、電気設備の技術基準の省令と解釈

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